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今日もガッチリタボですゼです!今回は副業で個人事業主になるメリットについて、この流れで見ていきます。こちらになります。
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最近ですね、こう会社員しながら副業してる人、だいぶ増えてきたみたいですね。
ああ、そうですね。それに副業でもしっかり開業届を出されてて、会社員と個人事業主を兼任してきてる人も結構増えてるような印象がありますね。副業で個人事業主になるっていうの、なんか意味あるんですか?
そうですね。実は、副業でも個人事業主として開業しておくと、様々な節税メリットがあるんですよ。
どんなメリットがあるんですか?
今回は副業で個人事業主になるメリットについてお話ししていこうと思います。ちなみにこれ、個人事業主、副業でなるとどんなメリットがあるんでしょうか?副業で個人事業主になると、このようなメリットがございます。詳しく解説していきますね。お願いいたします!
まずは、事業でかかる費用を経費にできるという点ですね。副業とはいえ、事業を行う上ではある程度経費が発生してきますよね。個人事業主の方は、事業に関係ある費用を経費にすることができるので、これを節税につなげていくっていうことが可能なわけですね。
具体的にどんな費用を経費にできるんですか?
例えば、自宅を事務所として利用している場合、事務所として利用している部分の家賃を経費に入れることができます。また、インターネットの通信費だったりとか、必要なツールの利用代、こういったものも経費として計上していくことが可能です。ね。
それはありがたいですね。
あとは交際費ですね。個人事業主は法人とは異なっていて、交際費の上限がないんですよ。事業に関係ある接待だったりとか、そういったものは経費にしていくことが可能になります。他にもですね、車の購入費用などについても、事業で利用する割合の分については減価償却で経費に入れていくことができます。
接待したり、車の購入費まで経費にできるってことですね。これはいいですよね。
ちなみに、個人事業主には小規模企業共済とか経営セーフティ共済といった節税対策が利用できるっていうのもメリットだと思うんですけれども、そういった制度、副業でも利用できるんでしょうか?
小規模企業共済については、法人または個人事業主と常時雇用関係にある場合は加入できないっていうルールがあるんですよ。なので、副業で個人事業主をしている場合は、残念ながら加入はできないんです。対して経営セーフティ共済については、継続して1年以上事業を行っていて、業種ごとの要件を満たしていれば加入できる可能性がありますね。
なるほど、よく分かりました。
2つ目は、社会保険に加入したまま個人事業主になれるということですね。専業の個人事業主の場合、国民健康保険と国民年金保険に加入することになります。しかしですね、副業の場合は、会社の社会保険に加入したままでOKなんですよ。
会社の社会保険に加入したままだと、なんかメリットあるんですか?
社会保険の場合だと、会社が保険料を半分払ってくれてるんですよ。なので、保険料が安く済むっていう場合があるんですよね。
なるほど。加えて、社会保険の場合は将来確定年金がもらえるので、結果的に受け取れる年金が多くなってくるという可能性がありますね。
なるほど。社会保険に加入しつつ個人事業主になれるのは、副業で個人事業主になる大きなメリットと言えますね。
3つ目のメリットは、副業の所得が事業所得として認められた場合、本業の所得と副業の所得を損益通算できるということになります。
それってどんなもんですか?損益通算って?
損益通算っていうのは、複数の所得の中で黒字と赤字の所得を相殺した上で所得税を計算していく方法のことですね。
なるほど。損益通算ができるようになると、副業で赤字が出た時に本業の所得(黒字)と相殺していけるんで、税金を抑えることができるわけですね。始めたての頃は赤字が出る可能性も結構ありますんで、相殺できるっていうのはありがたいですよね。
そうなんですよ。副業の所得が事業所得として認められるためにはどうすればいいんでしょうか?条件としては、きちんと帳簿をつけているっていうことを前提として、継続的な事業であることだったりとか、安定した収入が得られる可能性が高い、あとはそれなりの労力と時間を割いて副業を行っているということ、そういったものがあげられますね。単発の仕事だったりとか、少ない労力で行っている副業の所得、こういったものは事業所得ではなくて雑所得として扱われる可能性が高いということで、結構注意が必要ですね。例えば、休日にエッセイを書いて原稿料をもらったりとか、読者モデルとして撮影料をもらうって言った場合は、基本的には雑所得に割り振られますね。休日に少し仕事するぐらいだと、事業所得としては認められないってことですね。
ここまででも、副業で個人事業主になるメリット結構あるなってことは分かったと思うんですけれども、事業所得として認められて、青色申告というものをしていくと、さらに多くのメリットが受けられるということになります。
これどんなメリットがあるんですか?
メリットとしては、こういったものがありますね。ただし、副業で青色申告するためには、副業の所得が事業所得か不動産所得か山林所得のいずれかである必要があるんですよ。ね。所得が雑所得として扱われる場合は青色申告できないんで、これは注意してください。また、副業先とバイトだったりパート、そういったところと雇用契約を結んでいて給与所得の源泉徴収票をもらっている場合は、給与所得になってしまうんで、青色申告はできないということになります。例えば、会社が終わった後にコンビニとか居酒屋でバイトしてるみたいな時は給与所得として扱われるんで、青色申告はできないってことですね。
それが分かったところで、青色申告のメリットについて詳しく解説していきますね。
お願いします。
まず青色申告をすることで、最高で65万円の青色申告特別控除を受けられます。この特別控除は課税所得から差し引いていけるので、例えば所得税率が33%の場合ですと、65万円に33%をかけて約21万円節税ができるということになります。
結構な節税額ですよね。青申告するだけで節税になるってのはありがたいですよね。
そうなんですよ。続いてのメリットは、小額減価償却資産の特例が利用できるということですね。基本的に経年で資産価値が減少していく10万円以上の固定資産については、減価償却をする必要があるんですよ。ただ、小額減価償却資産の特例を利用してあげれば、30万円未満の減価償却資産を、年間合計で300万円までであれば、一括で経費にすることができます。
この30万未満の固定資産って、どういったものがあるんですか?
例えばパソコンとか、印刷機ですね。そういったオフィス用品だったりとか、エアコンなどがありますね。例えばパソコンで言えば、通常だと耐用年数が4年の固定資産なんで、4年にわたって減価償却をしていく必要がありますよね。しかし、この小額減価償却資産の特例を利用していけば、購入した年に一括で経費計上が可能になるということになりますね。
利益が多く出た年に30万未満のパソコンとかエアコンなんかを購入すれば、合計で300万まで経費を増やせるってことですよね。これありがたいですね。購入してすぐに経費にできるので、期末の駆け込み節税としても結構活用できるんですよ。ただし、利用する際には2つほど注意点があります。
これはどんな注意点なんですか?
まずですね、小額減価償却資産の特例が適用される金額っていうのは、普段の事務処理が税抜き処理の場合は税抜きで30万円未満、税込み処理の場合は税込みで30万円未満ということになります。2つ目は、小額減価償却資産の特例が適用される金額っていうのは、固定資産の取り付け費用なども含めた金額になってくるということですね。例えばエアコンの場合は、エアコン自体の金額が30万1000円未満でも、取り付け費用などを含めて30万円以上になってしまった場合は対象外になってしまうんですよね。なので、是非注意しておきたいところになります。この特例、活用するならしっかりとこれ覚えときたいですね。
3つ目は、赤字を3年間繰り越せるということですね。青色申告をすると、赤字を翌年以降最大3年まで繰り越していくってことができます。繰り越した赤字は翌年以降の黒字と相殺していくことができるんで、翌年以降の税金を抑えていくっていうことが可能なんですよ。この副業で赤字を出すのはできるだけ下げたいところなんですけれども、業種によっては初年度に赤字になることもあるでしょうし、繰り越せるっていうのはありがたいですよね。
先ほど給与を全額経費にできるっていうのも、青色申告をするメリットになりますね。青色申告をすれば、家族を従業員にしてお給料を支払ってあげた場合に、その給料を全額経費にすることができるんですよね。例えば、奥さんに月10万円の給与を出していれば、年間で120万円を経費に入れることができます。白色申告してる場合だと、家族への給与を経費にはできないってことですか?
そうですね。白色申告だったら、家族にお給料を支払っても必要経費に入れることはできません。ただ、配偶者の場合は86万円で、その他の親族の場合は50万円までの金額を必要経費とみなすことができる、そういった事業主控除という制度があります。なので、それ以上の金額を経費にしたいのであれば、青色申告をしてあげた方がいいことになりますね。家族に副業を手伝ってもらう場合は、青色申告しておきたいですよね。ただし、家族が青色申告者として認められるためには、いくつか条件があるんですよね。1つ目が、青色申告者と同一世帯とする配偶者や15歳以上の親族であること。2つ目が、その年に6ヶ月以上事業に従事していること。3つ目が、外部から給与をもらっていないこと。4つ目が、事前に届け出をすること。5つ目が、給与が労働の対価として相当であること。こういったものが条件になってきますね。他の仕事をしてたり、少ししか仕事をしてない場合は給与を経費できないってことですね。
そういうことになりますね。また、特に重要になってくるのが、給与が労働の対価として相当であるということです。家族給与を経費にするためには、妥当な給与を設定してあげる必要があるんですよ。実際にあった事例として、副業でアパートの賃貸経営をしてる会社員が、アパート経営に対する給与として奥さんに給与を出していたんですよね。ですが、奥さんがアパート経営の経験値がなく、実際に全てを管理会社が業務を行っていたんで、給与の経費計上が否認されちゃったっていう、そういった事例もあります。
なるほど。実績とか能力がないのに、名目だけで給与を払っても経費にできない場合があるっていうことです。
はい。副業で個人事業主になるメリットよく分かったんですけども、注意点っていうのもあるんですか?
注意点としては、まず個人事業主として副業するために、税務所に開業届を出していく必要があります。開業届は原則として事業開始から1ヶ月以内に所轄の税務所に提出していくっていうことになります。これ、遅れた場合なんかペナルティとかってあるんですか?
いや、実は特に罰則などがあるわけではないんですよね。ただ、青色申告するためには、青色申告をしようとする年の3月15日までに、か事業開始日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書というものを提出する必要があります。開業届もそのタイミングで提出してしまうっていうのがいいでしょうね。もう1つ、税務所に開業届けを出すと、その段階で失業保険がもらえなくなってしまうんで、その点には注意が必要になります。本業がなくなった時に失業保険がもらえなくなるっていうのは辛いですよね。副業で個人事業主になるなら、それを覚悟して副業でもしっかりと稼ぐ必要があるってことですね。副業でしっかりと利益を上げてれば問題ないんですけれども、そうでない場合は失業の際に個人事業の方も廃業届けを出して廃業してあげるっていう方がいいですね。
ここまでで、副業で個人事業主になるメリットっていうものをお伝えしていったんですけれども、さらなる節税をしたいっていう方であれば、法人化も検討してみてもいいかもしれませんね。個人の所得には累進課税制度が採用されているので、所得が多ければ多いほど所得税が高くなってきます。収入が増えるほど税金が増えるっていうのは結構辛いですよね。
そうなんですよ。一方で法人税は、年間800万円までであれば税率が15%、800万円を超えると23.2%と、ほぼ一定になってくるんですよね。ここに法人住民税と法人事業税を加えた法人実効税率で見たとしても、大体25%から34%なので、収入が高い場合は法人化してあげた方が税率的に有利になってくるということですね。
なるほど、それありがたいですね。加えて法人化すると、個人事業主以上に様々な節税対策を利用できるんですよ。なので、一定の収入がある場合は法人化を検討してみてもいいかもしれないですね。実際、どれぐらいの収入がある時に法人化を検討するのがいいんでしょうか?まあ一般的には、所得税率と住民税率を合わせた税率が法人実効税率を超える課税所得900万円くらいが法人化の目安って言われてますね。ただ、法人化の際には10万円から24万円の設立費用がかかる他に、資本金も必要になってきます。加えて、事業がもし赤字だったとしても、法人住民税の均等割りが最低でも7万円かかってくるんですよね。他にも経理処理が複雑になったりとか、税理士の依頼費用ってのも必要になってくるので、よく考えてから法人化していくっていうのをお勧めしてますね。
なるほど。法人化をするとそれなりにお金もかかるってことですね。法人化を検討するんであれば、メリットとデメリットしっかり把握した上で、本当に法人化すべきなのか吟味する必要がありますよね。
はい、そうですね。
今回は副業で個人事業主になるメリットについてお話しいただきました。副業で個人事業主になることで、事業にかかる費用を経費にしたり、本業と副業の所得を損益通算できるってことでしたね。さらに青色申告すれば、より多くのメリットを得られるということでした。
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ありがとうございました!はい。このチャンネルでは、社長が会社や個人の資産を防衛する方法、運用で効率よく増やしていく方法などをお届けしています。皆さんからのお問い合わせやご相談があれば、概要欄のフォームから受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。M