Transcription
あ、これでそのまま始めちゃって。はい。そう。はい。
え、それでは、あ、ですね、16時になっておりますので、え、こちらからですね、行政書手法がこう変わるということで、また新しいプログラムの方に移りたいと思います。
ま、今回は手元にこんな感じでね、あの、パワーポイントデータもあるかと思いますので、あの、ま、今YouTubeでご覧の方は多分概要欄に貼ってあるんじゃないかなということで、そちらを見ていただければというようなものですね。
あの、行政書法改正に関しましては、えっと、こんな講演会もあります。えっと、こちらはですね、2月14日なんですけれど、渋谷駅前本校からお届けするということで、ま、あの、日本行政子会連合会の会長さんと政治連盟の会長さんが、あ、それぞれ、え、ですね、なんか対談なのかな?それともそれぞれパートに分かれてお話するのかあれですが、あの、とりあえずお2人で講演会されるということです。
あの、ライブ配信もあります。Zoomでのライブ配信があるということになってますので、ま、あの、チラシやそれからおそらく概要欄にあのそういったことの案内のURLも貼ってあると思いますから、あ、そちらを参考にね、え、していただければなということなんですね。
ま、あの、実務をやられてる方とかだとこちら是非見ていただければということになるんじゃないかなというお話なんですが、ま、あの、ここのパートではですね、ま、やはりあの試験にも出るわけですよ。で、行政所子試験にも出てくるので、ま、そことの関係も踏まえて、ま、行政書旨法がどう変わってるのかっていうようなお話、あの、今年の1月1日に施行されてるっていうことで、ま、本当にまだ、あ、運用されてね、1ヶ月、2ヶ月経ってないような状態ですけれど、何がどう変わったのか一通りちゃんと把握しとこうぜっていうのが、ま、このパートの目的だと思ってください。
で、こちら最初のところで改正の趣旨っていうのもちょっと入れておきました。ま、大体去年の6月ぐらいの通常公開であの成立してすぐ今年の1月1日から施行というので、ま、割と成立してから施行まで曲がない感じでパーっと進んでいくようなところだったりはするんですが、ま、いくつかやはりあの趣旨の中に含められてるもの、例えばあの行政書旨の使命みたいなものを明らかにするとか、それからあの元々行政書旨の義務っていうのが行政書旨法の中にいくつか規定されてたんですが、トータルで職責って言い方にして、ま、やはり行政書旨はどういうような職責を追っているのかを明らかにする。この辺り後でも言いますが、弁護司法とか司法書法、便利司法など大体資料の法律に置かれていることが多い規定を行政書旨法にも取り組んだということになってます。
あの、使命の規定がなかったのが社労士と行政書旨ってよく言われてて、で、その社労司法も行政書旨法も両方とも今回うん、使命っていう形に条文が変わりました。それまでね、目的条文だったんですよ。その目的条文だったものが、あ、使命っていうような条文に変わったんだというところ。そこが1つ、ま、ポイントにはなってますね。
それから特定行政書旨、ま、あの、一度行政書旨法勉強されてると分かると思いますが、特定行政書旨と言ってこれは日本行政書旨会連合研修を受けて試験合格すると特定行政書子っていう形で名簿に登録されます。そうすると、あの、不服申し立ての代理人などを務めることができるっていうような話や、あ、それから特定行政子の方はですね、ま、いろんなその不服審査のところでの手続きに関わっていくってことが、ま、できたりするので、ま、そういった役割について、あの、一つ改正が入っているということですね。
ま、あとはあの、業務の制限違反、この辺りがあの例えば中小企業診断士の方とか、あ、それから自動車販売会社とかディーラーなどの方々ですか、そこに結構大きなインパクトがあるみたいです。ま、それ以外のところでもそうなんでしょうけれど、ま、あの、役所に出す書類の作成みたいなものは行政書旨の独占業務なんだっていうところをより明確にした規定が入っているということなんですね。
ま、あの、ここから先具体的に条文なども見ながら、あ、ここがこう変わったんだよって話はしていこうかなと思いますけれど、大雑把見ると改正の趣旨っていうのはこういうものなんだと思っていただくといいです。
では、ま、外星の概要というので、ま、今言ったものを過剰書きにしてみました。あの、5つほどありますよということですね。まあまあ、あの、大体この5つが今回の改正のポイントです。だ、試験的にはあんまりそんなに多くの条文が変わったわけではないので、ま、逆に問題出しやすいんじゃないかなって気はしますね。で、モ言の使い方がこう変わったんだとかその辺りは、ま、やはりあの問題を作る時に引っかけのポイントにもしやすいのではないかな。だから意外とこの3番のとか4番のありっていうのは、あ、これは択一の問題なんかでも使いやすいんじゃないかなとは思います。ま、1番とか2番はこういう条文が入ったんだねって話でしかない ので試験問題だとどうなんだろうね。帰って使いづらいとかそういうのがありそうな気はしますけどね。ていうところなんですね。はい。ま、あの、ちょっとそういったお話などをも意識しながらって感じになりますかね。ま、あの、3番と4番、この辺りが特に、え、注目ポイントだよっていう3番と4番ね。ちょっとこれ丸しとこうか。3番と4番が注目ポイントだよっていうのはちょっと知っといていただくといいだろうということなんですね。
さて、1個1個見てってみる。はい。
行政書旨の使命です。のほぼ以前の目的条文と表現は一緒です。え、業務を通じて行政に関する手続きの円滑な実施に寄与する国民の利便に支しで、やはり国民の権利利益の実現この辺りが重要だってことになりますかね。やはりあのいろんなことをやりたいと思ってる人のサポートをするって意味で実現だっていうのは元々目的条文の時もそういう表現だったので、ま、それを使命とするっていう表現に変えたっていう、そういう話だと思っていただくといいです。
あのこの辺り択一の問題との関係で言えば、例えば行政手続き法とか、あ、国民の権利利益のこれは保護だとかね。で、行政府審査法とかだと国民の権利利益の救済だとかで、この行政書旨法が国民の権利利益の実現だって当然それぞれ適用する場面など目的などで若干表現変わってくるんだよっていうのはちょっと横断的に理解しといてもいいのかなっていうものではあるんですね。で、ま、こちら先ほども言いましたが、従来の目的条文から、ま、変わったんだということと、それから他の資料の法律などに合わせたというのが、ま、大きなポイントです。うん。ま、択一の問題でこれは使命とするっていうようなことがうん、まあね、あの、目的条文に変わって入りまし たっていうのは出せなくはないけれど、ま、そのまんまっていう感じで出すしかないのかな。24年、2025年の問題見てると目的条文の話は試験問題では聞いてきてないですから。だから、ま、そのこと念頭に置いても、まあ、なかなか出しづらいのかもしれませんけれど、ま、せっかくの改正ポイントなので、ま、ここは知っといていただいたらいいんではないかということにはなりますかね。
それからはい、職責です。ここは結構色々あります。あの、ま、1条の2というので明らかに枝番号で後から追加したって感じの規定になってます。第1項が行政書旨に品位を保持業務に関する法令及び実務に精通構成かつ誠実にその業務を行わなければならないというような規定が入ってます。で、これがまず一つの職責でしょう。ま、品位を保持するっていうのはいろんなところに出てくる言葉ですね。行政書旨としての品位を保持せよ。それからやはり法令等実務に精通せよということですか。で、あとは構成かつ誠実に業務を行い、ま、この辺がこの条文の中では大事なワードということになるんでしょう。
そして第2項なんです。あのこれ第2項のお話で行政書旨業務を行うにあたってはデジタル社会の進展を踏まえるというような言い方をしてます。情報通信技術の活用、その他の取り組みを通じて国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るよう努力せよっていう努力義務の規定があ新たに加えられました。あのこれねデジタル社会への対応みたいなものを名文化したのは資業の法律の中だと行政書旨法が初めてということになります。だからなんだろう、オンライン化されていく様々な行政手続きのところに利用者がうまくフィットできるように行政書旨はそういったデジタルツールの、ま、水先案内人じゃないですけれどその使い方みたいなものをきちんと伝えていくっていうことが役割として重要なんだってことを明確に入れたっていうものです。ま、あの、GwithIDとかそういうのもありますけれど、いろんな補助金だの何だの、あとは小規模企業とかね、ああいうようなものを利用する時に共通のIDがあったりするんですが、そういったものの取得のサポートなんかをするっていうのが例に1個上がっていたりとか、ま、様々なオンラインでの手続きに対してのサポートっていうものはやっぱり大事なんだ。あの、おそらく持続化給付金とかさ、あの辺りからずっとそうですけれど、オンライン申請で、え、できるものがどんどんどんどん増えている。ま、それをきちっとサポートしていくっていうことが行政書旨としてできなければいけないんだ。だからもしかするとこれからはそのオンライン対応みたいなものがその行政子事務所の持っている価値の1個みたいな感じになってくるっていう、そういった、あ、時代に突入していくんだということなんでしょうね。結局あの人が使えないといくらオンライン化されていてもそれがあ全く利用できないって状態になってしまっていわゆるデジタルディバイドっていう状態が起きるわけです。だその様々なインターネットの技術を利用できるかどうかで損する人と特人が出てきたら困るだろうっていうところの橋渡しはやはり行政子がしていかなきゃいけない。だからあの基礎知識での情報通信は科目としてなくならないでしょうね。あの、必ずあの、用語が出てきたりとかっていうのはやっぱりこの辺りのベースの知識を聞いてくるっていう、そういう意味では仕方がないのかな。確かにあの言われてなるほどって思ったけど最近行政法の26番に公文書管理法とか情報公開法を1問まるまるドカンドカンと出してきてなんかねふざけんじゃねえよみたいなことをよく言っていたりするんですけれどあれもどうもその情報通信情報公開とかのところの手続きなんかにもやはり行政旨が当然その開示請求書を出すとかなんとかで関わっていくってことが考えられるっていうことを念頭に置くとやはあの、行政書旨の業務としても欠かせないものになってくるので、ま、それで情報公開法、そして公文書管理法ってあれはあのなんだろう、車輪の両輪みたいなあ、法律なんですね。両方ないと いけない法律なんですよ。あの、やはり行政文章がきちんと管理されてることと管理されてるものが公開されてることっていうのはこれはあのセットできちっと法律がないと言われていて日本は2009年ぐらいにやっと公文書管理法ができてでやっとあの両輪が揃ったっていう状態なんです。他の国だともっと昔から両輪が存在しているってことになってたりはしているんだそうです。ああいうのが試験出てくるのも、ま、情報公開とかなんとかっていうところで、ま、このデジタル社会とちょっと関連しますけど、行政側に対するいろんなアプローチをしていくためのルールをちゃんと知ってなきゃいけないっていう、そういう側面があるのかもしれません。あの、2024年にはデジタル庁がね、試験出てきたりとかしてるのもひょっとするとこういうことを念頭においた出題だったのかもしれませんから、ま、あの、そんな意味ではちょっと情報通信用語なんかもね、きちんと勉強しておくっていうのは大事なんでしょうね。その辺りはあの、行政書旨になった後のことも考える と重要なんだということになるんじゃないかなと思います。
えっとね、デジタル社会の重限則っていうのは、ま、ちょっとデジタル庁のホームページから引っ張ってきたものがありますけれど、ま、おそらくこの中でもうーん、1番重要なのが多分この浸透ってところでしょうね。あの、国民にお得なデジタル化でデジタル利用率向上とかなんか書いてあるけれど、やはりあのここですね、国民にデジタルの成果を実感してもらい、追い滴き彫りを作らないみたいなことが書いてあるけれど、ま、この辺りがやっぱり重要なんじゃない?あの、やはり利用できる人と利用できない人ってさっき言ってたけれど、ま、そこのうん、違いによって、え、特、損する人が現れたら困るよねっていうのはやっぱりとても重要なところ で、そこの橋、私は行政書旨としで きちんとやってかなきゃいけないって話に まあなるんだろうねというところなんです ね。ま、重限則ってあるけど中でもこの浸透っていうところはとても重要だという のは、ま、いろんな方が言ってる話でもありますので、ま、是非ちょっと意識しといていただくと良いよというものでも あるんですね。
それからはい。ま、これはちょっとレジュメには入れてないんだけれど、あの信用質行為の禁止っていうのがあります。あの、行政書旨は行政書旨の信用または品位を外するような行為をしてはならない。行政書旨法見てるとね、そんなに品位を外する人がいるのかって思うぐらい品位を害してはならないって条文がやたら出てくるのよ。だから信用と品位は守れってことをやたら言ってく るっていうパターンがあったりはするんだけれど、実はこれあの改正で、え、この前に誠実に業務を行うとともにって文言が元々入ってたのが、あの削除されたっていう改正が行われてます。で、10条の条文のタイトルも元々は行政書旨の義務っていうようなタイトルで、行政書旨は誠実にその業務を行うと共に行政書旨の信用または品位を外するような行為はしてはならないっていう言い方の条文が置かれてて、ただ職責の条文のところに誠実に業務を行うみたいな話はすでに入りましたので、で、それで、ま、重複する意味はないってことで、こちらは、あ、その部分を削除した規定に生まれ変わったっていうだけです。内容変わってるわけではありません。とにかく信用品は大事みたいよ。当たり前ですけど大事なんだということなんでしょうね。だって登録の拒否自由にも入ってくるもんね。あの信用品を害する人はというので登録拒否される場合があり ますから。だから、ま、その辺りを考えても、まあね、確かにね、行政書旨の方でよく処分自由とか見てると業務を受け負ってそう、ま、着手金みたいなものももらいまし た。その後マテドクらせド何もそこから話が進展してないだけでなくそのうち連絡も取れなくなりましたみたいなねもう着手金詐欺みたいな感じでどっか行っちゃいましたっていうようなケースは結構出てくるのよ。だからあのいろんな人がいてまなんだかんだ5万人ぐらい登録してる人はいるわけです。あの5万人登録してる中のうん割ぐらいは試験に合格してる人です。ちなみに7割ぐらいで8000人ぐらいが5万人中の8000人ぐらいがあの行政書旨って特例で公務員やってまああの高校卒業してたら17年そうじゃなければ20年行政業務をやっていると特例でね退職した後行政所になれるっていうのがあるんですよ。そちらが8000人ぐらいいるだ。5万人中8000人ぐらいがそれで3万5000人ぐらいが試験に合格して登録してる方でで次に多いのがあの他の多角の試験で合格して登録してると行政書旨も登録できる人がいるんですね。あの弁護士とかあ、便利士とかあ公認会計士とか税理士。この4つなんですよ。よく弁護士便利士公認会計士税理士なんで1文字持ってきてご理工税って言うんですけどあの私はそう呼んでます。ご理工税ってそれでその後に20っていうのがあるからご理構税20って言うとそれがあの行政書旨に登録できる人、試験に受かってる人以外っていうので、ま、一つのご合わせだったりするんですけれど五理税の中で1番多いのどれだと思います?弁護士、便利士、公認会計士、税理士。なんか今日の人はあれね、あの、多分なんか今日帰りは多分信号が全部渡ろうとすると青になるんじゃないかなっていうぐらいなんか考えされて、ま、そう、税理士なんだよ。税理士です。税理士が5000人ぐらいいるんだそうです。あとは本当にあのポロポロポロっているだけみたいで、ま、弁護士とか便利士でわざわざ行政書旨してる人はほぼいないです。10数人とか20何人とかそんな感じの統計になってました。やっぱり税理産はおそらく相続とかのところで絡んでくるので、ま、行政所子業務と税理資業業務両方できますってなれば、まあね、相続税まで全部できるからっていうのは非常に強いっていうことにはなるのかもしれませんね。両方やってるっていうのは大事だよってことになるんでしょうね。まあまあそんな感じなんだけれど、ま、試験に合格する人3000、3万5000人ぐらい登録してるけど、そん中にはいろんな人がいるんでしょうね。いろんな人がいるので、うん。まあ、なんだかんだ、あ、こう、信用品をっていうのを強く訴えてくるっていうのも、ま、そういう理由なのかもしれませんね。
さて、今回の目玉の1個がこれですね。特定行政書旨の業務範囲の拡大というものです。あの、審査請求、再調査の請求、最新審査請求っていうのは、ま、これはいわゆる行政不服審査法での不服申し立てのバリエーションということになってますよね。この不服審査法における不服申し立てのバリエーションなんですが、これら代理人を立てることができます。代理人を立てることができます。で、代理人は特に資格に限定は、ま、特にはないわけですよ。図書みたいに弁護士でなければいけないみたいな、あ、もしくは関西代理権持ってる司法書士とかでなければいけないとかそういう縛りはないんだけれど、あの代理人の資格というものを名乗ることができるというので行政書旨はこれ特定行政書旨ってことで登録していると実はこの代理人になることができるんだ。だから行政書旨の中で代理人になりたければ、あ、日本行政書旨会連合会が実施するそういった研修を受けないといけないんだよっていうのがその下米コメ印のところに書いてある内容です。あの行政書旨で登録手続き取ると連合会の名簿に登録されますけれどそこに特定行政書旨合格すると特定行政書旨だってことも名簿に書かれてえそうすると特定行政書旨としてうん不服申し立ての代理人などができるさらにこの辺りの知識が色々あるとですね不服審査法勉強してる方限定って話になっちゃうんだけれどあの審査請求とかってまま、手続き、その心理の手続きが終わった後ですね、あの、行政不服審査会ってところに諮問を出すっていうような第3者機関の意見を聞いた上で最終ジャッジをするっていうことが、ま、行われたりはするんです。ます。あの、まだ勉強してない人はそんなもんかなと思っといていただければいいですけれど、地方公共団体にも行政府会的なものを条例で、ま、情説で置くなり、ま、別に事件ごとに置くなりどっちでも構いませんから置くことができたりするんですが、ああいう地方公共団体の行政府審査会とか、あ、それから審査請求の心理を進めていく人を心理員って言ったりするんですけれど、地方公共団体レベルでの不復審審査などの審査請求などの森林とかそういったところにこの特定行政の方がま、なってってるっていうケースも結構多いんだそうです。だからあの色々ですねを身につけることであのただ単に代理人をやるっていうだけではなくもうちょっと違う形でその審査請求の手続きに関わっていくってことも最近はあきてるようになってる人たちもいる。そういう形で活躍してる人も増えているんだそうですね。だ からまあまあ、あの、特定行政書旨まだ数が少ないので、あの、これは知識がまだ新鮮なうちに合格したらすぐ特定行政子の研修などをこれオンラインで受けられるそうですので、オンラインで受けて試験に、え、チャレンジして合格して特定行政書旨になってくっていうのは、あの、一つおすすめのルートではあるということになるんでしょう。
でですね、何が変わったんで すかって言うと、ここなのよ。行政書旨が作成することができる観光所に提出する書類にかかる拒否等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申し立ての手続きについて代理するとか、あ、そこから提出する書類の作成をするとか、っていうこういう話になってるんです。あの改正前は行政書旨が作成したってなってたのよ。行政書旨が作成した観光書に提出する以下同文って感じだったんですよ。こうよく、ま、昨年のね、行政書旨法の事業とか受けてた方にはお話ししてたんだけど、行政書旨が作成したってなってるから、あの、行政書旨以外が作った書類で、それが拒否化申請などを出した時に拒否処分になっちゃった。だから審査請求するんだって言うような話になった時ね、あの行政書旨が作ってそれで跳ねられた書類については、ま、あの文句が言えるって話にはなってたんですけれど、あの本人が作って出した書類で跳ねられた場合は行政書旨が代理人 は務められないっていうのがあの当時の特定行政書旨のなんかちょっとよくわから ない規定っていうことでよく問題視されてたんです。あのというのはうん。拒否化の申請出して行政側からダメって言われるケースの大半は本人申請だそうですから。だから行政書旨が関わって書類作って出して跳ねられるケースっていうのはよほどがダメていうだけであってあのそんなにある話ではないとなると特定行政書旨が関わって いける場面がねすごく少ないってま検閲の定義に当たるものは何かぐらい狭いって いうそういう話になるほどではないかもしれないけどまあ狭いのよだから狭かったのでそれで特定行政書旨取ったところでやることないよねみたいな感じによく言われちゃってたんですけれどあの今回それが変わりましした行政書旨が作成することができるってなったので本人申請なども全部それで拒否化申請の書類出して拒否処分が出たから見直しを求めるために不服を申し立てたいって時に行政書旨にお願いして代理で、え、手続きをやってもらったり書類作ってもらったりってことができるようになります。だからあの次のスライドのところに入ってるんだけどこんな感じ。申請が拒否された場合審査請求書の作成と提出なんかを代理依できるんですかって話に関してはこれは旧法だと本人申請の場合はできないで行政書旨があ作成した場合はできるって話になってたのが改正法だとどちらもできるここねまあなんだかんだ言いながら本人があ書類作成して出すってケースは圧倒的に多いはずですからだからそれでやっちゃったって話になった時にじゃあそこはあ、行政所子にお願いして診察請求などのところの代理をやってもらおうで、え、不服申し立てに関する一切の行為を代理してもらおう。ま、そんな話ですよ。ま、それができるんだ。あの、一通り勉強してる方は審査請求のところだったら代理人と相談よねとかね。で、取り下げができるのは自動的に取り下げができるってのはどっちもダメなんでしょうけれど、特別の移任があれば取り下げまで判断できるのはどっちだったかなとか、ま、その辺りは、あの、一通り勉強してる人はちょっと思い出しといてください。壮大の場合はあれは取り下げの判断は一切やってはいけないって話になってて、代理人の場合は特別の移任がある。だがそこまで頼まれてればできるよって話になってたよねってことも一緒に思い出しといていただくといいのかなと思います。ま、あのここはやっぱり相当でかいということになるのでうん。特定行政書旨にこれ からね、なる人数が増えてくるかもしれ ませんしで、これは年ごとにどんどん増え てく可能性ありますから、だから、ま、 やるんだったら早めに受けて合格して登録 した以上はね、え、受けていただいてそれ であの特定行政書旨として活動できるよう にっていうのはあのとても注目のポイントになるんじゃないかなって。だ、特定行政書旨の活躍の場が広がったっていうのは一つものすごく大きな目玉の改正だと言われてます。ま、こんなのがあ るんだよってことと、あとは、ま、今年受ける方はね、うん、ま、こういう話と同時にやはりそもそも行政不服審査法はどういう内容を持ってる法律なのかをちゃんとちゃんと確認しておくってところから、あ、スタートしてかないといけない。これ から勉強する方はこれからってことになるんでしょうけれど、ま、あの、一度やってるというような方ですね。一通り勉強したことあるんだったらどんなものだったかな?審査請求と再調査の請求はどう違ったかなとかさ、両者の関係はどうなってたかなとか。ま、あの、合格した人もそうよ。特定行政書旨とかで試験を受けるんだったら手続き法とか行政書旨法とか事件訴訟法とか不服審査法とか出てくるでしょうからちょっとその辺はちゃんと思い出しとかないとねって いう話になるんだということなんでしょうね。あの審査請求書を提出してこれ例えば審査請求書の作成提出をやるじゃない。そうするとまずあ、その心理員がそれを受け取った後ですね最初にま、当然うん。処分長などに対してある書類を出せみたいなことを要求してくことになる。その書類の名前は何と言ったかなみたいな話とかね。ま、その辺りもしっかり思い出せるようにしておいてください。あの、弁名書と反論書っていうのがあったんですね。まず文句を言われた側が出すのはどっちだろう?いう話なの。あのもしかしたら知識で入れる前に感覚で把握しといた方が意外と分かるかもしれませんけれど、クレームが入ってクレームをつけられた側が出すべき書類はこれは弁名書なんですよ。言い訳をするっていう、そういう話になるんだとか、あのそれからまた改めて出すのが反論書ってことになるんでしょう。だから反論書を作成するってなったらまた特定行政書旨のところでそういった書類の作成をするっていうような話に繋がってくるんだとは思うんです。ま、あの、そういった、あ、ね、行政不服審査法の手続きの流れの中でどこに関わってくるんだろうみたいなこと は、ま、これは是非不審査法の振り返りなども含めてやっておいていただいたらいいんじゃないかなとは思います。はい。
それからもう一つの柱になるのがこれですね。業務制限規定の趣旨の明確化っていうのがあります。ま、こちらも大きいと言われています。19条1項本文なんですが、あの行政書旨または行政書旨法人でないものは他人の依頼を受けかなる名目によるかを問わずとここですね。報酬を得て、え、業として1条の3に規定する業務を行うことができない1条の3っていうのがいわゆる独占業務と言われるもの です。だから観光書に提出するべき書類の作成とかね、そういったようなことをやるという話については、あの、独占業務と言って行政所子以外の人が人からお金もらって、え、人のために書類を作成することをやったら罰則もあるのよ。だ、独占業務だから行政書旨しかやっちゃいけないって業務なんですよ。で、それをお行うことができないって規定は元々あって、これがま、独占業務を根拠づける規定なんですが、そん時にあの名目に関わらず何らかの形でお金をもらってやるのは絶対ダ目ていうような、あ、かなり厳しい規定を入れたということになるんでしょう。あの行政書旨でないものや法人による観光に提出する書類の優勝作成の横暴に歯止めをかけるって書いてありますがうん。なんかね、あの、いろんな名目でお金をもらって実際書類の作成は無料だっていう手でやってくるケースはとても多いだそう です。あの、例えばよく問題されてるのは補助金の申請とかあと自動車庫証明とかね、その車の登録とかです。ああいったところを、ま、販売会社が変わってやってあげるとか、補助金の申請だったら、まあ、書類作成するじゃない。で、作成して添削してあげるっていうサービスがついてますって話になってて、だから一応補助金の申請って本人が作って出すっていうことになるので、それを添削してあげる。転削してあげるって言いつつ、ほぼほぼその人が全部作ってあげる。で、アドバイス量みたいなものはもらうけど、書類の作成についてはお金はもらってないみたいな感じのもの のっていうのはとても多かったんだそう ですね。だからあの何らかの形で名目をつけてお金をもらう例えば量とかこれ中小企業診断士の方だとコンサル量っていう形で撮ってるケースは非常に多いようです。回避っていうのもあるらしい。手数料とか他にも色々あります。あの、さっき言った添削量っていうのもあるらしいですし、あの、いろんな名目でお金をもらってるけれど、書類作成費用じゃありませんっていう状態を作っといて、ま、それでだから報酬をもらって書類作成してるわけじゃないから政府です よねみたいな、あ、そういった言い方をし て、え、いるだ、本来は行政書旨がやらなきゃいけないことを、ま、例えば自動車の販売会社の方でも書類も作成してあげて、え、それで出すべきところに出してあげるとか、あ、そういうことまでやりつつそこは無料でやってあげます。その代わりなんかそれについてベッド手数料は取りますみたいな感じの話。え、これをやってるケースがとても多く、それが従来は全部グレーゾーンだったと言われてます。だからあの元々やっちゃいけない話なんでしょうね。この辺りはね。その報酬と書類作成が紐づいてるようなことが疑われるような場合は行政書法違反だってなりそう な感じではあるんだけれどなぜかそこがあの条文上明確にアウトって言えるような規定になってなかったためにグレーゾーンだっていう扱いになっててうーんて思ってる人たちが多かったようなんですがこれ全部ね、あの違法になるそうです。はい。全て違法になるっていうそういう話なんだそう です。まあ、なんだかんだ言いながら、だからあの書類作成費用と思われるような形でお金を取ってたらダメだよっていうことになるんでしょうねって話なんですよ。ま、なんだかんだオンラインでね、申請してで もこれギリギリ政府だとしたら相談までかな。相談を受けてこうしたらいいですよってアドバイスするぐらいだったらいいみたいですけれど、ただそこでアドバイス量もらっちゃうとやっぱりちょっとうん、まずいって話にはなってくるのかもしれ ません。だから、あの、きちんと行政書旨に依頼をして、で、その行政書旨がこの辺りはきちっと対応するっていう形を取らないといけないんだっていうことに、ま、はっきりなったというのも、まあね、これから、あ、お仕事が 増えるかどうか別にしても、こういった ところに行政書旨が関わっていくっていうこと ができるチャンスが広がってい るっていうのはとても大きいという風に考えて いただくといいです。あの、ここの表現がこう変わっただけでだいぶ全然状況が変わるんだってことはちょっと注意して知っといていただくといいんじゃないかな。ま、大きいあの改正ってここなんですよ。いかなる名目によるかを問わず報酬を得てはいけないってことと、あとは特定行政書旨のそのできる範囲が広がったっていうのが非常に大きいです。で、やっぱりこういうね、業務制限規定の違反などは、ま、実際にそれをやっちゃった人がいて、雇ってる会社がいて、ってことになってくる場合がありますね。あの、やっちゃった人だけを罰してると、ま、とかげの尻尾切りみたいになっちゃうから。だからやはりそれ雇ってやらせた会社とか雇い主も罰しないとまずいだろ うっていう、そういう話が当然出てくるんです。これってあの行政法の中でも出てくる話でそもそもこういった刑罰を貸していくっていうこと自体はやはりあの一定の取り締まり目的で刑罰を貸すもののってことになるじゃない。取り締まり目的で刑罰を貸す。つまり行政刑罰っていうようなジャンルに入ってくるものなんでしょう。行政刑罰の場合は両罰規定っていうのがね、あの、とても重要だっていうような話は漁政法論でやるものなので、是非ちゃんと思い出しといていただくといいんだけれど、勉強してる人はね、両罰規定の整備というのが今回行政書旨法の中にも入りました。だから行者を罰するだけじゃなくて法人や人に対しても罰金系を犯すんだということになってます。ま、金額はあの同じ状態だったりはするので、個人情報保護法みたいに法人だけ重くするって話ではないみたいです。あの、個人情報保護法だと法人についての罰金はね、1億円とかね、あの、重くなってんですよ。で、両罰規定で実際にやった人と雇い主の法人だと法人に対しては重場するって規定が、あ、入ってたりはしますが、今回そこまでではないんだけれど、もしかしたら今後そうなるかもしれないですね。ここはもしかしたらそうなるかもしれませ ん。あの、21条の2っていうのが、ま、今回1番のポイントでしょうね。業務制限違反っていうのが今見た19条違反で、え、ぶつかってくる場合ということになりますかね。ま、あといくつかの規定で法人 が絡むものがありますので、ま、法人ってこれいわゆる行政書法人のことを言って ますから、行政所子法人としての活動みたいなものについてうん。ま、やはり、え、ルールを破った行政所子法人、そしてそん中で働いてる人って両方を罰するっていうような規定が入ったっていうのはちょっと気をつけておくといいかなと思います。っていうものです。ま、あの、行政書旨法の改正というので、ま、試験的にはこの辺の罰則はあんまりね、出しづらいんです。うん。出しづらいです。で、例えば罰金がいくらとか好金系何年とかそういうのを試験に出すのはあんまりうん、今の行政所子法の問題を見てるとないかなっていう気はするんですけれど、ただ両罰規定が入ったぐらいだったら出てきてもいいかもしれない。この辺はね。で、先ほどの19条の話なんかは、あの、以前の文言との違いみたいなものを聞いてきたり、あと特定行政書旨のところも以前の文言との違いかな。ここ特定行政書旨の以前の文言との違いここは結構試験的にも大事かもね。あの行政書旨が作成できる書類なのか、それとも行政書旨が作成した書類なのかは全然意味が違ってくるからそこの違いで択一の問題での丸バを聞いてくるっていう問題は出てもいいかもしれ ません。うん。ま、あの、なのでね、行政書旨合格してこれから行政登録をしたいな、あの、行政書旨したいなって場合も実際 に事務所開きたい都道府県の行政書旨会を経由して日本行政書旨会連合会に名簿登録してもらうじゃない。で、それをやった後、やはり、ま、あの、入管手続きとかやりたい人はね、申請取行政子などのこれまた日本行政書連合会が実施してる研修を受け て試験合格してっていうのが大事になってくるでしょうし、それから特定行政旨もうん、ま、きちんと研修を受けた上でそのテストを受けて合格するっていうところが実現できれば、ま、結構やれる範囲が色々出てくるんじゃないのっていう。その辺りは、ま、あの、久しぶりに行政書旨ができる範囲がこう広がったっていう意味で注目されるポイントなんじゃないかなということなんですね。はい。
というので、まあ今回冒頭に戻すと、ま、こんな感じですか。えっと、ま、改正の趣旨というところですか。こちらから入って、そうそう。これね、改正の概要です。うん。をどうやって消していいか分かんなかったからそのまま残ってますけど。はい。えっと、このね、え、職責規定などのところとやっぱりこの特定行政書旨の業務範囲の拡大と業務制限規定の趣旨の明確化っていうのは、や、とても重要なんだっていうお話ですね。あとは試験的には、ま、あの、使命、え、の内容とか職責の内容なども一応知っとくといい。あとデジタル社会の話があるから。だからいや情報通信用語のところの勉強などを する時には合わせて一緒に行政書法のこともちょっと思い出すようにしとくとまいいのかなって話です。あの、去年の試験見ててもなんだかんだ言いながら、あの、情報公開とか、あ、それからあとはそのディープフェイクだっけ、去年なかなかの用語の問題が出てたりとか、結構あの情報通信の問題などそれから情報公開の問題などがあ出るのが目立ってますので、ま、その辺りはね、あの、こういった改正の背景がどうも影響してるんじゃないかということも先ほどお話はしました。
はい。ということで、あの、行政書法がこう変わる、どう変わるという話でしたけれど、ま、5つぐらいポイントがあって色々改正がなされてるんだってことを知っといていただければというようなお話です。はい。というので、あの、まあまあちょっと予定だとあと10分ぐらいお話ししなきゃいけないって感じなんですけれども、ま、あの、お話ししたいことは全て話しましたから、あ、ま、大体このぐらいで終わりにしとこうかなという風に思っております。ま、あのね、ちょっとそうね、だからなんだろう、結構法改正多いんですよ。あの、これ行政子法だけじゃなくて、今年試験受ける方向けで言うと民法もお今年の4月1日、まだ施行されてないけど今年の4月1日から親族法一部変わりますし、色々変わってくるっていうところがありますので、ま、あの、合格した人は特にここから先は試験にね、試験問題で出るとかそういう話がなくなっちゃうから改正については自分でしっかりキャッチアップしとかないといけないっていうのがありますし、それからあの受験する人はね、あの今年の試験だと民法とそれからこの行政書旨法の改正が結構でかいなっていうそこを意識しとくといいんじゃないかなっていうそんなお話です。はい。
ということで、え、行政書旨法がこう変わるというようなお話は以上ということにしておきましょうかね。またいろんな機会で、え、お会いできたらと思います。して冒頭でも言いましたけど、あの2月14日もうちょっと色々実務に突っ込んだお話や改正の経緯なんかも話し ていただけるそうなので、ま、この辺りデジタル社会に起する行政所子法の改正っていうのが第2部にも入ってるじゃない。だ、さっきの話が多分色々またさらに、え、深掘りして聞けるんじゃないかなと思いますから、ま、よかったら2月14日、11時からのこの講演会も是非参加していただければということです。以上ですね。はい。では、あ、本日は厚生書法が効果 あるは以上でおしまいということにしたい と思います。この後、えっと、17時15分からですかね、またチャンネル変わり ます。あの、横み先生に相談だ2月号がありますので、そちらまた時間になったらよかったら、あ、ご覧いただければということ です。今回は合格者が2人来てくれ ますので、続いてのプログラムについてもちょっと是非お付き合いいただければという風に思っております。ではここは以上にしたいと思います。お疲れ様でした。