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【最新版】公務員試験の民法の頻出分野を約4時間で総まとめ!

【公務員試験合格】アガルートの最短ルートTV4:10:37

Transcription

[音楽] 南関四角の最短ルートはアガ ルート。

今回はですね、早速、はい、4台テーマを攻略するのがポイントということで、制限行為能力者、意思表示、代理、事項。今回はこの代理のお話をしていこうと思います。

早速ですね、中身に入りたいと思います。代理のポイントなんですが、はい、まず最初に、いわゆるですね、民法が試験科目に入っている試験。これはですね、公民試験に限らずですね、資格試験でも法律系の資格であればですね、民法っていうのはほぼ確実にですね、試験科目に入っているんですけど、どの試験でも民法は品質項目になっているわけなんですね。なんででしょうかね?やはりですね、代理なくしてはですね、経済って回っていかないということなんですね。1人でやってる分にはですね、ま、いいかもしれないんですけれども、ま、例えばアーティストであってもですね、自分で絵を書いたと。で、それをまあ、人にね、買ってもらって、あるいはま、その買ってきてもらう前提としてですね、ギャラリーなんかでね、展示会をやって見ていただくと。本人に変わって色々ですね、手配を整えてくれる、段取りをしてくれる人がいて初めて市場に出回る、ま、いうことなんですね。

ということで、代理なくしてはですね、資本主義経済は発展しないと、ま、いうことで代理は必ず出るわけですし、世の中代理だらけなんですね。今言ったように、他の人の力を借りて自分一人ではできないことをどんどんビジネスとして広げていく、ま、いう意味でパワーアップさせていくと、ま、いう側面でも代理というのはですね、非常に重要なんですが、民法の中でもですね、法定代理という言葉が出てきます。これはですね、あの行為能力者制度のところで出てくるんですけれども、親権者や後見人といったですね、本人がちょっと能力が足りない。そこを補うという人たちですね。これ代理人。え、特にですね、法律の規定、法律の要件を定めることによって、ま、代理権が発生するということで、ちょっと難しいこと今言ってますね。法定代理人と言ったりするんですが。

ということで、足りない能力を補う。それから能力をパワーアップするという意味ではですね、世の中代理だらけ。ま、ということで代理というのは非常によく出ると、いうことですし、民法の中で代理というですね、ま、条文があるんですけど、トラブルが多いわけですね。自分一人で考えて判断して物事を行っていく分には、ま、自分で責任取ればいいということになるんですけど、ま、そうもいかないので代理に色々使うわけなんですけれども、他人が関わってくるとですね、そこには普通にこうね、ギャップがあったりとか、あるいはま、思ってたのと違うことをやる人だったりとかですね、ま、ということでトラブルが生じる。なので、ま、代理というのはですね、その意味でも判例もたくさんありますし、え、したがって品質項目ということになるわけなんですね。とても美味しい分野ですね、代理というのはね。だから代理の勉強避けては通れないということです。

というわけですが、民法というのはですね、ちょっとお勉強してくるとよく分かるんですけども、そもそも条文数が多い。やっぱり日常生活私たちが生まれてから死ぬまでに起きそうなですね、トラブル、全面的に扱ってるわけですから、範囲も広い、判例も多い。代理もですね、どんどんやっていくとですね、例えば無権代理人と本人の間の相続とかですね。つまり条文だけでは賄いきれない重要判例が目白押しなんていう項目もあるんですけど、そういったところもこう、おいおい勉強していくと、過去問やってる中でマスターしていく箇所ではあるんですけど、民法の勉強のコツ、前回も話したんですけども、そう、いわゆる骨太の勉強をね、するということで。で、代理においては2点、軸を作りましょう。はい。

まず1つ目がとても単純ですね。代理の仕組み。言い換えると、代理の要件と効果。はい。ここで要件効果という言葉知ってたらいいという方もいらっしゃるかもしれませんが、あえてここでお話をしておきましょう。要件効果というのは、丈夫の中に何々たら何々ば、この部分が要件で、結果としてどうなるか。で、それがま、まするとか、ままになる。ここが効果なんですね。ま、まあ、言い換えるとですね、効果がですね、欲しい結論、目的ですね。ま、例えば交通事故にあったと。で、その場合ですえ、被害者になったとね。で、治療費とか仕事休んだ間の給料の保証とかですね。加害者に払って欲しいと。これが効果ですね。で、それを民法709条を見ると、損害賠償請求とね、ま、お金で決着つけるということなんですけど、損害を賠償するせめに人数なんて書いてあるんですけどもね、これが効果です。で、そのために必要な要件。これは方法行為の成立要件5つあるんですけど、ま、それを満たす必要があると。ね、ということで要件というものを満たさない限り効果は満たせないという形になっているわけなんですね。

ま、ということで民法勉強する際もですね、どこの歌詞もですね、まず要件効果で判例で、ここはこう言ってるという細かいところはさておき、例にあげました不法行為ですね。判例も多いですし、品質項目ではあるんですけれども、ここもですね、複雑に勉強しようと思ったら、いくらでも複雑に勉強できるところです。で、いや、そうではなくて、効果は損害賠償していく。で、それを導くための満たさなければならない条件と言いますか、要件は何かというと、5つだけえ、ピックアップして、まずは覚える。で、これが骨太の勉強という、ま、つまり骨格をはっきりさせるということですね。代理もですね、むちゃくちゃシンプルに要件効果、まず頭の中に入れましょう。で、その上でめっちゃ出るのが代理の要件のところで、代理権と代理行為。この後説明しますので大丈夫です。そのうちの代理権がなかった場合ですね。これ無権代理というお名前がついてるんですけど、その場合どうやって決着つけるのと。登場人物3名いるんですけども、本人と代理人と、そして相手方。無権代理の場合は無権代理人って言うんですけども、その際一体誰が最終的な責任を負うのか。ま、逆言うと誰がババ引くのかみたいなところを理解していく必要があるわけなんですね。

ま、ということで代理の仕組み、要件効果について見ていきましょう。

[音楽]

そうですね、民法でもよく具体例として出てくるのが、近所のコンビニでアンパン買ったなんて話はあんまり出てこないわけですよ。ま、確かにアンパン表示と違ってですね、つぶあんって書いてあったのにこしあんじゃないかとかてて、ま、裁判起こす人ってあんまりいないわけですよね。ま、大体ま、我慢するかみたいな感じでね、ま、金額がちっちゃいからってこもあると思うんですけど。なので、裁判沙汰になるようなものていうのは、やっぱり金額がでかい。そうですね、土地や建物なんて言いますか、不動産ですね。土地建物の取引ですね。ということで、ここではちょっと不動産取引を念頭に置いてみましょう。

で、Aという人が自分の持っている不動産売りたいと。ま、例えば土地持ってるから親からね、土地相続したんだけど、とっとと売って現金に変えてですね、それで都会の便利なところにマンションでも買おうかななんて話があったりすると。ま、まずAさんはですね、自分の土地を売りたいとね。で、飼い主をCとしましょう。ただですね、不動産の売買というのはですね、やっぱり専門的な知識がありやこりや必要になってくるとね、税金のこともそうですし、登記のこともそうです。ということで、自ら飼い主を見つけて、ま、オークションで売る人もまいっちゃいるんですけど、ま、それよりも飼い主が見つかるかも分からないということで、プロに頼む人が多いわけです。ま、それを宅建業者と言ったりします。で、この人がそう、このBがAに変わって飼い主見つけてくると。で、飼い主見つけてくるだけじゃなくって、ま、値段とかですね、ま、売買時期とかですね、ま、細かい交渉もね、ま、一切合切任せると、ま、いうことをやったりするわけですよね。

ということで、任せる、頼むというのを法律では何というかというと、代理権を与えるということですね。で、頼まれたBがAに変わって、あくまでもA代理人Bですね。え、Aに変わってCとですね、ま、交渉して契約を成立させるわけです。これを代理行為と言います。代理の要件は代理権と代理行為。いいですかね?Bもですね、一人の人間ですから、自分自身の為に契約することもあるんですけど、いや、そうではなくて、今回は売り主はAさん。あなたに不動産を売るのは私Bではなく、Aさんという人がね、所有者自主さんがいますので、その人が売りたいと言ってます。どうですか?ということで、Bがですね、Aに変わってCと交渉して、そう、代理と面白いですよね。Bの意思表示でも、最終的な責任、すなわち財布はAの財布。そんな感じですね。で、結果、この2つの要件を満たせば、AとCとの間に契約が成立すると。これ何というかというと、効果帰属というね、ちょっと難しい言葉なんですが、こういう言い方をします。

はい、ということで、え、シンプルにまとめましょう。まず代理の要件丸1、丸2、代理権と代理行為。この2つが揃えばAとCとの間に契約が成立する。で、ここで忘れてはいけないのは、あくまでも契約の当事者はAとCです。Bは契約の当事者ではありません。ま、あくまでもA代理人Bということですね。ま、こんな感じでですね、ま、Bがですね、プロフェッショナルとして、支払いがきちっとできるね、お客さんを見つけてくれると。Aの考えていたような価格で、え、売ってくれたなんてなると、Aとしてはですね、ラッキーと。ま、もちろん手数料とかね、払うことにはなるかもしれないんですけど、ま、いち早くですね、相手が見つかって良かったなと、いうことになって、そう、代理は何かと便利なわけです。

ところがこの代理人という人がですね、下手打つこともあるし、ま、もしかしたら横島なね、考えを持ってる人かもしれないということで、ま、取った時にどうするのかということですね。で、代理権、代理行為、ま、満たしていることが必要なんですが、ま、本人に効果帰属させる、すなわち責任を取らせるためには、ま、代理の要件を満たしていることが必要と。ここでチェックをするわけです。え、例えばAがですね、1億円で売りたいっていうってるのにですよ、Bが青年広告として2億なんて言ったら、買い手が全然見つかんないなんていうことになるかもしれないんですけど、ま、2億で売れたらですね、Aとしてはラッキーと。1億と思ってたのが2億で良かったってなるかもしれないんですけど、ま、逆ね。え、Aがですね、1億は最低もらわないとちょっと最初取れない、色々をね、使ったからと、ま、いうのをですね、Bが勝手に3000万円で売ってきたと。で、Aがですね、Cから3000万円しかもらえない、え、3000万円の売買契約がAとCとの間に成立するの、やちょっと待って、ちょっと待って、という話になりますよね。え、その場合、Aが頼んだと、リスナち代理権の要件です。一応代理権らしきものはあるけど、ま、言ってたのとちょっと違うことをやってますよ。で、そういう時に代理の要件を、これって満たしたことになるのかどうかというチェックをした上で、ま、AとCとの間に果たしてBが交渉した内容通りの契約が成立するのか、ね、そういうことになっていいのかどうかということをですね、チェせればならんということなんですね。

ここで次のポイントですね。2つ目の代理権がなかった場合、一体どうなんのという話をですね、ちょっとやっていきたいと思います。で、それを無権代理と言います。で、え、シンプルです。無権代理というのは。で、ここちょっと変わりましたね。Bのところがね、無権代理人、かっこ地面氏書いてあるんですけど、Netflixでちょっとヒットしましたね、セクシーハウスがね、被害者になったという、まさにCだったわけですよね。赤水さんがですね、それを元に作られたね、ま、ドラマなんですけど、実はですね、旅館経営をしたね、え、土地なんですけど、ま、非常にいい場所にあって、しかも広い敷地で、ま、まとまった土地。ま、誰もが欲しがっていたと。ところが自主であるAさんね、旅館の女将はですね、絶対売らないと言ってたんですけど、ま、ある日ですね、Cの元にBという人間が現れて、いや、実はAが売ってもいいって神がね、ちょっと売ってもいいって言ってるんですよ。ということで、ま、Bを信じて、ま、Cはですね、ずっと取引してただ、実際ね、土地の消費者が本当に売るって言ってんのかどうかっていうことで、え、Aと称する人物現れてたんですけど、女将になりすました人と会ってたとか。CとしてはAが土地を売ってくれると聞いたので、当時何十億と用意をしたと、ま、いうことだったんですが、実はAはそんなことBに頼んだ覚えは全くなかった。そうですね、代理権がなかったわけです。

はい、代理の要件一つ書きますよね。そうすると、ま、Cはですね、Bがたっちゃっちゃっちゃと契約ごと進めていくわけですから。で、ここでね、いや、そんなの詐欺罪でどうのこうの、とね、刑事上の犯罪が成立するかどうかということと、民法上の法律関係は一応分けて考えてくださいね。ここではですね、まず代理の話としては、代理権がないということはですね、効果帰属しないわけです。だからCはま、Bの言う通りお金振り込んだ、あるいは渡した。ところがAはそんなこと頼んだ覚えはないし、ということで代理権なかった。そうするとAとCとの間で契約は成立しない、え、という話だったわけなんですね。どうすんの、ということです。ま、まあ、もしですね、例えばBがね、元金持ってとんずらしたとかっていうのでない場面なんかね、ちょっと想像してもらって。Aがですね、そうですね、じゃあ、いい加減売ってもいいですか?え、何十億も出してくださるということであれば、ということで、当初BがCと契約ごと交渉した時には代理権なかった無権代理だったんだけど、Aが後から認める。これを追認と言いますが、でもしそういうことをしてくれたら、契約の時にま、遡って本人に効果帰属します。そう、有効な代理行為になるわけなんです。ま、実際問題レアケースではあるんですが、でも法律的にはですね、ま、Aがなかったはずの代理権を後からこポコっと与えるということですね。そうすると最初の時に遡って、契約の時からま、代理権があったことになって、ここ初級校って言うんですけどね、この遡ってってのは大事ですよ。だって追認の時から代理権があったことになったとしてもですね、実際代理行為した時に代理権がなかったまんまであれですね、契約は有効に本人に帰属しませんので、この遡ってというとこね、大事です。

そうそう、ここで一つ注意点なんですが、民法に限らずですね、法律というのはいつから効力が発生するのか。これ大事です。で、ここで試験にも出ますよ。代理行為の時に遡って最初から代理権があったものとして本人に効果帰属する。すなわちAとCとの間にこの土地の売買契約は成立するので、ま、AはCに土地渡す、CはAにお金払うということになるんですが、いやいや、ちょっと待って、そんなの言った覚えはないし、あくまでも売りませんわ、ということで本人が追認をしないと、はっきり仕事したと。で、そうすると無権代理ということになるわけです。本人に効果帰属しないのが大原則です。とはいってもね、Cとしてははま、何十億ものお金も渡しちゃったとか、手付け金として数払ったなんてことがま、あったりするわけですよね。で、かと言って、なので効果帰属しない。そう、本人が責任取らない。ま、要はAがあくまでも土地売らないと、ま、いうことで突っぱねることができないのが、ま、大原則です。ま、とはいってもちょっと気の毒な感じもすると。要するに契約が成立すると思ってね、ま、あれこれやってきたと。ま、ということで民法は考えていますね。はい、うまくバランスを取る必要があると。

ということで、相手方の保護の方法。そう、無権代理の場合、ま、大体一番損してそうなのが相手方Cですよね。はい、ま、ということでうまくバランスを取る必要があるわけで。で、そこで相手方の保護の方法を民法はいくつか用意をしているわけです。で、それを骨格を見ていきましょう。まず条文にはどういうシステム用意されてるかということですね。ということで、え、効果帰属しないはずなんですが、まず先ほど言いましたように、本人が追認してくれたら、契約の時に遡って契約は有効になる。で、逆に本人が追認拒絶って言われたら、ま、無権代理に確定して、どうしようと。ま、Cとしてはですね、え、効果帰属するのかしないのかと、いうね、ま、はっきりさせとかないと今後の身の振りようというのがね、ま、違ってくるわけなんですね。ま、ということでまずは追認するのかしないのかね、はっきりさせる。え、これが相手方の最高権というですね、権利なわけなんですね。え、最速するということです。ま、要はね。で、どういうことかというと、ま、まず要件として、本人に対して追認するのかどうか、再SAMします。で、効果です。で、ここでですね、本人が追認しませんというと、追認拒絶、すなわち無権代理に確定するし、なんだ、気の毒ですね。じゃあ追認しますから土地渡しますよと言って、ま、追認して本人との間に効果帰属して契約が成立するのかっていうことをですね、回答してくれたら、もちろんそれで問題ないわけですね。

ここで大事なのは、そう、本人が答えてくれない時ですね。追認するとも追認拒絶するともはっきり言ってくれない時に、ちゃんと決めることができる。そう、これがですね、最剣という権利の意味合いなんですね。ではっきりしないね、うんともすんとも答えてくれない場合は、い、追認拒絶に確定します。で、ここ見なされるって書いてありますね。この見なすっていう言葉、ね、結構重要です。え、民法の中では見なすとか、犠牲という言い方します。で、これはどういうことかというと、もうそういう風に法律上決めつける。そういう意味です。実際は違うとか、もう反省上げるとか上げないとか関係なしですよ。いいでしょうか。はい。ま、そんな風にですね、決めつけるということですね。これま、失踪宣告なんかでもね、ま、出てくるんですけど、死亡したものと見なす。もう法律を死んだことになるわけで、実際どっかで生きてるかどうかっていうことは、ま、関係ないわけで、失踪宣告したらもう本人が、え、戸籍上死んだことになるね、の法律術を決めつけると。で、これにま、よく間違いやすいのが、え、推定という言葉がありまして、で、こちらと区別をしてください。推定という言葉がありますので、これはですね、よくわからないけど、多分そうじゃないかというのを推定という言い方をします。ま、実際にこうだったという反射を上げることができればひっくり返る。これが推定なんですね。ま、よく勘違いしがちなんですけど、これはごっちゃにしないにしてください。ここ推定ではなくて、見なすという言葉の意味に時間がかかりましたが、ま、ということで、ここはですね、本人がはっきり答えてくれない場合、もう追認拒絶、すなわち無権代理に決まります。ま、という意味で相手方の最高権というのは意味があるわけなんですね。はい。ということで、追認拒絶か追認かがはっきりなるということ。これが相手方の最国権の結論です。

で、いよいよですね、無権代理となった。どうしよう。お金も払いたくないし、中ぶらりな状態嫌だな。ということで、相手方の取り消し権というのがあります。そう、Cの方から、そう、中ぶらりな場合だったり、あるいは後から本人が追認してこられるとですね、契約が成立して、用意してたお金を払う。いや、もうちょっとこんなやらしい話はちょっと足洗った方がいいかもしれないと思うこともありますね。ということで、相手方自らですね、ややこしそうな契約関係からですね、置抜け出したとする権利があるわけです。これが相手方の取り消し権です。で、ここもですね、要件があります。え、まず本人の追認がないこと。で、追認があればもう完全にAとCとの間で契約が成立しますので、え、それはもう動かしちゃいけないということなんですね。だから本人がね、追認しちゃったらですね、もう今お話ししてる内容ね、え、この後もいくつか出てきますけども、その相手方の保護の方法とかね、それはもうみんな考える必要ありません。あとはですね、AとCとの間で契約が成立して、いつ引き渡す、いつお金払うっていう話になっていくだけなんで、まず本人のつがないこと。そして相手方の善意が必要。で、善意悪意という言葉が今後民法には頻繁に出てきます。で、善意悪意ってなんぞやということなんですけども、ま、ご存知の方も多いと思うんですけど、善意というのは知らない。悪意というのは知っている。で、ま、よくですね、善意の人だとかね、とてもいい人だという意味で使ったりします。もう悪意に満ち満ちているとなんかこう底意の悪い感じをですね、日常生活だったらイメージして使うんですけど、法律上はですね、悪意は知っている。善意は知らない。え、そこにおける価値判断は一切ない。じゃあ、知ってる知らな いっていう言葉でなんで言わないの。うん、これはですね、やっぱ法律をね、輸入した当時ですね、ま、やっぱ看護っていうかね、ま、そういう難しい言葉で表現するのがま、一般的だったので、ま、なんか善意悪意という言葉は、どうも役翻訳として当ててこんなことになって、未だに使われてるのです。すいません。え、相手方がですね、まさか無権代理人だとは思わなかったとか、代理権がないとは思わなかった。つまり信じてたってことですね。相手方が善意であることが必要です。で、この2つの要件を満たせば、相手方は契約を取り消すことができます。相手方が取り消すことによって、契約をま、なかったことにできるということですね。

ま、とはいえですね、そんなこと言ったって、契約がなかったことになった。でも結局ね、土地は手に貼らない。ところがま、育爆かの手付け金ないしは代金全額をもうB経由で払ったつもりでいたんだけど、Aは受け取っていない。いや、どうしよう。ということで、このABBCの今の状況で、ま、なんだかんだ言ったってですね、責任一番ありそうなのがBですよね。ということで、無権代理人に責任追求しようということではい、要件としてはまず一つ目、ま、やはり本人の追認があったら、先ほどの取り消しのところと同じように、無権代理の責任なんて考える必要はないわけです。本人との間でま、契約が成立して、え、お金払うものを受け取るとか、ま、そういう話になっていくわけなので、え、まず本人のつがないこと。そして二つ目、ちょいややこしいですよ。相手方が善意ね、まさか無権代理だということ知らなかっただけではなく、無室まで要求されます。で、貸ってのは落ち度、うっかりせたと。つまりよく注意をしたけども、代理権がないことに気づかなかったという場合です。ちなみに先ほど取消権のところでは、相手方が善意としか言わなかったですね。過失があっても構わないわけです。取消しのほうは。ところが無権代理人の責任ってのはなかなか重たい責任じゃないですか。無権代理人にドーンとこう責任を負わせるわけですので、ま、ということで相手方としてもですね、十分注意をしたけど、無権代理だと気づかなかったという風にちょっと要件が厳しくなっているわけです。で、またはです、相手方が悪意だったり、ま、無権代理だと知っていたり、あるいは善意だけど過失があったり、有過失、悪意有過失って書いてありますね。ま、知っていたり、あるいは善意なんだけど、ちょっとうっかりしてたという場合です。で、そういう場合でも無権代理人が悪意の場合。無権代理人自ら、自分は代理権ないけどACをたかしてやろうみたいな感じでやった場合、非常にあの立ちが悪いですよね。で、そういう場合はやっぱり無権代理人に責任追求ができます。そして、ま、さん、無権代理人が好意能力者であること。行為能力のところね、ま、今回の民法シリーズでやってはないんですけども、ま、要は一人で契約をすることができる能力ね、ある人のことを好意能力者と言います。で、この好意能力がちょっと弱いかなとか、あるいは無いかなっていう人たちのことを制限行為能力者って言うんですけど、ま、代表でが未成年者、それから青年非貢献人、非補佐人、非補助人ということで、世間の荒波から守ってあげたいなというカテゴリーにはまる人たちのことを制限行為能力者って言うんですけど、ま、そういう風に行為能力がちょっと劣ってるような人は、無権代理の責任からもま、面積してあげましょうということで、そうなんです。行為能力のところを勉強された時に一つ覚えといて欲しいのは、民法って制限行為能力者に対して甘々、非常に優しいということ。頭の中に入れとくといいです。

ということで、この3つの要件ね、つにがない、相手方の全員無質、あるいはま、悪意だったり過失があったとしても、無権代理人が悪意、そして無権代理人が行為能力者であると。この3つの要件を満たした場合、無権代理人に対して、つまりCがBに対して契約の履行も予定通り土地をなんとかしてえ、俺に起こせとね、Cが言える、あるいは損害賠償請求、つまりま、払ったかに利息つけて返せと、かね、そのどちらかです。ま、両方ではないです。ここマッタになってますので、あ、そうそうそうそう。法律勉強する時にね、及びなのか、またはなのか、ま、そこのところも気をつけてください。これは契約の履行または損害賠償請求ができます。え、実際そんなもんね、Bみたいな人間はね、あのどっかトンずらしていなくなっちゃって、そんなこと言ったって履行生とか損害賠償請求とか、かつててて無理なんじゃないか今思った人、素晴らしいですね。はい。ま、実際問題はそうのようなことが多いですが、法律上はこういう権利が相手方には認められます。はい、ということで、無権代理の責任、ま、要は無権代理人が履行損害賠償責任を負うということですね。そう、この無権代理において代理行為やったBに責任追わせようという話ですね。そうするとCがね、ババ引かずに済むと。

で、これで話は終わりかというと、ちょっと待って、ちょっと待って、もう一人いますよね、登場人物が。そうです、Aです。A怖い。そうじゃない。勝手に売られて、ま、もちろんね、全く縁もゆかりもないね、そういうのを狙ってるデベロッパーがたくさんいるところで、地面者がね、反逆したという事例はともかくとして、こういうですね、事件が、つまり無権代理、この地面主の事件じゃないですか。この無権代理の事件が発生した経緯には、ま、Aにちょっと責任の一端があることも、ま、あるっちゃあるんですよ。そういう事例も。ということで、民法はそういう場合も念頭に置いて、条文を用意しています。これを表見代理と言います。え、表から見たところ代理権があるように見えるということでもう先に結論言います。代理権があったのと同じように扱え、Aに効果帰属させる。はい、そういう制度がですね、表見代理というのがあります。

表見代理の要件ちょっと見ていきましょう。まず一つ目、相手方が善意無質であるということ。ま、本人Aね、無権代理されたけど責任取らなきゃいけないということで、無権代理の時と同様にですね、やはり相手方は十分注意したけど、無代理だと気づかなかった。はい、善意無質であるということ。それから2番、以下のいずれかがに該当すると。え、表見代理はですね、3つのカテゴリーがあるんですけど、応用パターンとか判例事案ではね、ちょっとアレンジしたものとかあるんですけど、ま、まずは基本の3つです。まず本人が代理権を与えてないのになんか与えたかのような表示をしてしまった。例えばね、あの、ま、実際にあった事例として、あるま、信用金庫の店長候補の小林と願いてですね、4月1日より小林を東校のまま視点のね、視点長にしますということをですね、顧客にバーっとこう通知をした。ところが実際4月1日になる前に小林の不祥事が発覚しまして、結局視点長にはならなかったそうです。結局代理権与えてないんだけど、代理権を与えたかのようにもみんなに知らせしちゃったと。で、それをいいことに、実際自分は代理につまり視点長にならなかった小林が、その視点長にならなかったという事実が、ま、皆さんに知られる前にパパッとこう不正なことをしちゃったと、ま、いうような事案とかね。それから2つ目、代理人が代理権の範囲を超えて代理行為をしたと。典型的な例として、AはBに対してですね、ま、自分の土地誰か借主を探してこいと、貸してこいと、賃貸借の代理権与えたにも関わらず、Bが売っちまった。与えた代理権を超える部分が代理。ま、そういうパターンだったり。3つ目、代理人が代理権消滅後に代理権を行ったと。ま、これも実際にあった事件なんですけど、某信用銀行の視点長だった人がですね、不正が発覚して視点長を解任どころか、ま、銀行首になったと。ま、ところがそれがお客様に知れる直前にですね、顧客のところバーっと回って、いつも通り営業して、お金を集めてきて、トンずらしちゃったなんていうね、事案昔あったんですけども、ま、こういう風にですね、実際代理権あったんですけど、今現在代理権ないと、ま、代理人の首をすげ替えた時は、もいち早く相手方ある顧客に知らせないといけないということで、もありますよね。こういうですね、本人にもちょっと原因がある。ま、こういう難しい方で奇跡性があるという言い方をするんですけ、奇跡性って、帰るに責任の席、え、奇跡性があると言ったりするんですけど、ま、そういうような場合ですね。これが丸2の要件。こ、いずれが1個、あるいはま、2つ組み合わせるパターンとかあるんですが、ま、なんかしら本人に奇跡性があると。ていう場合、なんと効果として本人に効果帰属する。そう、有効な代理行為になっちゃうということなんですね。

はい、ということで表見代理によってなんと本人に効果帰属する。すなわち本人が責任を負うということです。ま、無権代理を巡って、ま、相手方がババ引いちゃって終わるのか、それとも無権代理人に責任を合せる。ま、あるしこの時間の中のババを引くのか。そして本人に責任を合せるのか。っていうことですね。え、登場人物3人いるわけですから、民法はいろんな場面を想定してですね、誰に責任を合せるかっていうのをね、ま、色々考えているということなんです。

ということで、民法の代理の中で、ま、特に重要な予言効果骨格ですね。そして無権代理の場合の相手方の保護の方法を眺めてきました。もうとにかく民法の勉強というのは骨太骨格、その骨格がどこなのかをきちっとつむってのがね、なかなかこう分厚い専門書とか読んでるとね、なんかこう没頭すると、ああ、なかなか進まないなっていうことで、途中で嫌になっちゃうんですけども、大丈夫です。まずはシンプルな条文の中でも特に骨格と言われる部分を掴んで、そこからですね、過去問なんかを通じてですね、判例の知識なんかを増やしていくとね、枝をつけていくというのが、ま、民法の勉強の異常に効率的なやり方です。是非今回のですね、代理の軸掴むのに非常にま、有意義な時間だと思いますので、ま、面倒くさがらずに是非復習をしておいてください。

今回はドーンと、え、民法の品質分野、早速のところではしつこいですが、4台テーマを攻略するのがポイントということで、その中でも公務試験に限らずですね、あらゆる試験で民法が科目になっているものでは代理絶対出るよという話をしてたんですけど、この事項もですね、ま、非常に重要な項目でして、ま、ある種ですね、え、ま、世界中にいろんな法制度というのがあるんですけど、ま、多分事項という制度がですね、設けられていないルールというのは、ま、ほぼないかなという感じはするのですが、はい、事項という言葉、どうですかね、皆さん馴染みがありますでしょうか。ま、よくですね、この話、時効だからさ、言うけどさ、みたいなね、ま、日常生活で事項という言葉も、ま、使わないこともないじゃないですか。で、どういう時に使いますかね。ま、本当はこうなんだけども、ま、昔のことだしさ、今更さ、実際のことをほじくり返したって仕方ないしな、というような意味合いで使うことも、ま、あるんじゃないですかね。

ある日、夕ご飯終わってからお父さんが出張で帰ってこないと。でお母さんもちょっといっぱい飲んじゃっていい雰囲気になっちゃってです。で、娘にですね、ちょっとこの話、時効だからさ、言うけどさ、とか、え、何何?とか聞いて、実はさ、お父さんと結婚する前に私付き合ってた人がいたのよね、え、とか言って。で、本当はさ、その人と結婚しようと思ってたんだけど、ま、色々あってね、あ、で、結局さま、お父さんもいい人だから、お父さんと結婚することに決めたのね、とか。その人とは、うん、ま、しばらく会ったりもしてたんだけど、さえ、え、とかつって、ま、だけどまあまあ、お母さんとしてはですね、元金とですね、寄りを戻したいとか、そういうことはもうないわけです。ま、ね、お父さんと結婚して幸せな家庭を築いてですね、可愛い娘もいるし、ということで、ま、ただ昔話として話をしてると、ま、そういう時に時効だからなんて使ったりするんですけど。

で、法律における事項というのもちょっと似てるちゃ似てるんですね。ま、ということで、ま、何のために事項制度があるの かということでですね。で、え、これはなんで話すんのと思うかもしれませんが、ここはまたですね、いつも言ってます通り、民法というの は骨部とのま勉強が必要だと。範囲も広いし、丈夫も多いし、管理もいっぱいあるしということで、ま、知らないことはどうせね、試験で出てくるわけですよ。で、知らないことが出た時に慌てない。そして正解視にたどり着くためのコアの部分をね、しっかり気づいておくために、何のためにその制度があるのかと、いうね、制度趣旨をま、しっかり頭の中に入れておくことがですね、実は遠回りのようでで近道だという話をね、くどいぐらいしてるんですけども、ま、ということで事項もですね、何の ためにこの制度があるのかということです。ま、ちょっと知っておかれたらいいと思います。で、よく言われるのがこの3つです。永続した事実状態の尊重、証拠の散逸による立証困難の救済、3つ目に権利の上に眠るものを保護しないと。いかつい言葉が並んでるんですけど、ま、この3つに関してはですね、ま、色々ありましてね、だけど事項というのはですね、ないととても困るということですね。

ま、よくマスコミを通じで耳にするのが、ま、公訴時効という警報の世界の刑事事件における、ま、事項というのは、ま、ニュースになったりするわけです。ま、民事上のね、こう民法に おける事項というのがニュースになることは、ま、あまりないんですけどもね。で、公訴時効というのは、ま、一定の犯罪が起きたんだけど、構想事項が完成することによってですね、もう犯人が見つかったとしても、ま、刑罰を与えることができないと。ええとね、いうこともあって、ただですね、それではま、法感情がね、収まらないということで、いく度なん改正がありまして、刑事責任おいては法定形の1番上が、ま、死刑になる。ま、例えば殺人罪なんかね、公訴時効っていうのが撤廃されたと。これはこれでもう、上をしへの大騒ぎの話ではあるんですけども、ま、なぜ大騒ぎかというのはこの後に言いますが、ま、やっぱりね、人を早めるというようなね、行為が伴う犯罪ですよね。上限が死刑というのはね、そういう犯罪に関して は、ま、何十年多がですね、犯人は処罰されるということですね。ま、本人が死んでしまうということもあるんですけど。ちなみにですね、公訴時効、警報の制度における事項がなぜあるかというと、ま、これは憲法の時間にも勉強するとは思うんですけれども、やはりですね、あまり長く時間が経ってしまうと、証拠の散逸。そう、ここ3つ上げてるうちの丸2ですね。で、民法でいう消滅時効とま、同じような感じなんですけども、ま、やっぱりですね、事件からあまりにもですね、年月が経ってしまうと、証拠の散逸、それから商人の記憶もおぼろげになってくるわけじゃないですか。皆さん昨日の晩御飯何食べたかって聞かれてすぐ答えられますか?それぐらい人間の記憶というのは曖昧で、で、その曖昧な中で証拠も不揃いな中で刑事裁判をしたとしてもですね、本当に正しい裁判ができるのかどうか。で、そこではまた新たな冤罪を生む可能性もあると。ま、いうことで公訴時効というの は設けられてはいるんですが、とはいってもですね、死刑が上限の犯罪に関しては、ま、公訴時効を撤廃されたんですが、この3つのうちの丸2ですね、証拠の散逸による立証困難の救済。刑事責任を問う場、ま、公訴時効なんかでしたら冤罪を防止するとかね、ま、いうことにつがるんですけれども、民法においてもですね、なぜ事項というのがあるかというと、これはですね、ま、よくクイズなんかでもあるんですけど、領収書などですね、権利義務関係を証明する書類はいつまで保存すればいいのかと、ま、いうことなんですが、皆さんどうですかね。赤いお買い物をした時にです、やっぱり領収書もらいますよね。うん、例えばコンビニでね、なんかおにぎり買ったりした時は、ま、領収書ピピピって今ね、自動でこう出てきたりするじゃないですか。領収書なんて、なぜかと言うと、買ったものはもうすぐ消費しちゃってですね、で、しかもコンビニの店員さんからですね、お客さん、お客さん、さっきおにぎり食べたでしょ、代金払ってもらってないんですけど、え、そんなことないよ、証拠は領収書、あ、領収書なんて捨て、捨てちゃったしな、とか、ま、そういうことはですね、ま、めったにないわけですよ。まなの でですね、我々は小さい買い物に関しては、いちいち領収書取っとかないんですけど、例えば車買った、家買った、土地買ったなんていうですね、ま、一生左右するかしないかというほどでかいですね、買い物をした場合、お洋服でもそれなりの値段のものを買った場合はですね、やっぱり領収書持って帰るじゃないですか。それ何のためかっていうと、買った暖気金を払ったという証拠を残しておくためですよね。ま、後でね、申告のためにちゃんと取っておくっていう人もま、多いとは思うんですけど、もちろんあの税金なんかですね、例えば原付持ってる人、車持ってる人ですね、自動車税って払うと思うんですけど、ま、その際に領収書は絶対取っておこうと思うでしょうね。後から払ってないですよってね、国税庁から言われたら困るし、ということですよね。ま、税金に関してはね、国に限らず地方自治体の場合もあるんですけど、そういう女からですね、え、払ってませんよって言われた時に備えてですね、やっぱり書ってのは取っておくと。じゃあ、いつまで取っときますか?はい、裏面を見てください。自分で税金払ったことある方ね、ま、皆さん税金毎日払ってると思うんですけど、消費税ですね、ま、直接払ってないのであれなんですが、自分が直接払った時領収書もらえますね。裏面見たことありますか?あるいは表目に書いてあったりもするか、5年間保存してくださいって書いてあるんですよ。それどうしてかというと、5年の消滅時効にかかるからなんですね。すなわちですね、5年以上ま、経ったらです、領収書ってなくなったりとかしてもですね、万が一払ってませんよって言われたとしても、いやいや、もう時効だし、とかね、言って二重払いを免れることができるわけです。

ということで、ま、今消滅時効というのはね、例えば人から借金してもですね、基本的に5年経ったらですね、消滅時効にかかる。そうするとですね、借金踏み倒したって5年間仕方できればですね、払わなくて済むのかと。ま、そうちょっと理不尽なところはあるんですけども、ま、それよりもですね、程度というの はですね、便利なところが大きければですね、多少の不都合には目をつむると。それが世の習わしと言いますかね。だって完璧なルールってありませんもん。例えば信号赤青木の信号ですね、ま、歩行者用だったら青と赤だけなんですが、あのせいでま、渋滞が起きるとか、不都合な点もある程度見られるではないですか。だからと言って信号なくそうという声は出てこないですよね。それよりも信号によって守られるポツ安全のメリットの方がでかいからですね。そういうことで多少なりとも不便な点があってもメリットの方がでかければですね、制度というのは続けて使われるということなんですね。

民法ではですね、もう1個事項があるですね、取得事項というね。これがなかなかちょっと理解しにくい人もいらっしゃるかもしれないんですが、例えば他人のものであってもですね、自分のものとして精々堂々と一定期間使い続けていたら、もう完全に自分の所有権として法律上認めてもらえると。他人のものパクってきてもですね、自分のものとして使い続けて10年ぐらい経ったらですね、自分のものとして認めてもらえるのと、そこも理不尽なことを思うかもしれないんですが、ここもですやっぱりですね、あんまり昔のことほじくり返されてもですね、困るじゃんというの がありまして、これ実際にあった話なんですけど、ま、民法の講義をしてたりとかね、ま、法律の講義をしてると、ま、よく法律相談っぽいことも持ちかけられることがま、あるわけです。事項生の方がですね、ちょっと先生聞きたいねんけどとか言っ、どうしたんとか聞いたらですね、この間あの国内町の人とかなってのがうちの家来てはあとか言って、で、実はうちの家一軒屋なんだけど、あ、そう、いいとこ住んでんね、とかで、うちの家が立ってる土地ってのが元々区内町の土地だから返せって言うんだよね、とかか言って、え、どうしたんそれ、いや、ちょっと待ってくださいとかつって、いや、ちょちょ、それなんか新手の詐欺なんじゃないの、いや、ま、そうかもしれないんだけど、なんかこう身文書とか見せてもらったらね、国内町の本当の人っぽいんだけど、とかつって、で、ちなみにそこの家いつから住んでんのって、いや、まあひいじいちゃんの台に家立てて、で、そっからじいちゃん父さん今俺に至るまで、もう80年かな、それぐらい住んでんだけど、とかつって、じゃあもうですね、特事項だつってね、追い返したらいいよ。あ、なるほどね、そのために民法勉強してんだろうという話をして、ま、そうですよね。ここ丸1の永続した事実状態の尊重と、ここです、ま、本当に今ね、80年90年の長年にわたってですね、土地の所有者としてそこで生活をしてきたと。ま、家も立ててるし、あるいは建て替えたし、場合によったらですね、都長担保にお金を借りたいと、とかね、で、そこにこう法律関係がこうずっと積み重なっていってるわけです。で、ま、ここにおいてまるさんのね、権利の上に眠るものは保護するに値しないとかですね、ま、ちょっとこれ言いすぎかなというね、感なきにしまらずなんだけど、ま、さっきの国内長の人がま、本物かどうかね、その辺もちょっと怪しいところは私あるとは思うんですけど、いや、そんなんも80年も90年もね、ほったらかしにしてたんだから、いらないからなんでしょっていうことで、事項制度の趣旨からするとね、ま、追い返すことができるんじゃないかと。ま、まあ、いずれにせよですね、取得事項のね、え、要件を満たしているということで、ま、自己取得してるって言って追い返すこともできると。そう いう話ですね。

そんなわけでですね、本来あったはずの権利が時間が立つことによって消えてしまう。で、これが消滅時効。それから本来は他人のものだったのかもしれない。あるいは本当に自分のものであるのかもしれない。そういう時にですね、取得時効を主張してですね、これはま、私のものなんだから、今更言われても返すわけにはいけませんよ、という風にですね、主張することもできる。つまりま、自分のものであるというね、証明ってね、実はなかなか難しいわけなんですよ。例えば今皆さんね、身につけられてるお洋服。いや、俺のものだ、私のものだ、と思うかもしれないんですけど、証明してよって言われてもですね、いや、買った人でいつ買ったの?いや、うん、去年買ったかな。え、どこで?ユニクロで。いつとかね。で、それね、買った証拠あるって言われても、そう、実はですね、自分の所有権の証明って難しいわけですよ。だから事実状態、今こうやって服着てると、こうやって住んでるということを尊重してもらわないと困る場面って、ま、結構あるわけです。今お洋服の話をしたから、これ動産の話で、動産と不動産ではちょっとま、法律上の扱いは違うんですけども、ま、まあ、そうは言ってもですね、永続した事実状態をやっぱ保護するということはですね、これあがち不正義ではないということですね。本当にま、所有者である人がですね、保護されるためにもですね、その取得時効、え、あるいは本当にお金をちゃんと払った人を保護するためにあるのが消滅時効。そんな風に考えていただいたらいいかと思い ます。

はい、ということで事項制度の趣旨。そこからですね、事項のポイントということをお話をしていきましょう。え、シンプルです。まず事項制度には2種類あるとね。え、今言いましたように取得時効と消滅時効。この2つがあります。取得時効というのは、一定期間経過することで他人の権利が自分のものになる。とね、で、ここで有権利というのは、ま、代表例として所有権をモデルに理解をしていただいたらいいと思います。ま、他にもあるんですけどね。で、自己取得の対象になる権利で、判例ではですね、物件以外の債権でも、ま、賃借権の自己取得なんてのもあるんですけど、こまたね、あの物件債権って話になってくると、話が広がってちょっと分かりにくくなってくるような気もしますので、まとりあえず所有権ってなんぞやということをね、根本的に通ってみますと、今皆さんがね、お手元にこれ聞いてる人はパソコンだったり、タブレットだったり、スマホだったり、あるいはペンだったり、紙だったり、本だったり、洋服だったりですね、身の回りにあるもの、皆さんの所有物だと思うんです。そま、法例の範囲内において自由に使用収益分できる権利と、ま、民法には書いてあるんですが、ま、自分のものとして自由に使え るっていうことを法的に認めてもらえると、ま、そういう権利のことを所有権というわけです。なんかま、見た目目の前にはものがあるんだけど、でも所有権っていうのはですね、なんか目に見えないじゃんね。その辺のところが法律の世界って面白いんだけど、ま、とにかくですね、所有者としてみんなが認められないとね、で、みんなが認めるっていうのは法的に保護されるっていうことにつながるんですけどもね。そう いう風に例え他人のものであったとしても、ま、一定期間経過することで自分のものとして法的に認められると、これが取得時効だと思ってくださいね。はい。

それからですね、消滅時効の方が一定期間経過することで自分の権利が消滅してしまうということですね。で、ちゃんと払った代金員領収書どっかなくしたとしても、時効期間が経過すればですね、領収書はなんて言われたとしても、いや、そんなん消滅時効だしと、ま、言ってですね、証拠と言いますか、領収書がなくなったとしても慌てる必要がないということなんですね。

でもう一つ事項に出てくる用語の理解というのが、ま、結構重要になってきます。なぜかというと、いろんな言葉が出てくるからなんですね。で、ちょっと一気にお見せし ましょう。ドーンとね、え、という感じなんですが、時効の完成。ま、時効に必要な期間が経過すること。ま、これは5年だったり10年だったりね、年数が色々出てくるんですけど。時効によって得する こと。ま、変な話、借金チャラになるとかね、他人 のものが自分になるとかですね、ま、こういうのがですね、時効の利益と言います。それから時効の援用。時効による利益を受ける旨の意思表示をすることで、民法というのはですね、自分の意思どう思うか、この意思の死って のは思うって書くんですよ。心志すじゃなくてね、意思があるかどうかって のはね、非常に重要視します。今回の民法シリーズの中で取り上げてはいないんですけど、意思能力というね、言葉がありまして、すなわち自分の意思で決めたからこそ責任を取るというの、大前提として言います。民法というのはね、ですから時効もですね、ま、勝手に時間が経過しただけで時効の利益を受けることにななるわけではなくて、いや、時効で利益受けますてこと は意思表示することによって、ま、完全に時効による利益をま、受けることにしようと決めているわけですね。逆にですね、いやいや、ちょっと待って、え、何年多がですね、借金は借金、5年たと が10年たとが、やっぱり返すもんは返さないとね、すいませんて言って返す人もいますよね。そういうのをですね、時効利益の放棄と言います。すなわち時効による利益を受けない旨の意思表示をすることですね。つまり当人の意思を尊重するということ。それから時効の計算点という言葉がありまして、時効の完成に必要な期間を計算し始める点時期のことです。代理のところでもちょっとお話ししましたが、民法というの はですね、民法に限らず法律というの はですね、いつから法律上の効力が発生するのか、いつ法律上の効力が消えるのか、いつってのがですね、めっちゃ大事なんですね。で、時効もですね、いつから5年数え始めるかとか、いつから10年数え始めるかとかね、その数え始める点ですね、これを計算点といいます。そしてですね、時効の完成猶予、その次の時効の更新。この2大用語。これは重要です。時効の完成猶予というのは、一定の事由の発生により本来の時効期間が満了しても、時効が完成しないこと。ちょっと待って、ストップしよっか、というのが完成猶予です。はい。それからもう一つ時効の更新。昔は中断なんていう言い方をしてたんですけど、なんか日本語として分かりにくいから更新って言う言葉に変わったんですけど、これもちょっと分かりにくいと思うんですけどね。ま、どういうことかというと、これまでの期間経過が振り出しに戻って、ゼロから時効がしこしいなをすうことです。はい。本当は自分のもの。ところが他人が占有してる。ほっといたら時効取得される。ちょっと待って、それ私のものだから、ということで、例えば他人が6年間占有してたと。ほっといたら時効が完成しちゃうっていうのを阻止してですね、もう一回リセットしてゼロに戻すと。で、これを時効の更新と言います。リセットとかね、振り出しに戻すとかね、そういう言葉の方が分かりやすいから、そういうことにしてくれたらよかったんですけどね。さすがに民法の条文でリセットっていう言葉はまあ、ちょっと使いづらいですからね。ま、更新という言葉で表されています。この完成猶予と更新。この2つは特に重要です。で、ま、今すぐ頭の中にれて暗記しなくってもいいんですけど、できればですね、このページスクショか なんかしといて有効活用していただけたらいいかと思い ます。

はい、ということで消滅時効から見ていきましょう。え、消滅時効の要件効果。まず要件ですが、一定期間権利を行使しないこと。ま、例えば長銀行、郵便局、預金コーナーとか、あるいは銀行なんかでもですね、お家の中で眠ってる通帳はございませんかとね、預金というのは何かというとね、銀行に対する債権です。で、これがま、放置しておくと時効で消えてまうということですね。はい、そうなんです。一定期間権利を行使しないと預金債権も消滅時効によって消滅してしまいます。何年でっていうことなんですが、まず通常の債権ですね。はい、米印、いずれか先に到来すれば時効は完成します。一つ目が債権者が権利を行使することができることを知った時から5年。はい、たった5年で時効にかかります。消滅時効が完成してしまいます。昔は基本10年だったんですが、早まりました。知った時っていう風にこう書いてありますね。じゃ、知らなかったらいつまでも進行しないの。ま、そういうことになりますよね。知らなければ、え、権利を行使する状況から10年だとか、20年だとか、30年だとか、知らないままだったら時効は進行しないことになってしまいますよね。ということで、ここはですね、知らなかったとしても、はい、二つ目の中黒、権利を行使することができる時から10年。できる時から10年。知った時から5年。あるいは権利を行使することができる時から10年。ま、いずれか先に到来すれば時効は完成します。ただですね、この10年の方は人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権は20年と、保護すべき利益がちょっと重たいので20年という風に長くなっています。ま、権利を行使する時期から10年経てばです、知らないままでも、ま、時効は完成すると。で、その前に知っちゃってですね、10年経つ前にね、5年経てば、ま、その段階で時効は完成すると。ま、そういうこと言ってるわけなんですね。そしてですね、債権または所有権以外の財産権に関しては、権利を行使することができる時から20年となっています。所有権はですね、時効にかからない。消滅時効にかからない。これ覚えてくといいと思います。ま、例えばですね、実家に置いてあるですね、子供の頃に乗ってた三輪車、使わずに放置してるからといって、いつの間にか自分の所有権が、え、時効消滅するということはないのです。所有権は不滅です。そしてですね、確定判決かっこまたは確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利は、10年より短い時効期間のものであっても10年に伸びます。で、確定判決、すなわちま、裁判でですね、揉めたとするじゃないですか。で、判決で、え、各々近々の債権がありますと認めてもらった。ま、つまり裁判所からのお墨付きを得た以上ですね、10年に伸ばしてあげようじゃないの、ということなんですね。基本5年10年というのを覚えておいたら大丈夫です。今の段階ではね。これによって時効が完成して効果は算点に遡って権利が消滅。この遡ってというところとても重要です。いわゆる訴求校があるんですね。で、例えば5年でね、消滅時効にかかったと。で、そうすると5年経った時から権利が消えたという風にすると、その5年間の間の利息だけ残ってしまったりするわけですね。そうじゃなくて、初めから5年前からずっとその権利はなかったものとして扱われる。つまりね、5年間の間権利を行使しなかったあったという状態をつまり権利がないものとして5年間ずっと時間が流れてきたのをまんま認めるわけなんですね。だからその5年間の間も時効が完成するまでの5年間の間も権利がなかったことになるんだよと、いうこれが訴求校という意味なんですね。権利がないものとして扱われた5年間を法的に も認めるという意味なんですね。はい、訴求校があるというのをしっかり覚えといてくださいね。

その次はですね、取得時効の要件効果についてです。人のものを自分のものとして使っていればですね、一定期間経過すると明日とも に自分のものとして認められると。これが取得時効ということなんですが、要件は一定期間占有を継続する。はい、ここでまた占有という新しい言葉が出てきましたね。ま、なんとなく意味は分かると思うんですけど、所有と占有って違うんですよね。例えばレンタカー借りてますよね。運転してますよね。これ占有してるんですよ。でもレンタカーだから所有権ないですね。所有してないと。そう、何が違うんですかね。で、自分の車だったら所有してるし、占有してるし。だから占有ってのは難しい方をすると、事実上ものを支配すると、ま、いう言い方をするんですけど、その裏にあるま、所有権なり、賃借権なり、塩借権なり、バックボーンにある権利はちょっと置いといて、そのものを、使ってるってことですよね。これが占有という言葉です。面白いでしょうね、民法って。で、占有を継続するとね、具体的にはまず所有の意思を持ってることが必要です。所有の意思がないと所有権を時効取得できないです。例えばレンタカーを借りてるっていうことで、ずっとね、10年間20年間ですね、借り続けたからといって所有権は時効取得しません。そして平穏かつ公然にです。ま、要するに公明正大に、せいせい堂々とということですね。ま、例えばね、この話聞いたもんだから、ま、少なくとも20年間使い続けたら時効取得できるんださ。じゃあ、あそこの軽井沢の別荘ですね、所有者なんか金持ちかなんか知らないけど、ま、全然使いに来ないから、え、我々一家があそこで生活してですね

自己取得してやろうかとかって、20年間頑張ったら自己取得できるんだっていう。よし、頑張ろう。え、隠れながら暮らして20年間経ってもダメです。平穏かつ公然に、つまり所有者全としてね、外からも認めてもらえるような形で占有を続けないとね。ま、だから他人のものをこっそり使うとかってことでね、堂々とね、ま、20年間使い続けるってなかなかできないことなんで。そうそうですね、泥棒が自己取得するってことはないな。あと、でも動産だったらちょっと分かんないかもしれませんけどね。

ということで何年かていうことを、ま、結構ヒントを言っちゃったんですけど、占有の指示に善意無過失であれば10年、それ以外だったら20年かかります。ま、つまりですね、普通にお買い物して手に入れたもので、実は何かの間違いで所有権手に入ってなかったということがあったとしてもね、10年間頑張って消費者として生活し続けていたのなら、自己取得ということが認められるわけなんですね。で、ま、それ以外、例えば悪意であったり、善意だけど過失があると。善意っていうのは知らないことでしたね。で、昔というのは落ち度がないとね。ま、普通にお買い物してちゃんと代金払って、で自分のものとして使い続けたと。それでまあ大体全員貸しですね。で、そうではない、他人のものだと知って、まさっきのね、他人の別荘を進み続けて自己取得してやれなんて人はですね、20年頑張らないとですね、取得時効はできません。

この厳格な要件を満たせば、資産点に遡って所有権を取得できるということですね。だから、ま、例えば20年間頑張って時効取得したという場合、20年間のま、賃料とかね、諸々ですね、本来の所有者に取られるということはないと。20年間所有者として過ごしてきた、その20年間の事実関係を法的ににも認めるという制度なのでね、時効というのはだから遡ってというところ、とても重要です。はい。

以上、2つのですね、取得時効と消滅時効の要件をご紹介しました。先ほどお話しした重要キーワード2つですね、時効の完成猶予と時効の更新について、続けて見ていきましょう。

はい、引き続き時効の完成猶予、時効の更新。なんだっけな、と思われた方、別に構いません。そんなすぐ言葉覚えられないですし、何回もこう、うまいネーミングないもんかな、ときっと立歩作業する方も考えられたと思うんですけど、なかなか難しいですね。で、時効の完成猶予というのは、一定の自由の発生により本来の時効期間が満了しても時効が完成しないこと。先ほど言った、ま、5年とか10年とか20年とか過ぎてんだんだけど、え、ちょっと待って、しばらくストップ。これは時効の完成猶予と言います。

それから時効の更新。これはですね、自分のものを誰かが占有していると。で、ほっとくとですね、まあ10年か20年かで取得時効される。いや、ちょっと待って、ここまでの時効期間、バーっとこう、な、ようにして、リセットする。取り戻しはいいんですけどね。はい。ま、ということで、これまでの時効期間が振り出しに戻って、ゼロから時効が進行し直すこと。ちなみに、一旦リセットして更新したとしても、またコモとずっと占有し続けたら時効は進行するんですよ。だから時効がね、あの完全に止まるということはないわけなんですね。なぜかというと、時の流れというのは止まらないからなんですね。ちょっと文学的な話をしました。が、ということで、どのようなことが起きると完成猶予とか時効の更新が生じるのかということですね。はい、ご紹介しましょう。

はい、1、2、3、4、5項目あります。ちょっと長身をね、こう書こうかなと思ったんですけど、先にね、やっぱり枠ある方がね、見やすいなと思って。すいません、枠先に用意しました。

まず、裁判所の請求など。それから強制執行など。ということで、裁判所の請求。要するに裁判やって勝つことだと思ってください。裁判やって、例えば債務者を相手取って、つまり借金してる人間を相手取って、金銭と裁判したとしますよね。だけど裁判って勝つとは限らないじゃないですか。だから勝てばなんですけど、じゃあ勝つか負けるかわからない裁判してる間、どうなんの?はい、裁判が終了するまでは時効は完成しない。これが完成の猶予ということですね。つまり判決が出るまでは、例えば5年過ぎちゃったとしても、ちょっと時効の完成は待ってくれます。で、判決が出ちゃったら、ま、時効は完成しちゃいますね。ところが判決が出たら、少数判決。最近あると、僕の何がしは、原告の小林に対して、いくらいくらちゃんと返しなさいって判決が出たと。という時は、その銃が終了した時から時効は新たに進行します。そう、またこっから5年。いやいやいや、さっき確定判決したら10年に延びるという話をしちゃいましたね。ま、とはいえ、時効は止まらないです。でも、そこで一旦リセットしてゼロに戻って、で、そっからまたね、返してもらわないと、ま、時効完成しちゃうんですね。頑張って取り立てないと。ま、強制執行なんかも同じで、うまくいけばそこで時効は更新、つまりリセットするということですね。

それから、仮差押え。それから再。仮差押えってのは、あの差押えというのは、ま、裁判やって少々判決が出たら、最、相手の財産は持っていける、ま、そういうの差押えなんですけど。ところが判決出るまで待ってると、ま、財産どっかに隠されたりしちゃうと困るね、っていう時に、あらかじめ差押えをしたり、ま、仮に判決が出る前に仮にやっとくこと、仮なんとかなっていう言葉を使うんですよね。手法上の言葉として。で、ま、いずれにしても裁判所の手を借りるわけですから、一緒に権威があるということで、ま、完成猶予の対象になります。自由が終了した時から6ヶ月を経過するまでは、時効は完成した。だから6ヶ月間の猶予期間をもらえます。

この催告というやつですね。これもよく時効の進行をこうストップさせるためにね。つまり、ま、今言ったようにほっといたらですね、例えば私もです、講師やってて、ある人がお寿司屋さん、寿司屋うち経営してるんですけど、とかつって、え、とか言ってお客さんの溜まってるんですけど、これ請求書送っとけば消滅時効完成しませんよね、とかって言われたんですけど、いやいやいや、それは催告に過ぎないんですよ。催促するだけなんですよ。ま、請求書を送るってのはいいんですけど、もちろん内容証明郵便とか、あの書留とか、そういう証拠の残るもので送ってもらわないと困るんですけど。そうなんですよ。催促するだけだったら完成猶予半年間だけ猶予期間がもらえると。で、その間に裁判所の請求するなりなんなりの、もう一歩手を打たないといかんわけですね。だからね、この催告っていうのは、時効が完成する間際に、特に消滅時効なんかね、間際に雇うんですよね。そしたら6ヶ月間の猶予期間がもらえて、その間に裁判するなりなんなりの、ま、準備ができると。ま、そういう時に、ま、非常に非常に役のシステムではあります。でも請求書送るだけでは時効は更新しないんですよね。猶予されるだけです。

それから承認。これが一番手っ取り早い時効の完成を阻止する制度だと言ってもいいと思いますね。はい。その時から時効は新たに進行するということなんですけど、時効が更新する。ま、どういうことかというと、いやいや、そう借りてる方が、ごめんごめん、確かに借金してる、認める。分かった、ちょっと待って、とかって言ってくれたら、もうね、時効によって不利益を受ける側が権利があることを認めてくれる。これを承認というわけなんですけど、何よりもしっかりした証拠じゃないですかね。ま、ということで、その時から時効期間はリセットして、また新たに進行するということなんですね。ちなみに、あの銀行の預金なんか放置すると、消滅時効になっちゃうっていう話をしたんですけど、あのATMなんかで出し入れすると、ま、結局金語の側が、そういった預金、最近預金預かってるってことを認めてくれてることに他ならないので、ま、それは債務の承認になと、ま、いう風に考えたらいいかなと思います。ま、なんていうか、ほっとくと自分の権利、消えちゃうイメージすると、こう蒸発するっていう感じなんですね。フハッとね。ま、そうならないためにね、気をつけてください。ご自身の権利についてはね。

で、最後に時効完成の効果について確認をしておきましょう。はい、時効完成の効果ですが、先ほどしつこいぐらい言いましたように、時効の効力は算点に遡って生じる。これしつこいぐらい言いますけど、覚えておきましょう。初めから所有者だったこと、初めから権利はなかったことになるということ。はい、しっかり頭の中に入れておいてください。そして当事者の意思というのが一緒に尊重されると。民法の世界ではね。ま、ということですね、時効に必要な年月が経過しただけでは時効利益を受けたことにはならない。援用という意思表示が必要です。時効が完成しても、当事者、消滅時効によっては保障人物情保障に第3取得者その他権利の消滅について正当な利益を有するものも含みます。いや、よくわからない。まだお勉強始めたばかりでよくわからない人は、過去の中はま、ペンディングで結構です。ま、将来的な試験にも出ますので。ま、要するに、その権利が時効消滅するとお得になる人は、お金を借りてる本人だけじゃなくって、保証人とか物情保証人とか、諸々いるよということです。そういう人たちも援用できる。そういう人たちが援用しなければ、時効の効力は生じない。と。で、実際に裁判でもですね、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判することはできないんですね。この辺は私的地と言いましてですね。そう、裁判所という公的機関は、余計なお節介しないんですよ。当事者の権利関係については。ま、当事者たちがいいと納得してるんだったらですね、こるいことは言わないわけですよ。あの、公序良俗に反するような、めちゃくちゃなことをするとね、ま、黙ってはいませんが、ま、そうでもない限り、当事者が納得してるんだったらいいわけです。だから時効が完成しても、当事者がそれでいいということで援用しないんだったら、時効に基づいて裁判所も裁判はできません。それぐらい当事者の意思というのが重要視されるということですね。

で、同じくですね、時効利益の放棄という概念。で、これも先ほどちょっと言いましたように、時効の援用の逆です。いやいやいや、ちょっと待ってくれ、何年だとが借金はちゃんと返すということで、お金を借りてる側がですね、え、5年だとが10年多が借金してることを認めるし、時効の援用なんかしませんと言えば、お金返したらいいわけです。ただし、時効完成前の時効利益の放棄は認められません。5年経った後、10年経った後だったら認められる。で、これはね、例えば悪道い金貸しなんかだったら、え、借用書に、お金を貸す時に、私は時効の利益を放棄いたしますな、時効連だとが10年だとが20年だとが100年だとか、とにかく時効は視聴いたしませんということはですね、はい、永久的に債権者は請求できることになってしまいますよね。例えばお金を返して受け取り証とかもらっても、それどっかになくしたりするじゃないですか。なくさないとは思うけど、そう言った時にお返したって証拠あんのか。いや、そんなこと言われても、も20年も前の話ですから。ほら、返してねえだろうとかって言われたら、え、借用所にこう書いてあるし、とかね。え、そういう悪どいことをね、考えるやからがいるので、だから時効完成前の時効利益の放棄は、これは無効ですが。そう、時効利益の放棄というのは、だから時効後にすべきだし、時効完成後の時効利益の放棄、つまり5年経った、10年経ったでもお金返しますという状況だったら認められるということですね。こういうとこ読むと本当に細かいところまでね、目端が利く人がやっぱり法律って作ってんなってつくづく感動します。

ま、ということで、時効の話いかがでしたでしょうか。本当に重要な骨格だけをお話ししてきたんですが、これが今後の勉強の土台をつける上で非常に役立ちますので、しっかり頭の中に入れておいた上でガンガン時効の過去問解いてみてください。あれ、ちょっと分かんないなと思ったところは、枝葉を足して付け出していただいたら、ものすごい実力がつくと思います。

今回は2の物件、そう不動産物件変動と抵当権を優先的に抑えると良いと、ま、断り書きがありますように、物件というとですね、ま、不動産物件変動とここには書いてあるのですが、赤の文字です。はい。動産物件変動もあるんですが、とりあえず品質分野というと、やっぱり事例にしても何にしてもですね、つまりま、物件以外の事例なんかでも、公務試験に出る問題として取り扱えるのは、やっぱり圧倒的に不動産が多いわけです。で、ここにおいて、不動産と動産と2つあるんだよと言っているんですけど、はてなと思う方もいらっしゃるかもしれませんね。土地とか建物を不動産、そんな風に思っていただいたらいいです。法律的には、土地及びその定着物を不動産で、動産というのはそれ以外のもの。ま、この2種類しかないと考え方をするんですけどもね。ま、要は土地とか建物のことだと思っていただいたらいいです。ま、動産についてもですね、動産物件変動、引き渡しが対抗要件だとか、即時取得だとか、試験に出ないこともないんですけど、ここではですね、ま、特に不動産物件変動について、理解を深めていただいて、で、その後動産については、その応用という感じで、今回はですね。はい、ちょっと長くなりましたね。不動産物件変動について見ていきたいと思います。

はい、ここにおいて、物件債権、物件変動とはということで、また用語の説明かよと思われるかもしれないんですけど、最初のうちは紹介していきましょう。そんな難しくですね、いわゆる専門書に書いてある定義を正確に覚える必要はありません。公務試験というのは、基本的に択一試験ですしま、仮に民法記述が必要だという方が少数派とは思うんですけど、いらっしゃったとしても、まずは内容を理解することが重要なので、ここでは物件債権、物件変動の意味内容をちょっと頭の中に入れてください。

権利という言葉があります。試験、司法上の権利試験と言ったりもしますけど、で、権利という言葉は何かというと、権利の件っていうと、力という意味だと思っていただいたらいいんですね。ま、パワーですね。自分のために使えるパワー。これを権利というわけなんですね。民法上は、この権利を物件と債権2つに分けて考えることにしています。何のためやということなんですが、物件というのは物を直接排他的に支配する権利と。難しいですね。これは自分のものだということを法的にちゃんと認めてもらえると、ま、そういうものだと思ってください。で、この物件の代表例が所有権ですね。自由に自分のものとして使えるということです。法律に違反することまではできないんですけどもね。ま、例えば、法禁物ってありますよね。麻薬とか、ま、そういったものは所有すること自体、あるいは占有すること自体法律で禁じられていると。ま、そういった限界はあるんですけども、それでも、ものを自由に使用収益処分できる権利ということで、所有権。これが物件の代表格なんですが、ま、あと他にも色々あるんですけど、とりあえず物件と言われたら、所有権のことを念頭においてお話を考えていただいたら大丈夫です。ま、要はものに対する権利。我々は資本主義経済社会の中で生きていて、で、そこにおいて民法という法律がある。経済活動するにあたって、というのを確保しないと、これ、生活始まらないと。例えば今着ているお洋服にしてもそうですし、タブレットとかスマホとかパソコンとか、こういうのないと勉強できない。で、この自分のものとして確保できると。ま、借りてる人もいるかもしれないんですけど、ま、今もしかしたらカフェでこれ聞いてる人もいるかもしれないわけなんですが、ま、そういった場は借りてるだけで、小権ではないんですけど、ま、とはいえ、ネットカフェ借りてる間、そこをま、占有って言うんですけど、あの時効のところで出てきましたね、占有権という言葉。ものを自立上支配をする。これ占有権って言うんですけど、これも実は物件です。つまり、物をレンタルを払うことを前提として、その間心気なく使えますよね。で、そういうものに対する権利をまず確保しないと、生活ができないじゃないですかね。自分が帰る家がある、ベッドがある、物に対する権利をまず確立すると。元々だったら濃厚が一般的になったところで言うと、やっぱり土地に対する所有権というのも確保しないといけないということで、まずは物件、すなわちイコール所有権というのをまず確立すると。

ただ、一人で生きているわけではありません。ということで債権です。債権というのは、特定人が他の特定人に対して主張できる権利。いわゆる人に対する権利と。債権の祭という字を見てくださいね。人部に責任と書いてありますね。人に対する責任、あるいは人に対して責任を追求できる、そういった権利ですね。すなわち、まずま、自分が、自分の土地あるいは自分のお家、諸々の物件が確保されたと。で、次は他人との間でいろんな関係性を築いていくわけじゃないですか。まず就職活動をする。採用されたら、あそこにおいて内々定をもらったら、4月1日からちゃんと働くことが保証される権利がある。実際働いたらお給料もらえる権利があるわけです。すなわち、被用者、使われている人が雇用者、経営者に対して、一定の給料払いと請求できる権利。これ債権ですね。人が人に対してして、どんなことが言えるのか。法律上、この2つがあって初めて物事が成立するということですね。

で、そして物件変動とは何か。物件ニアリイコール所有権を手に入れたり失ったり変更したりすることと。ま、所有権が自分から他人に移ったりとか、そういうのを物件変動というわけですよ。なんか難しい言葉使うんですけどもね。例えばコンビニに行って、おにぎり買ったら、今おにぎりの所有権がローソンから自分に仏変動したという風に、ま、ちょっと考えていただいたらいいかと思います。物。先ほど、物は動産と不動産に分けられるという話をしたんですけど、ここでは不動産建物を例に取ってみましょう。ちょっと可愛いお家なんですが。で、今この建物に対してAという人が所有権を持っている。Aがこの家をBに売ったと。そう、いわゆる売買契約です。売買契約というのは、売りましょう、買いましょうという口約束だけで成立します。契約書なんてなくても大丈夫ですよ。で、そうするとそこからこういう権利が生まれます。そう、売ったAはBに対して代金請求権という権利が発生すると。買ったBは引き渡せとか、それからこの後お話しします登記をちゃんと移転しろという登記請求権という権利が発生すると。で、この矢印の元と先を見てください。AがBに対して有している代金請求権っていうのは、Bという人に向かっていますよね。そうです、債権です。で、Bという人がAという人、そう特定人が他の特定人に対して渡せとか登記を移転しろと主張できる権利。はい、これも債権ですね。

で、ここで話したいのは物件の話です。で、元々Aがこの建物の所有権を持っている。そう、矢印の先っぽが物に向かっていますね。そう、それだけのことです。矢印の先っぽが人に向かってたら債権、物に向かってたら物件。そんな風に単純に考えていただいて結構です。で、今この家をBに売ったわけですね。そうすると所有権がBにひょいっと移りますね。で、これが物件変動ということなんですね。真ん中にこうふにゃっと書いてある矢印のところ。所有権が移転する。え、これが物件変動、物件が動く、移動する、ま、そういうのを物件変動というわけです。で、ま、無事にBはこの建物の所有者になったとするじゃないですかね。はい、所有権との目に見えない認識の世界。例えば今私が着ている服です。私の物です。これどこにも見た目、私が着てるっていう状況しか皆さん見えないじゃないですかね。そうすると多分私の物なんだろうなと思ってくれるわけじゃないですか。いや、もしかしたら借りてるとか、どっからくねるきた、ま、そういうことも泣きにしまあらずかもしれないんですけど、ま、今のところ私の物だと思ってください。なんでかつと着てるし、使ってるし、ということことですね。ということで、動産なんかそういう風に不確かなところが多々あるわけなんですが、ところが不動産の所有権に関しては、可視化しないとちょっと厄介。なぜかというと、人生を左右するほどの高価な品物だからなんです。ま、ということで登記という、さっき出てきた登記請求権の登記という話が出てくるんですが。

で、ここでは最初のところでも話しましたように、ま、動産の物件変動については、日々私たちの生活っていうのは動産、え、野菜とか肉とかおにぎりとか、そういったものを日々購入して消費して生活が成り立ってるので、結構そのお手軽に扱うんですけど、ま、ところが不動産に関しては多分取引なんて関わるの、一緒に1回あるかないかではないでしょうかね。ま、賃貸なんかだったら別ですけど、売買なんで。ま、ということでちょっと大事です。はい。

ここでは対抗関係とか対抗問題、そして対抗要件。対抗が3回も出てきた。ま、対抗関係といったり対抗問題とするので、これは一食だでいいんですけど、ま、対抗要件と言ったりすると。で、何の話かというと、ま、AがBに建物を売ったという話をしました。はい、AがBにこの建物を譲渡しました。そうすると物件変動ということで、Aの所有権だったのがBの所有権になると。だからAがこの家に対して、このブルーの矢印があったはずのところが、今度Bのところにピュッと転して、ま、Bがこの建物の所有者だと。で、Aは売った人、Bは買った人。AとBとの間では、あんたが所有者だ、私が所有者だということで、ま、認識はしているんですが、ところが世の中こんなにいい人ばかりではないんですね。Aが同じこの家をCにも売るっちゅう話をしたわけです。そう、Cとの間でも売買契約が成立してしまったと。え、Cにも譲渡してしまった、ま、いうことで、今度CがAとの関係では私が所有者だってことになって、物は1個しかないのにBとCがバトルことになってしまうわけです。そうです、物は1個で所有権は1つしか成立できないということで、BとCがバトルことを何というかというと、対抗関係とか対抗問題と言います。この場合、BとCとどっちが勝つか、すなわちこの建物の所有権どちらのものになるのか、その決着のつけ方を民法はこのように書いています。177条。不動産に関する物件変動は登記をしなければ第三者に対抗できない。はて感じなんですが、キーワードは登記ですね。

で、ちなみに登記って何かというと、ま、皆さんのなかには国家公務員になって法務省に就職したいな、ま、できれば地元の法務局で登記官なんかになりたいなと思ってる人もいらっしゃるかもしれませんが、そう、登記所にある登記簿という、ま、帳面というか、あるんですね。全国つ裏裏全て土地建物について、この帳面、登記簿というのがあります。そこに名前を書くです。つまり、家っていうのは住んでるからと言って所有者とは限らないじゃないですか。土地もしかりですよね。で、昔はですね、いちいち裁判所の方でこの不動産の勝者は誰々じゃということ証明してたんですけど、人口も増えてきたし、そういったことを全部裁判所の方でやってたのではちょっと手が回らないということで、ま、行政の側、法務省というところ。ま、法務省とは国民の権利義務に関して保護する期間ですので、しかも一生を左右するほどの重要な財産である不動産に関しシステム、ま、ちゃんと整備してシステムを設けました。そう、帳簿を設けました。この土地の帳簿、それを登記簿と言います。この土地の登記簿、この建物の登記簿というのがあります。で、そこに所有者として名前を書いとかないといけない。そう、要するに名前書くということなんですよね。でね、小学校の時だったら体操服なんかにちゃんと名前書いとくってのを言われたじゃないですか。ま、そういう風に動産だったら、ま、お手軽にピュっと名前貼るっていうことでトラブルを防止できるんですけど、不動産に関してはそうはいかないわけです。建物だったらまだ表札とか看板とかかけられますが、土地なんてのはナスカの地上へみたいに土地掘って名前書くわけにもいかないじゃないですか。で、それも不確かなところがある。ま、ということで公的な期間がこの土地は誰々の所有物であると証明してくれることになったんですね。で、その証明書というのが登記簿だと思っていただいたらいいです。

話を戻しまして、民法177条は法的にその不動産が自分のものだと認めてほしいしければ、ちゃんと登記をしなさいと。登記をするっていうのは登記簿にちゃんと自分が所有者だと名前を書くということです。ま、もちろんその手続きは簡単ではないですよ。だって私が例えばモビルの管轄の登記簿行って、ああそこのビル私買ったから名前書いてください、はいはい、なんてことやってたら、これはとんでもないことになってしまうじゃないですか。ですから手続きはちょっとややこしいです。だからこそ司法書士という専門の資格プロフェッショナルというのがいるんですが、とにかく登記に名前を書いとかないと所有者として認めてもらえないよと言ってるわけです。もっと言うと登記しとかないと負けるよ。だからBは自分がAから所有権手にしたという場合、ちゃんとこの建物の登記簿に自分の名前を書いておかないと、後から現れたC、これを第三者と言います。契約の当事者同士、AとB、これ当事者なんですが、Cは別の人。そう、第三者ということですね。だからBはAから買った、代金払ったとか言っても、そんなことよりもちゃんと法務局行ってこの建物の登記簿に自分の名前を書いておく。それを登記をするって言うんですけど、登記をしとかないとCに負けるよと言ってるわけです。勝つよという言い方はしません。登記をしておかないと負けるよというこの論理関係、正確に頭の中に入れておきましょう。

ま、ということで理屈としてはこういうことです。BとCのどちらが所有権を手に入れるか。もちろん早い者勝ちです。どちらが先だったかを決める手段。これは先に契約をしたとか、先にお金を払ってとか、ま、そういうのはなかなか不確かなところがあるじゃないですかね。ということで不動産の場合は登記を先にしたかどうかで決定だということなんですね。だ極端な話ですよ。BがAと契約をして、で例えばこの建物の代金、ま、1億したとしましょう。1億払った後だったとしても、先にCが登記をしてしまうとBは負けます。そうすると払った1億どうなんの?それはお前なんてことしてくれたんだとかって言って、BはAを相手取って金返せというしかないんですけど、ま、そういった後始末はまた別の項目でお勉強するとして、ま、とにかく登記をしておかないと負けるよということですね。これによって不動産取引の安全を守ろうとしてるという言い方をよくします。すなわち皆さん、安心して不動産お買い物ができるということなんです。現地行って土地と建物見て、これ私の家なんですよ、どうですかなかなか立派でしょう、お買いになりませんか、おまけしときますよ。あ、そうですか、じゃあ買いましょうかねなんて言っても、そう、本当に今目の前にいるAさんがこの建物の所有者かどうか。そか疑わなければいけないわけですよね。ま、ということでこの建物の登記簿を見て、本当にAさんの名前があるのかどうか。ま、もっと言うと目の前Aという人間とその登記に書かれてあるAという人間が本当に同一人物なのかどうか、っていうのをちゃんと確かめないといけないんですけど、その確かめる全てのちゃんと用意されています。ま、この辺のところはちょっと置いといて、皆さんが安心して不動産お買い物する、ショッピングするためには、ちゃんと登記簿をチェックするということですね。はい、ま、これによって不動産取引の安全を図ろうとしているということです。これを工事制度という言い方をします。公に示すと書いて工事制度。そうですね。ですから、ま、みんなにこれは自分のものだということを認めて欲しければ、特に法律上、特に揉めた時、裁判とかになった時に、この不動産は確かにあなたのものだということを法的に認めてもらいたければ、登記をちゃんとしときましょう。民法を専門的にお勉強していなかったとしても、大人は不動産をなんか購入した時はとにかく登記というのをちゃんとしとかないといけないし、で登記し終わった後、登記こうやってしましたよっていう権利証、ま、権利証って言ったりするんですけど、それ大事に大事にしておかないといけないということは分かってる方多いですよね。はい。

民法上はとにかく不動産に関する物件変動は登記をしなければ第三者に対抗できないとあります。1、当事者間。当事者ってのはAとBの間、AとCとの間では登記は不要です。はい、当事者間では登記なくてももちろん対抗できるという言い方。そう、対抗っていうのは主張するというのと同じような意味です。だだからBはAに対して登記簿を云々するその前の段階として、Aは売った人、Bは買った人、当事者間ですから、これは登記は問題にならない。当事者間では登記は不要。それから、ちょっとこういう言い方をします。前車後車。前車ってのはAのこと、後車ってのはBのこと。AC間でも、ACは当事者。Aが前車でCが後車だから、前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前車後車、前の人、後の人。前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消えます。ですから、Aが無事にこの借金を返済し終えたらですね、抵当権も消えます。で、大体の人はですね、まあ20年か30年かかかったとしても、まあローンは返済し終わるだろうということですよね。でも、いろんなことがあります人生ね。20年か30年かの間で、まあAがですね、この借金を全額返せなかったとする。抵当権っていうのはオール・オア・ナッシングです。例えば、3000万円の借金のうち1500万円返したら、1500万円分抵当権が減ると、そういう器用なことはできません。3000万円全額返すまでは、抵当権は1ミリも消えないで。

どうなるか。Aが借金を返さなくなった時のために、抵当権ってのあるわけですね。で、それを抵当権の実行という言い方をします。競売にかけるわけですね。競売、オークションと呼んだりもしますか。抵当権の実行っていうのは裁判所で行うね、まあ競売手続きなんですが、そこで一番高い値段をつけた人が整理落とすことができるわけですね。で、競り落とす人のことを競落人とか競売人。競売の「売」が売るなのか買うなのか、どっちも「売」だからね、紛らわしいので買う方の場合を競売人と言ったりしますね。まあ契約人と言ったり競売人と言ったりします。で、この方がこのぐらいの金額で買うと言って買ったお金、この競売代金がBのところに行く。そう、これが交換価値を把握するということの意味なんですね。だからBとしては抵当権何のために設定してもらうのか、抵当権者になるのかというと、この3000万円を無事回収するためですよ。Aがちゃんと最後まで返してくれたら問題ない。でも、もし返せなくなった時は、お抵当権を実行して、で、そこから入ったお金を借金の返済に当てる。そこんところ。そう、さっき言った交換価値の把握ってのは、いくらで売れるかすなわち将来いくらで落とされるかという、そこを楽しみにしてる。それがですね、抵当権の中身なわけですね。

ちなみに、この競売代金がですね、まあ例えば単純に2000万円だったとね。不動産の値段がガーっと下がってですね、2000万円でしか売れなかったとしますよ。債権額に足りないという場合は、もちろん別途請求できます。抵当権は消えるんですけど、債務は消えません。全額返すまではね。で、これとは違って、例えばですね、不動産価値がガーっと上がってて4000万円で売れたとしますよね。そうすると元々の借金は3000万円で、だから3000万円まあ残ってる場合の話を今ね、念頭に言ってるんですけど、まあその場合は4000万円で余りますよね。で、余った分まで全部画面でいいかと。これダメです。ダメです。不残債権というの決まっていますので。でも、もちろん当規模にもね記載されますので、残りのお金は返すということになるわけなんですね。はい。

まあ、このようにしてですね、抵当権の仕組みとのね、しっかり頭の中に入れてくださいね。あと用語ですね。債務者と抵当権設定者は同じ人とは限らない場合がある。その場合は物上保証人という人が出てくるんですけど。だから物上保証人という言葉ねのところでもちょっと出てきましたので、そういう意味なのかっていうことがね、またこれで理解が深まっていくわけです。ま、こんな風に民法というのはですね、最後の方まで聞くとですね、最初ちょっとはてなと思ったこともね、だんだん分かってきますので、まあそういう意味では楽しみでしょ、先に進むのがね。

債務者、抵当権設定者との関係で、Bが債権者で抵当権者なんですが、債権者イコール抵当権者。これは動きません。この非担保債権を担保するためにあるのが抵当権という担保物件だということなんですね。で、この抵当権が実行されるまではですね、設定者は自由に使用収益処分できるという話をしましたけど、まあやっぱりですね、実際抵当権というのはね、この不動産にね、抵当権設定して、で、実際今日設定して明日競売なんていうことはまずないわけですよね。やっぱりまあ10年とか20年の間時間が経った上で、まあ抵当権の実行なんていう話が出てくるわけで。そうすると抵当権設定したから10年20年の間に、まあいろんなことが起きるわけですよ。例えばAがですね、住んでいるとね、使用収益処分の仕様ですね、住んでいるんだけど、まあうっかりですね、家事でこの家が燃えてしまったと。え、どうなんのということですね。

ここで物件の特徴です。物がなくなれば物件は自動的に消滅します。所有権なんていうのは、物の上にかぶさってる権利なんですよね。だ、物がなくなれば所有権は失われる。物がなくなれば抵当権という物件もなくなります。だからもしですね、Bが抵当権設定してっているお家が家事で前哨してしまったらですね、そこにはですね、抵当権ってのは消滅してしまいます。ということは抵当権のない家をまたAが新しく建てると。同じ土地にAがね、家を立て直すとしますよね。その家は真っさらな家でして、え、抵当権の負担がありません。え、そんなんでいいの。そうですね。で、Aはですね、借金あったのに家が家事で燃えて、で家また新築し直せるの。いやいや、火災保険に入ってたもんと。そう、大体火災保険に入ります。日本っていうのはね、色々風の向きとかですね、家が密集してるとか、まあ元々木造家屋が多いということなんで、何が怖いって数が怖い。いないということで火災保険にまあ普通入ります。しま、必ずと言っていいぐらい家を持つ方はですね、火災保険入ります。で、保険金です。抵当権は消えるわ、保険金がAの元に入るわで、それはですね、Aウハウハになってしまいますよね。

まあ、という事で、その保険金を私によしなさいという風にBは言えるんです。で、これはまた後日またお勉強していただくといいんですけど、物上代物、上に代、代理の代に、あの、人面に立つとかていいね。そうそう、物の上に表意するってイメージです。抵当権の目的物が何かの原因で現金に変わったらですよ。その現金をもらえるんです、Bは。再建回収のためにですよ。だから収益のところもかすってあるじゃないですか。で、貸すと賃料入ってきますよね。その賃料を悪いけどちょっと借金の返済に当てたので私によしなさいと、Bがね、借りてる人に言うことができます。これも物上代の一種です。で、代金そう、処分した場合の代金もまあAががめってしまって社の返済が滞るのは怖いじゃないですか。ということで売却代金なんかもBが物上代という形で再建回収に借金の方に当てることができる。まあ、そんなこともです。事件として起きてくるわけなんですね。

まあ、抵当権実行以外をね、建物と土地の処理者が変わった時どうするんだとか、とかね、いろんな事件はまあ起きるのですが、だから抵当権って出題の方向なんですが、でもね、やっぱり大事なのは、今日お話しした抵当権の構造。このページに書いてあること。これをですね、是非しっかり頭の中に入れておいていただくことが民法でとても重要な法務の勉強です。

はい、ということでですね、え、ここまで今回は抵当権の話をしてきました。まあ、処分とかですね、それからまあ順位上昇の原則とか、本当に抵当権ってやり出すと、細かいこととか細かいことと言いつつ、あっちこっちからね、こう出題されるという出題の方向なんですが、でもその時に迷わないため、悩まないためにも今回お話しした基本、とても重要なことをお話ししたので、ここをまず頭の中にしっかり入れた上で過去問使う、あるいはご自身のね、お手持ちのテキストで抵当権どんどん勉強していくということをされると非常に効率よく勉強できると思います。一人でなんかあの専門書読んだりとかね、公民試験用なテキストとか読んでると、こうどこがコアな部分なのかね、ちょっと掴みにくいと思うんです。まあ、それをですね、まあ今回の民法シリーズの中で、身につけていただいたら私としても幸せです。

で、今回はですね、1の早速、2の物件、3の債権。債権ってね、分量多いんですけどもね。債権総論、債権書論なんて分かれているんですが、まあ今回はですね、その中でも債権は、大県、概位、取計験、賃貸借、不法向への3つが優先テーマということなんですが、今回はですね、その中でも賃貸借についてお話をしてこうと思います。いわゆる契約というやつですね。賃貸借の上に売買ってもありますけど、まあ売買ももちろん出ないわけじゃないんですよ。やらなくていいって言ってるんじゃなくて、このシリーズではですね、コアな部分に絞ってね、お話をしているので。で、しかもですね、なんか覚えること多いんですようん。賃貸借ってのはね、だからまあなおさらですね、骨太の勉強がですね、まあ合格への遠回りなよで見えて近道だということで今回取り上げようということになったわけなんですけど。

民法にはですね、13種類の典型契約っていうことで、売買、賃貸借が代表例なんですけども、他にもですね、委任とか、請負とか、ただでものあげる増与契約とか、ものとものをですね、やり取りする交換とか、雇用とか、むっちゃあるんですけども、やっぱりですね、代表格の売買と賃貸借をがっつりやっておくと、まあ売買は対価を払ってですね、物を得るということで、まあそういうのを優勝契約って言うんですけどもね、優勝契約の典型例と、え、賃貸借は対価払ってものを借りるっていうことで、まあ同じく優勝契約なんですが、今時ですね、買わずに借りるという人も非常に多いわけなんですよ。例えば、まあ海外旅行行く時にでもですね、スーツケースもう買わずにですね、レンタルするなんていう人もいると。で、実際に旅行行ったらですね、え、住むところを見つける。いやいやいや、そんなことはないです。ホテルを借りるわけですよね。はい。

ま、そんな風にですね、世の中賃貸借すな賃料払ってもの借りると、まあいう契約をしてることがですね、多々ありますので、やっぱりですね、本試験でもよく出るということです。はい。

ということでですね、賃貸借について中身見ていきましょう。ということで、まず賃貸借とはどういう契約なのか、そして適用される法律は書あるんですけども、え、どういうことと思われますかもしれませんよね。そうなんです。賃貸借のところですね、公務員試験となるとはです、本当に広く浅くですね、いろんな法令から試験が出るわけなんですよね。まあ、民法という科目においてですね、出るのが民法だけじゃないんですよね。扱われるのは民法と言いずつです。特に賃貸借のところでは借地借家法のですね、規定が若干出てきたりします。ええ、という感じがするんですけど、大丈夫です。それもですね、不動産管理のですね、資格試験のように細かいところまでは問われないけど、何のために私が今ポコっと言ったです、借地借家法という法律があるのか。ここはですね、公務員になる身としてはですね、社会情勢とかね、何にそういうですね、ルール仕組みがあるのかというところをしっかり理解しておくことが、究極民法という科目で点取るだけじゃなくてですね、一般教養としても、面接、そして記述という風にですね、まあ、もっと言うとですね、実際に公務員になってからでもですね、賃貸物件というのはね、管理したりするわけですよ。例えば公団住宅、まあ今UR賃貸と言いますけど、昔だったら公団住宅、それから都営住宅、県営住宅、市営住宅なんてのがありますよね。それもですね、基本的に売却する場合はあまりなくてですね、賃貸なんですよね。ということで賃貸借に関する知識共有というのは今後ずっと役に立つので、まずコアな部分は頭の中に入れときましょう。

まず賃貸借契約について見ていきましょう。まずオーナー、貸す人ですね。自分の持っている不動産を。この頃ですね、資産運用の一環として、不動産を例えばワンルームマンションいくつかですね、購入してですね、で、まあ人に関して賃料収入で不労所得得ましょうなんていうYouTubeでもよく宣伝してますけどもね、そういう場合もあるかもしれませんが、とりあえずですね、え、Aが自分の持っているものを人に貸すとね、で貸す場合ですね、これはまあ不動産に限らないですよ。まあ、例えばツタヤがですね、Aですよ。で、我々一般消費者ですね。そう、ツタヤでDVD借りる。もうやってるんですけど、まあ物理的にですね、DVDとか、まあVHSしか無いですね。やっぱり古い映画なんかはね、やっぱりツタヤ頼りなんですよね。それからあとですね、まあホテル借りるとか、レンタカー借りるとか、まあいろんなところで借りるっていうのがあるじゃないですか。

ということで、AとBとの間で、Aが持っているものをBに貸しましょうということで、賃貸借契約は当事者間の口約束だけで成立します。意思表示の合致により契約成立という言い方をするんですけど、まあ難しい方。まあ、とりあえず契約が成立したらどうなるかというと、もちろんオーナーであるAは賃料請求をBに対してするわけですね。何度も言いますが、レンタルビデオなんかは前払いですよね、大体。で、あとネットカフェなんかもですね、時間がし、あるいはまあ一晩借りる人もいるかもしれませんが、まあネットカフェなんかは後払いですよね、使って生産ということ。私も仕事で使ったりするんですけどもね。で、賃料を払う以上ですね、そうなんです。これ見逃しがちなんですけど、賃借人、借りてる方はですね、賃貸人に対してですね、重要な権利を持ちます。そう、賃借権とね。で、これは中身としては、賃料に見合うように使わせろと。賃料払うんだから、それに似合うようなものをですね、使用収益させろと、まあいう権利。これが賃借権ということなんですね。

で、民法ではですね、まあ今例をあげたように、DVD借りるとかVHS借りるとか、ホテル泊まるとか、だからネットカフェで一時的にね、場所を借りるとか、そういったですね、こまっとしたものからですね、一人暮らしをしてワンルームマンション住まれてる方もいると思うんですが、そう、マンションね、まあお部屋借りてると、え、それからですね、建物建てるために土地借りる人もいますよね。それから畑のために土地借りる人もいます。なんだかんだ言ってですね、借りると一言で言ってもですね、パッと何を思いつくかってのはね、その人の生活状況にもいると思うんですが、とりあえずですね、民法はですね、一切合細を賃貸借としてガバッとこう規定してるんですね。ところが、まあ事例問題がやっぱり民法ではよく出るんです。まあ、例えば売買契約なんかはA所有の土地をBに売却したとかですね、あるいは時効なんかだったらA所有の建物をBがまあ10年間占用して時効取得したとかですね、まあ大体不動産の事例が多いわけです。まあ、なんでかというと不動産の方がですね、扱う値段ね、価格がですね、までかいですしね、まあもちろんね、ワンルームマンションより高い車とか鉱石とか、まああるんですけど、まあでもそんなセレブな例はですね、あんまり公務員試験でも出題されなくって、まあやっぱり大きくお金が動くパターンとしては不動産を巡る話と、まあということでですね、民法もえ、不動産も動産も一食端にですね、賃貸借契約として規定を設けているんですが、まあ若干違いはあります。まあ、基本的にガサッと規定してるんですが、やはりですね、不動産になり ますとね、生活の根拠となる人も多いわけですし、動くお金も大きいと。買うわけじゃなくって、例えば賃貸でもですね、やっぱ毎月毎月ね、家賃払うってのはなかなか大変なことじゃないですかね。ま、ということで特にですね、不動産と言ってもですね、生活あるいは活動の点としてですね、不動産を借りる人たちをやっぱ保護しようということに、そう、え、ここでですね、あの行政のね、考え方が出てくるわけです。で、ちょっと話ずれるんですけど、民法に雇用契約とね、つまり給料もらってね、労働力提供すると、まあ、その雇用契約も民法の中に規定があるんですけど、まま、まあまあ、まず出ません。公務員試験に限らず、民法という科目のある試験でですね、民法における雇用契約は出ない。なぜかというと、まあほぼほぼ労働法でですね、修正されているから。これはやっぱり雇い側ですか。違いますね。被雇用者です。雇われる方がぱ立場が弱いと、どうしてもね、やっぱり労働力を提供して給料もらうことによってですね、日々の生活が成り立っているわけですからね。ま、ということで社会的に弱者を保護すると言いますかね、被雇用者の立場を保護することによって、雇い側との、まあ対等な立場に立たせようと。ま、そういうことで賃貸借においてもですね、まあ特に一定の不動産賃貸借に関ししてはやっぱ借りる人を保護しようじゃないのということで、借地借家法という法律があります。もう一度言いますね。一定の不動産賃貸借に関しては、借りてる人たち、あるいはそこに住んでる人たち、あるいはそこで生活をしている人たちの生活を守ろうということで、借地借家法という法律があります。昔は借地と借家と別々だったんですけど、まあガッとまとまったんですね。ま、ということで公務員試験でもですね、この借地借家法の中身がある程度出たりしますので、まあ公務員試験に必要な範囲、そして一般教養としてもね、必要な範囲で借地借家法の規定を見ていきたいと思います。

はい、ということで、どういう契約がいいですか。どういう賃貸借が民法の規定でいくのか、借地借家法の適用でいくのかということですね。で、まず動産、動くもの。まあ、英語だとリアルエステートって言うんですけど、動産ですね。で、まちっちゃいものから大きいものまで色々あるんですけども、大型のバスなんかでかいですけど、まあ動産ですね。これはもうことごとく民法です。で、不動産ですね。不動産賃貸借はいいですかね。何でもかんでも民法から除外されるわけではないんです。も、基本的に民法の規定をベースにしつつ、はい、土地と建物でちょっと区別をしましょう。まず土地に関してはいいですかね。建物所有目的の土地賃借権、地上権。ポイントは建物所有目的で土地を借りるということです。で、単に土地を借りるだけではなくて、そこに建物を建てる。ね、そうするとその建物で活動する人たちの生活を守ることにしするわけでしょう。建物を保護するってのはですね、十分とかそういうことではなくてですね、重要文化財って意味ですよ。十分ってのはね、そこで生活する人たちね、そこで活動する人たちの生活を守るとこに直結するので、建物、そして建物所有目的で土地を借りる地上権っというのは物件なんですが、ここでは一緒にま、借地権と言ったりするんですけど、ま、今賃貸借の話をしてるので、建有目的の土地賃借権ね、念頭に置いていただいたらいいです。こちらは借地借家法の適用があります。で、民法の規定が全く適用されないわけではないです。民法ベースとして部分部分借地借家法でいくということですね。え、そんなこと言ったらどこを借地借家法もがっつり勉強しないといけなくて、そして民法の適のあるところとかの区別もね、え、しっかり勉強しなきゃいけないのかなって。いやいや、そんなあの神経数になる必要はないです。借地借家法がビンと出てくるとこだけ、え、抑えておけば公務員の民法対策としては大丈夫です。言ったってね、範囲広いですし、賃貸借の中の借地借家法の適用場面です。からね、そんな細かいところまで出ないです。し、心配しなくても大丈夫です。で、これ以外の土地賃貸借ね、例えば青空駐車場のために土地借りるとかね、そういう場合は民法の原則でいきます。次、建物。建物借りて住んでらっしゃる方結構いらっしゃるかと思うんですよね。アパートとかマンションの一室を借りて住んでる。そうですね。はい。一時でない建物賃貸借で、ここね、一時使用でないね、ま、継続的にま、生活の根拠として使うというようなイメージなんですけど、これはね、あの居住用に限りません。エグザンプルのとこにありますよね。オフィス用だったり、飲食店経営だったりね、あるいはこうでかい商業ビルの片隅をビジネスのためにね、借りるとかね、チロがね、何百万とね、月何百万と払うようなね、賃貸物件なんかもありますよ。都市なんかだったらね、ま、そういった諸々を使用でない建物賃貸借、え、こういったものも借地借家法で保護されます。はい。で、それ以外ですね、例えばホテルに泊まるとか、ま、よくね、あのテキストなんかだたら貸し別荘とか出てくるんですけど、ま、そういったものはですね、民法の原則通りです。だから同じ建物も賃貸借する土地も賃貸借する場合であってもですね、え、何でもかんでも借地借家法の提供があるわけではないということですね。ま、要はそこで継続的にですね、活動しようとする人たちの、ま、生活を保護しようというところが借地借家法の目的としてはあるわけなんですね。で、よくま、賃借権の物件家ととか、言われたりするんですけど、ま、とにかくですね、買う特に不動産なんか買って使うよりね、借りて使うっていうパターンがね、ま、結構多いわけじゃないですかね。今賃貸マンションなんかもそうですけども、ま、ということでですね、非常にですね、その借りてる人たち、特に不動産の一定のね、不動産の賃借権をこうやって借地法で保護しようというね、動きがあるんだということ頭の中に入れておいてください。なか動産はま民法でね、行くのでね、大丈夫ですよ。で、特にですね、民法のどの部分を借地借家法で修正してるかというと、え、これはですね、特にですね、できるだけ長く借りられると。だって、ま、DVD借りるんだったらですね、1泊2日とか2泊3日とかそんなんでいいかもしれんですが、ま、ホテルも2泊とか1泊とかです。いえ、違い違い。そうじゃなくで、え、生活の根拠としてですね、賃貸マンション借りるんだったらですね、それなりに長く進めなきゃいけない。でもっと言うと土地で家建てるなんていうことになるとですね、1年や2年では出ていかないわけじゃないですかね。やっぱり10年20年30年、いやもうちょっとっていう風になるわけですね。です。から、ま、期間をできるだけ長くですね、借りられるようにしようと。これ借地借家法。それから、ま、オーナーが変わったとしてもですね、そのまま積み続けることができるようにしようとかですね、ま、そういったところがですね、修正されています。本当に何度も言いますが、細かいところまでは勉強しなくて大丈夫です。

ということで、次の項目行きましょう。え、まず賃貸人、賃借人の権利義務。こ、安心して下さい。民法の規定です。で、賃貸人の義務、賃借人の義務と、先ほどですね、イラストをご紹介しましたが、え、AとBとの間で賃貸借契約が成立したら、賃貸人、まあオーナーですね。大体その人はですね、賃料を払ってくださいと。これに対して、え、借りてる人はですね、賃借権というね、賃料に見合うものを使わせろということで権利がある。で、この義務、義務という風にね、あの、この表は書いてあるんですけど、裏返すと賃貸人の義務というのは賃借人の権利、え、それから賃借人の義務というのは賃貸人の権利という風にね、裏返ってますので、そこんとこ意識して見ていきましょう。

では、まず賃貸人は賃借人に対してどういう義務を負うのか。そうですね、やっぱり分かりやすいのがね、賃貸マンション借りてる場面を想像していただいたらいいんですね。皆さんが賃貸マンションね、まあ月々家賃払って借りていると。で、大家さんがいると。まあ、オーナーですね。まあ、そういう場合に大家さんはですね、その借りている皆さんに対してどういう権利義務を持つのかということイメージすると分かりやすいですね。では、まず目的物を使用収益させる義務と。まあ、当たり前ちゃ当たり前と思うかもしれないんですけど、まあ例えばですね、まあ公務員試験受かってですね、4月1日から働くということで、まあ早めにね、職場の近くのマンションを借りて契約をして、まあ1ヶ月ぐらい前から住んでですね、生活の準備ちゃんとしようと。ことで3月1日からです、まあ入居するという約束で3月分の賃料も払ってるところがですね、引っ越そうと思う場合ですね、まあ前の住人がまだ居ってる。これダメですよね。そう、賃貸人の義務違反ですよ。目的物を使用収益させる義務に反するわけじゃないですか。ま、それからね、生活するのにね、オッケーなようにですね、まあインフラ、まあ上下水道とか、まあガスなり電気なりですね、ちゃんと使えるような状況にあるのかどうかとかですね。特にですね、水回りって大事です。よね。それからですね、ちゃんとお掃除ぐらいしといてもらわないとね。ま、そういう風に目的物を使用収益させる義務で重要な点はですね、その賃貸借というのは売買契約みたいに売って買って一瞬で終わる契約じゃないんですよね。だって借りてる間ずっとお付き合い続く契約関係が続く。と、そこんところをま頭の中に出て、だからその借りてる間ずっとも目的物を収収益ちゃんとさする義務っというのが発生し続けるわけですよね。賃貸人の義務として。ま、ということで住んでるうちにですね、何かですね、壊れた故障したというのが出てきたら、もちろんえ、大家さんには修繕義務が発生するわけですね。でもちろんですね、賃借人がね、酔っ払ってですね、壁ガーン殴ってですね、穴開けた。これはですね、大家さんに修繕義務はないんですが、まあ普通に使っててですね、ま、例え例えば雨漏りしてきましたとかですね、なんか排水溝の調子おかしいんですけど、とかですね、そういったところはですね、やっぱり賃貸人に言ってですね、直し てもらえるわけです。修繕義務があります。使用収益させる義務があるわけですよね。そう、賃借権の中身でもあるわけですよね。なかなかね、遠慮してこれ言えない人とかいるんですけども、いや、遠慮してはいけませんよね。つまりちゃんと水道が出るで流れた水がね、排水溝吸い込まれていくとね、詰まるようなマンションだということで借りたわけではないわけでしょ。だからまあ詰まってるなと。おかしななと。それからお湯が出ないなとかてなってきたらですね、はい、大家さんにちゃんと言ってですね、お湯が出るように排水溝をちゃんと流れるように、あるいは、お水が出るようにですね、ちゃんとしてくださいという風にですね、え、請求する権利がある。そして賃貸にはそれに答えて修繕する義務があるんですが、大家さんが直してくれないとしますよね。修繕義務があるのにな。じゃあどうしよう。我慢して済むきゃないのかい。いやいや、やっぱりですね、自分でね、業者さん呼んで修理してもらって、え、住み続けようと、ま、いうことも考えられるわけじゃないですか。で、そういった時に費用かかりますよ。ね。で、それをですね、請求することができ ます。これを賃貸人の側の費用召喚義務と言います。で、この費用召喚義務の時期、それからその範囲に関してはですね、何に使った費用なのかによって変わってきます。はい、必要費と有益費。これ共有のところなんだね、有益費、必要費なんていう言葉出てくるので、ま、賃貸借のところで学んどけばおい、共有を勉強する時に役に立つので。必要費っていうのはないと困ることに使うお金。ま、例えば水道が出る流れるとかね、そういったこと、ま、必須の項目の修理にかかった費用ですね。あるいは一軒家借りてる時に屋根から雨漏りしてきた。こういう家探してたんですなんて人あんまりいないと思うんです。雨漏りしない家としてですね、借りてるわけですから、当然ですね、賃貸には雨漏りを直す義務があるんですが、それ直してくれないで、それに賃借人の方で修理したとしますよね。で、それにかったお金は必要費。賃借人はここね、直ちに召喚請求できます。もうもちろん直ちに全額です。払ってくださいと言えるわけです。で、このたちにってのはどういうことかっていうと、払ってくださいって言ってもですね、ま、払ってくれなかったとするじゃないですか。でもね、毎月毎月家賃払うじゃないですか。そから、え、家賃から差し引いてもらったらね、こっちの方で差し引いて、つまり総裁という、ことなんですね。これまた総裁を勉強していただくといいんですけども、ま、自動債権の弁済期がですね、もう速攻来ていると、ま、いうことで、あ、ちょっと難しくて分かりにくいです。ま、家賃とですね、差し引きすればいいわけですね。だからそれは直ちにということの意味です。はい。で、これに対して有益費なくて困らないんだけど、あると便利なことに使うお金ね、か、ま、例えば壁を綺麗にしたいなと。ま、綺麗に掃除はしてくれているんですが、な、なんか色合いとかですね、暗いしで、ま、大家さんに言ってですね、すいません、壁紙張り替えてもいいですかね。いや、もちろんその派手中身が壁紙張ったりしません。白というかベージュというか、これまでとほとんどトンが変わらないので、も、やっぱりね、ま、ちょっと風水的に壁綺麗にした方がいいって占い師も言われたのでとか言って自分でやったとしますよね。ま、そのまんまでも済めないことはないんだけど、まあでもね、壁を綺麗にするといわゆる付加価値とか価値が上がりますよね。で、そういう時はですね、住み続けて賃借人がですね、ま、2年3年4年5年と住んでるうちに、ま、またこう続けてきて元通りになったなんていう時はですね、まあいいんですけど、元の通りのね、ま、状況に状況ぐらいま、古びてきたというんだったら、まま心大きなく出ていけると思うんですけど、ま、そうではなくってですね、例えばすぐ出ていかなければいけなくなっちゃったなんていう時ですね。そう、契約終了時に価値の増加が現存してる場合。壁紙張り替えたんだけど、それの利益を教授する人間もなく引っ越すことになっちゃったと。で、そのまま出ていこうと思はま悔しいからじゃあ剥がすかというと、ちょっと持っていけないじゃないですか。壁紙なんか剥がしてだ、置いてかざる得ないと。ま、ということはですね、大家さんがラッキーてなっちゃいいますよね。これ次のね、募集する前に壁買えなきゃいいやラッキーなんていうのはちょっとですね、不平な感じがする。ま、という事で、契約終了時に価値の増加が現存していればですね、はい、賃貸人の選択に従って支出した金額または増加額のいずれかの請求ができると。これね、あの、またはっていうところをちゃんと覚えとくといいです。で、選ぶのは賃貸人外選ぶと、沈着人外選ぶじゃないんですね。ま、ということで、そこでま、不公平の内容にしようという話です。え、以上がですね、修理するちゃんと使わせるってところが賃貸人のメインの義務です。よ。はい。え、これに対してですね、賃借人の義務はもちろん賃料を支払うっていうことですよね。毎月大体決まったね、期日までにですね、振り込んでくださいとか、あるいは自動引き落としだったりとか、賃料ちゃんと払うということですね。それから目的物を保管するということですね。すなわちね、大家さんの大事な財産をま、使ってるわけじゃないですか。いくら賃料払ってるというでもですね、だからまあ大切に使ってねっていうことです。で、ここです。賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとする時、沈着人は拒むことができないということなんですね。で、これ何を言ってるのかというと、例えばですね、意見やり出てですね、雨漏りし始めたと。で、雨漏りするとですね、ほっとことですね、自分の風どだけじゃないな、自分の部屋の中がね、ま、湿気ていっぱいになっちゃうとかですね、もし畳なんか引いてたら畳がボロボロになってくる。じゃ、畳が濡れてくると、ま、ということ で、その家の状態維持のためにですね、雨を放置するのはいいこと何もないと、いうこと で、大家さんの方が自分の大事な財産ですから、すいません、雨漏りの修理しますなん てくる時にそれを拒むことができないということです。いや、ちょっと待ってるとね、工事の人が早いの嫌だし、私雨ね、バケツ置いといて過ごしたいのでね、ポツポツいう音も好きだしさとか言ってヘリグ言って断ることはできないということです。修繕を受け入れる義務がこれまた賃借人にはあると。ま、今漫画みたいな例をあげたんですけど、ま、よくあるのがですね、皆さん見たことないですかね、商業ビルなんかでですね、こう大規模修繕って言いますかね、なんてか足場組んでですね、ビルそのものをね、大体的にですね、修繕しているという場面を見るとですね、その中であの、特に飲食店なんか経営してるとですね、お客さん入りにくいし、商売上がったじゃないかと、ちょっと待ってくれよと、修理するのやめてほしいとかって言いいたくなるんですけど、拒むことができないと、そういうことなんですね。ちょっと細かいんですけど、ま、どうしてもその修理を受け入れるのが嫌だったらですね、ま、自分のほうから出ていきゃないかなということで、ま、出ていくことはできるんですけどもね、出ていく権利もあるわけなんですね。で、ま、そこまでは大丈夫なんですが、まとりあえず修繕したいという大家さんのね、申し出を拒むことはできません。はい。それからですね、もう一つ目的物を変換に関する義務、現状回復義務ということなんですが、ま、仮家ね、ま、なんかかんか変化が生じるじゃないですか。ま、例えば自分でね、カーペット引いたりとかですね、ま、もちろん大家さんの承諾えてなんか塗ったりとか貼ったりとかすることも あるかもしれませんが、普通にね、居住用に賃貸マンション住んでる場合だったら、まあ置くだけの家具を置いたりとかってするからですね、ま、そんなに現状回復っての引っ越す時に荷物を全部取っ払うってかね、あのトラックに積み込むのでいいと思うんですけど、これがですね、ま、例えばビジネスで使う場合だったらですね、例えばガルトみたいなですね、予備ね、例えば教室があるところなんかね、予備ことか、ま、学校運営していくってことで、ま、そうするとですね、ま、ビデオ講座なんかのために配線したりとか、マイクの設備しつけたりとかですね、ま、なんかかこうですね、改改造って改造っておかしん ですか、するわけですね。で、それをま、全部元通りに戻して出ていくということなんですね。あの飲食店なんかでもね、壁やら作り付けの棚ですね、ソファー置くだけじゃなくて、こうベンチシート作り付けにね、したりとかですね、結構お金かけてたりするわけですよね。内装にね。で、そんのを全部取っ払って元通りにして返す。だから現状回復に結構お金かかる物件なんかも あるわけですよね。で、ま、一応それは義務ということなんですね。ということで若人の義務ですね。賃料の支払いだけではない。そう、この修繕を拒むことができないとのね、ちょっと忘れがちなので気をつけてくださいね。はい。

で、次に行きましょう。はい、できるだけ長く借りたいじゃあないのっていうことですよね。何かって言うと、先ほどちょっと冒頭で言いましたように、建物所有目的で土地を借りたりとかね、それからまあお商売やるとか、会社経営するため にね、ビルのうちの一室を借りるとか、いった場合ですね、まあ1週間2週間で出ていけなんて言われたら困るじゃないですか。ま、ということで借地借家法の法があるんですけど、まあその前にですね、民法の原則がどうなってて、借地借家法でどう修正されてるかってのはね、公務員試験にまず必要なコアな部分ですね。まずは民法の基本、そして若干借地借家法でどうなってるのかって言うところを見ていきましょう。ドンとね、先に枠だきを紹介します。まず民法ですね、契約期間に関してはい、最長期間50年、最短期間の制限なしとね。だからネットカフェなんかだったら1時間だけとか2時間だけ、そういった賃貸借もありですね。ただですね、最長期間は50年までにしましょうねっって言ってるわけなんですね。ま、50年オーバー借りるぐらいだったら買ったらどうなっていう判じになってくるわけですね。50年も借りるってなんかね、長よな気はすると思うんですけどもね。ネットカフェ50年も住み続ける人はまあ今んとこいないと思うんですけど、ま、そんな歴史もまだないですしね。で、そしてですね、ま、契約期間が切れるとですね、いわゆる更新ね、逆にですね、いい加減出ていきます。で、オーナーの方が出ていって下さい、あるいは返して下さいという場合ですね、更新と解約申し入れというのがあります。で、期間の定めのがある場合とない場合で分かれます。まず期間の定めがあるとね、まあ例えば5年なら5年という契約があって、5年が満了するとはい、終了します。もちろん更新はできますね。え、で、ここですね、期間満了しても賃借人が賃借物の使用収益を継続し、で、賃貸人の方がこれを知りながら意義を述べない場合、契約を更新したものと推定される。このの目次の更新というんですね。ま、つまりですね、5年なら5年、3年なら3年、なんだったらもっと短い1週間とかでもいいんですけど、と期間満了後にですね、ま、そのまんま賃借人の方が返さに使い続けていると、しかも賃貸人が知りながら意義を述べないと、いい加減返して下さいとかね、ま、そういう風に言わない場合は、ま、そのまんま借り続けるんだな、更新したものと推定されるっていうことはですね、もちろん賃料ももらえるっていうことなんですけども、も、もちろんですね、お互いにですね、いやいや、やっぱりいい加減ここで、え、お返ししますと言って賃借人の方から言ってもいいし、賃貸人の方が目次の更新になったとしても、改めて返して下さいという、これ、解約申し入れという言い方をします。はい。で、期間の定めのない賃貸借というのがあり ます。いつまでとはっきり決まっていない場合ですね。で、このような場合はいつでも当事者でですね、解約申し入れができます。ただですね、物によったらですね、解約も仕入れされて、ですね、すぐ出ていけって言われても困ることもあるわけですね。DVDなんかだったら、あ、すいませんって言って、すぐ返すこともできると思うんですが、で、特にですね、土地と建物に関してはそう、さっき言った現状回復とか、あるいは次に移転する場所の確保とかありますので、土地の場合は1年、建物の場合は3ヶ月経過することによって終了することになっています。だからすぐには終わらないっていうところを頭の中に入れといていただいたらいいんですね。ここはね、なぜこんな解約もしれから1年もって思うかもしれないんですけど、いや、土地というのはですね、何もない土地をそのまま借り続けてる人のあんまりいなくて、例えば青空駐車場だとしてもですね、タイムズみたいなね、青空駐車場として使うために借りてたとしてもですね、こうなんていうの、車止めだなんだとか、そか料金の機械だとか、ま、それなりに手ね、用意してるわけじゃないですか。だからま、現状回復にもですね、ま、それなりに時間もかかると、いうことで土地の場合は1年としているわけなんですね。では、先ほどご紹介しました借地借家法の提供がある場合ですね。建物所有を目的とする土地賃貸借、それから一時使用でない建物賃貸借。まず借地の方から行きましょう。はい、面白いですね。民法はね、最長期間の定めがあるんですが、借地の場合いいですかね。建物所有を目的として土地借りてるわけですから、まあ10年やそこで はですね、建物潰れはということで最長期間は制限ないです。50年どころか60年でも70年でも100年でも契約していいです。逆に最短期間の定めがあります。そう、最低でも30年は貸なさいと。でもし、地主さん、賃貸2の方が血際と言って20年なとかって言ったとしても、米印30年に強制的に伸びます。はい、これが基本です。でもちろん借地借家法の中に特別な借地契約ってのがありましてですね、借りる方も短いのでいいん。その代わり地代安くして下さいよとか、ま、そういう場面もあるので、そういった時に備えて特別な賃貸借っていうかね、土地賃貸借あるんですが、ま、そういうのはちょっと置いといていいですかね。基本的に最低30年以上、それより短くてももう自動的に30年になります。そう、いわゆる強行規定、どの意がね、意思表示とは関係なしに、も、無く30年になります。で、社屋の方はどうですかというと、これはですね、最長期間の制限はあります。ありません。だから50年でも100年でも、もっと短くてもいいです。で、最短期間も1年。これがキーワードですね。で、1年未満の賃貸借はどうなるかというと、期間の定めがない賃貸借ない、つでも出ていけって言われるから、これ逆にですね、民法の規定より賃借人にとって不利益なんじゃないの、期間の定めのない賃貸借になるとと思うかもしれないんですけど、いいですかね、期間の定めのない賃貸借は各当事者の側から解約申し入れができるという話をしましたね。で、ここで最後、残ってるクーラン部分なんですが、そう、実はですね、賃貸人側から契約を終了させるには、正当自由が必要とか、ハードルが高くなってるんですよ。だから社屋の方も、借家法の適用にある社屋の方もですね、期間の定めのない賃貸借になったとしても、弱人は非常に保護される。ともちろん賃借人の方から出ていく時はね、この正当自由って要らないんですけどね。そう、あの公務員試験対策としてこの正当自由って言葉がね、出てくるのは賃貸策においてですよ。賃貸の方だけだっていうのはね、覚えといたらいいと思います。でもちろん借地借家法の話です。はい。

ということで、存続感に関して、まずは民法のね、大原則。これをしっかり頭の中に入れておいてください。あとはま、過去問やりながらね、補充していってくださいね。はい。で、次行きましょう。

賃借権の対抗力。あ、対抗力って第3者に対して自分の権利を主張するということでしたね。物件変動のところで出てきましたよね。物件変動の対抗要件、登記と話が出てきました。で、こばですね、物件ではないんですけど、賃借権とのはね、まあ債権なんですけど、でも不動産に関するですね、対抗要件なんていうのがね、ここでもですね、実は賃借権でも出てきます。で、やっぱり不動産をメインにですね、ここは考えていただいたらいいかと思いますね。で、やっぱりま、動産だっ たらですね、所有権が移転するとですね、ま、そちらの所有者の方が勝ちます。で、どうしてかと言うと、え、まず賃貸借契約というのはAとBとの間で賃貸借が契約成立すると、Bの持つ賃借権ってのはAに対してしか主張できないわけですよね。ま、例えばね、AがBに自分のパソコン貸してあげてたとするじゃないですか。で、そのパソコンをですね、Cに譲渡したとしますよね。で、Cが新しい所有者です。で、BがCに対して、俺Aから借りてるから、ま、そのままさ、家賃を払うからさ、使わせろということを当然のように言えるかというと、いや、それはないですよね。やっぱり所有権の方はね、100%の物件として賃借権基本対抗はできない。もちろんCがですね、もう分かったよ、ま、しばらくそのまま使ってて、その代わり今度俺にですね、賃料払ってくれよな、なんていう話がね、できるわけなんですが、やはりここではは何度も言いますが、不動産に関してはどうなのかというのがやっぱりま、試験でも出ます。いいですかね。ここではBがですね、Aから賃貸アパートとか賃貸マンションを借りて住んでいると。ところがAがこのマンションをCに譲渡した。まあ、一軒家でもいいです。で、そうすると新所有者のCに対してBはですね、新車権を対抗できるのだろうかということなんですが、はい、まず民法にはですね、どう書かれてあるかと言いますとはい、借の登記をすれば対抗できます。そう、不動産賃借権ってね、登記できるんですよ。だから土地の賃借権だっ たら土地の登記部に賃借権の登記をする。あ、登記の話がはてなっと思う人はですね、物件変動の会を見てくださいね。で、建物賃借権だったら建物の登記簿に賃借権の登記をする。するに賃借権ってのは物件じゃないんだけど、登記できます。で、登記をしておけば第3者に対抗できます。だからBはCに対抗できて、そのまんま住み続けることができる。ですが、ここで大問題があります。ちなみにですね、私もここしばらくですね、ずっと賃貸マンションに暮らしてるんですが、ま、ね、昔も賃貸マンションに住んでる時に1回たりとも自分の賃借権を建物のね、登記簿に登記したことはありません。でも困ったことはない。オーナーが変わっても。で、ま、なぜ困らないかっていうことはともかくとして、なぜ法律のことを知ってる小林がですね、こう書いたね、あの建物の登記簿。そう、だからマンションの登記簿にですね、私の賃借権の登記すればいいんですけど、そんなんしたことない。なぜかというと、実際上は不可のほぼ無理。なぜか物件と違って賃借権には登記請求権がないと。え、物件変動のところとかでね、売買契約の効力としてですね、え、買主は売主に対して登記移転しろとね、請求できるんですけど、所有権ね、取得した人なんかはね、しかしですね、債権である賃借権にはね、登記しろとね、請求できる権利がありません。しま、普通しないそうなぜかというと、借地借家法でこの賃借権というのが保護されているからなんですね。はい。

ということで、借地借家法上ですね、借地と借家。いいですか。借地というのは建物所有を目的とする土地賃貸借でしょね。はい、に関しては借地上の建物。え、ちょっと分かりにくい。いや、大丈夫ですよ。借地上の建物はBのものだから、Bはお手軽に所有権の登記ができると、ま、いうことで、これでですね、借地権の対抗要件になるということです。じゃあ、賃貸マンションの場合どうすればいいのはい、住んでればいいです。あるいは使ってればいいです。ということで、ま、飲食店経営してるということで、ずっとね、引き渡されてそこでね、経営してるとか、賃貸マンション居住のマンションなんかだったら、そこに住んでるだけでですね、そうなんです。新しいオーナーに対抗できるんですよ。ということで、住み続けてればいいので安心してください。はい。だから賃貸マンション今借りてる人ですね、オーナーがですね、その不動産を誰かに売却してオーナーが変わったとしても、そのままですね、住み続けることができるので安心をしてください。で、今度はですね、ある日なんかこうお手紙が来たと。自分ちの郵便受けに入ってる。で見るとですね、オーナーは私Cに変わったので、来月から家賃はですね、こちらの口座に振り込んで下さいと書いてあるけど、え、本当という風にですね、ま、もしかしたら新手の診療先かもしれないという風に疑いたくなるじゃないですかね。ということに、はい、Cが賃借人にそう、CがBに対して賃料請求する。具体的には賃貸に至る地位の移転を対抗するためには、地位になって地位の、すいません、賃貸に至る地位の移転を対抗するためには、はい、所有権移転登記が必要です。ということで、CはAからですね、所有権移転登記をしておいてもらったら、Bはですね、ま、安心できるじゃないですか。ああ、今の所有者はAではなくてCなんだらと。で、これによって、ま、賃借人の賃料の二重払いの危険なんかを避けることができる、いうことになるわけなんですね。はい。法律よくできてるでしょ。はい。え、以上がです。賃借権の対抗力とね、いうことで、賃借権の登記ができればいいんですけど、ま、それができない場合、全ての不動産賃借権ではないんですけど、借地上の建物の登記や引き渡しによって対抗力を維持できるということ。これはやっぱ公務員試験でもこのぐらいは出ますので、ね、覚えといてくださいね。はい。

では、次のテーマ行きましょう。賃借権の譲渡と転貸というねテーマで、これも公務員試験めっちゃ出ます。いわゆる賃借権を譲渡する、借りる権利を人に上げちゃうとね、え、それから転貸っていうのは、いわゆるまた貸しということですね。はい。で、ちょっとですね、譲渡と転貸ではね、賃借権の譲渡といわゆる、まあ貸すのとこう人間関係がちょっと違いますので、ご紹介していきたいと思います。まず賃借権の譲渡というのはどういうことかというと、今AとBとの間で賃貸借契約をしていると。で、ここでですね、やっぱりね、不動産を念頭に置いていただいたらいいかと思います。賃貸マンションとか、あるいは土地を借りてるとか、ね、そういう場合はちょっと頭の中に入れといてください。はい。で、ところがですね、Bがなんかの都合でですね、こう出ていかないといけなくなったと。ま、ということで等価諸本の回収といったななんですが、ま、借りてる物件に対してま、色々お金使った例えば土地借りて建物建てるために何億ものね、資本投下したと。だから建物を譲渡すると。で、建物譲渡すると自動的に土地賃借権も漏れなくついていかないとね、意味がないので、ま、賃借権の譲渡したいということになるでしょね。で、その時にBがですね、賃借権をDに譲渡したと。つまりこの、ここにある賃借権をですね、底に譲渡したとします。どうなのか、譲渡できるかどうかっていう話はちょっと置いといて、とりあえず譲渡したとね、しましょう。色がなんかあんまり良くないので、綺麗ちょっと見取りします。そうするとBはいなくなります。え、以後ですね、AとDとの間で賃貸借契約が続いていく。ま、シンプルですよね。え、Bが持ってたものをDに上げちゃった。そうするとBの手元から賃借権が消えて、今度はDの手に賃借権が移る。ま、そういうことをイメージして、もらったらいいです。所有権の譲渡なんかと、ま、パラレルに考えていただいてね。だから賃借権の譲渡というのは賃借人が変わる。それだけの問題ですね。ところがですね、転貸というのはめんどくさい。AとBとの間でえ、賃貸借契約をしていると。で、Bがですね、この物件をDにま、貸したと。まま、貸す理由はいろいろだと思うんですけどもね、ま、例えばBがですね、1年間だけなんかちょっと天気にになってまた戻ってくると。で、その1年間大人離のがもったいないので、その間Dに住んでもらいたいということでDにまた貸しをしたいという場合ですね。で、この時に気をつけ ていただきたいのは、あくまでもAとBとの間の賃貸借では賃貸人はA、賃借人はBです。しかしBB間でね、転貸したということで賃貸借契約が成立すると、あの他人のものを貸すのもま、法律的には有効です。勝手にやっていいのかどうかはちょっと別問題として、他のものを契約は法律上も有効で、この場合DにとってBが賃貸人です。BにとってDが賃借人ですね。ま、Aとの関係を整理するために、Bは貸人、そしてDは転借人という言い方をするんですね。で、じゃあAとDとの間で契約関係は。これは何整理します。だってAとDとので約束した覚えないから、ということ で、とはいえですね、Aが気になるのは毎月ちゃんと家賃が入ってくるかということで、もしですね、Dの転貸借が有効になった場合、有効になった場合ですよ。で、AはDに対して直接賃料の請求ができるようになります。で、このような賃借権の譲渡や転貸を勝手にやっていいのか、そもそもてことが問題になってくると思うんですよね。はい、もちろんその通りです。まあね、昔からよく友達から借りた本はですね、勝手に別の友達にまたなんてしちゃいけませんよてね、小さい頃しけられたのなんかむっちゃ覚えてるんですけど、学校の先生にも言われたし、親にも言われたし、ま、それはですね、人から借りた大事な財産をね、他人に勝手にまたするなんてのはもものほだていうところがあり ます。ただその場合でもですね、え、本貸してくれた花子ちゃんにあなんかね、太郎君もこれ読みたいって言ってるから、太郎君に次貸してあげてもらえる、貸してあげていいっ ていうのもね、おがましいわけ、自分のものじゃないですからね。元々の消費者である人にですね、なんか太郎君も読みたいっていうか、太郎君に貸してあげてくれるってつった、あ、まあいいよって言われたら、じゃあ私から太郎君に渡すね、ということでまたがないしは、ま、賃借権の賃借権じゃないけどね、友達からあの本借りるのはね、一時賃料取らないからね、ま、塩貸借なんですが、ま、どっちにせをですね、他人から借りたものをですね、勝手にま、貸すってのは良くないということで、民法もですね、同じこと言ってます。そう、賃借権の譲渡転貸には貸人の承諾が必須です。これに関してですね、承諾なしに他人に使用収益させると賃貸借契約は解除となります。え、珍しく612条って条文書いてあると、そう、612条っていう言葉がね、あの時々解説とかにも出てくるので、あの過去もあったらま、ここにちょっと書いておきます。177条と一緒でね、産物件変動の対抗要件は登記って177条と一緒で、ま、あのしばしば条文の数字が出てくるので、たまにあるんですよ。条文の数字覚えといた方がいいところがね、ま、ということで、え、ここでもですね、無断で賃借権の譲渡や転貸をすると解除原因になるということです。ただ、ここ気をつけていただきたいのが、使用収益させる、とです。勝手に使わせる、と足に。だから譲渡や転貸借の契約しただけでは解除権は発生しません。そう、実際に引き渡したり使用収益させるっていうことが必要だというこ とです。で、ここにちょっと面白い判例を1つ紹介しておきましょう。借地上建物の賃貸は土地の転貸借には当たらないというですね、判例があります。これね、実際土地の所有者からするとまたがになるじゃないか、って文句言いたくなる人いるんですけど、当たらないとが判例なんですね。で、これはどういうことかというと、例えば土地借地上だからBがAから土地借りて、で、その土地の上にBが自分の建物を立てていると。で、これをDに貸したと。Bが自分の家をDに貸しただけです。ところが間接的にです。Aが文句言ってきたわけ。ちょ、間接的にですね、うちの土地をではね、立ってる家というのは貸してる土地の上に立ってるんだから、あんた土地をま、貸してるのと同じになるんじゃな いか、とかって言って文句言ってきたんですけど、いや、裁判所はです。いや、これは土地を転貸借したことにはならない。あくまでもBの物にDが住んでるだけだということです。の。ではい、これ1つ判例覚えておきましょう。はい。で、こんな風にですね、譲渡転貸に関して は、ま、民法の規定はま、厳しいところがあるんですけど、若干この辺をまず判例が修正しています。で、借地借家法の方はですね、ここは意識しなくてもいいです。基本変わらないので、借地に関しては若干修正あるんですけど、そこまではまだちょっと細かいですし、覚えなくてもいいです。それよりも最番所の判例の修正、これ重要です。判例による修正、信頼関係破壊の法律とまたいかつい名前ついてますね。で、どういうことかというと、え、賃貸借契約ってのは当事者間の信頼関係で成り立っていると。ね、あの売買なんかだっ たらね、自分の生物手放して代金もらえばそれでいいやっていう感じでね、一瞬で契約関係ピッピってやって終わりじゃないですか。ところが何度も言いますと、賃貸借契約とのはですね、賃貸借関係が続いたらたね、毎月のように家賃をもらうとかね、毎月のように賃料払ってもらう。で、大事なあのオーナーの物件をですね、ずっと賃借人がが借り続けている。だからある程度信頼関係がないとですね、賃貸借契約ってそもそも締結しないし、維持できないわけなんですよね。で、特に不動産の賃貸借なんかだから賃貸マンションなんかね、借れる時にですね、オーナーさんに よっても違うと思うんですけど、なんかね、所得証明の用紙出してくださいとか、いうところもあったりとかですね、例えばあの家賃が滞った時のためにレタ保証人とか、家賃が滞っただけじゃなくてですね、何か建物のね、なのものを壊したりした時のね、あの、ま、損害賠償を担保するためにですね、ちゃんと保証につけて欲しいとか、身元のはっきりした人がいいとかですね、なんか色々条件つけてくる人とかいるじゃないですか。だからそこは信頼関係を築いた上で賃貸者契約ってのはスタートするし、そして維持できるということなんですよ。だからそうなんです。無断譲渡転貸っていうのは、解除原因になってるわけですね。すなわち、無断転貸や譲渡ってのは、その信頼関係を破壊するものだと出てきましたね。やっと信頼関係とか破壊という言葉がね、だから解除できるということなんですね。はい。だとすると、例え無断転貸借とかしてもですね、信頼関係を破壊する。これ地いうの長いので。

配信行為と縮めています。配信行為、信頼に背くとね。配信行為と認めるに足りない特段の事情があれば、色が悪い。特段の事情があれば、この場合ですね、解除権を制限して良いというのが判例の考え方です。え、すごい、なんか日本語として分かりにくいと思うんですが、ま、要はですね、無断転貸とかやったとしてもですね、なんかま、特別な事情があればね、原則解除していいわけです。信頼関係を破壊する声だからだ。原則解除していいんだけど、ま、例外的に、なんか特別なことがあると。例えば、あの一軒家を借りててですね、そのうちの一室を、ま、田舎から出てきた非常に親しい親戚の子がね、大学受験してしばらく通うためにちょっと、ま、貸したとか、ま、そういうような特別な事情がねあれば、そ、信頼関係を破壊すると言えないんじゃないのとかね、ま、ちょっと細かいこと言ってるようなんですけど。そう、だから特段の事情があれば解除権は制限される。いいですか?原則解除できる。特段の事情があれば解除できない。そういう風に理解をしてください。だ、原則がどっちなのかってのを、しっかり頭の中に入れると、ここの信頼関係破壊の方の言ってること、信頼関係破壊する配信行為と認めに足りないと、無断の事情がある場合なんていう日本語だけを見るとですね、なんか難しい感じるんですけど。いや、そうじゃなくて、原則無断転貸とか無断譲渡というのは解除の対象になるんだけど、特段の事情があれば例外的に解除されずに済むよということですね。で、そうなると、ほい、転貸、転借人は例え和ですね、その地を賃貸に功できるようになるということです。目出し、目出しということなんですけど、ま、これレアケースだと思っていただいたら結構です。応用編と言えるとこまでお話ししたんですけど、これでも試験によく出てますので、信頼関係破壊の方ですね、原則が解除できる。で、例外的に特段の事情があれば解除権制限されるという風にカチっと頭の中で整理しておいてくださいね。

ということでですね、え、ここまでお話をしてきました。え、はちょっと長くなりましたが、そう、賃貸借、盛沢さんなのでね、え、皆さんに、ま、あの、まず怖なところをしっかり理解をしていただきたいということで、なんかクソ丁寧の話をしたんですが、本当に難しく考えずにですね、あの、特に不動産の賃貸しが、特にマンションなんかのね、賃貸借ってのはご自分の生活にま直結するっていう人も結構多いと思うんです。え、やも一軒家に親と住んでるとかね、え、自分で持ち家に住んでるっていう人はですね、今度誰かに貸す時をね、ま、想像していただいたらいいと思うんですが、ま、そうやってですね、その賃貸借との非常に、あの、日常周りにたくさんね、ある契約形態でもありますので、我がこととして考えつつ、生きていくための知恵にもなりますので、ま、今回の講義役に立てていただけたら私も嬉しいです。

今回はですね、その中でも債権のところの大とり、不法行為についてお話をしていきたいと思い ます。不法行為って何なのかお話をしていきたいとんですけども、ちょっと難しい定義ですが、恋または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害する行い。これを不法行為と言います。債務不履行というのをですね、ま、お勉強しましたが、これは契約関係にある当事者官で債務者がですね、債務の本心に従った履行してくれない、ま、つまり約束違反の場合、債務不履行ということで損害賠償、解除という責任追求の方法があるんですが、契約内容によったら売買なんかだったらですね、担保責任を追求するとかあるんですけど、不法行為というのはですね、もっと広く、すなわち契約関係にない当事者間で突然の事故によってです、ね損害を被ったと、そういうような時はです、ね、ま、ことごとく不法行為で行くという感じですね。で、結論としては被害者が加害者にに対して損害賠償請求をすると、ま、ありてに言うとですね、え、コった損害金で償と、ま、いう請求ができるということなんですね。例えば売主と飼い主の当事者官だったらですね、債務不履行責任の追求ということができるん ですけど、ま、そこがですね、例えば建築主、建物を作った人、仕入れた業者がいて、そして飼い主がいると。で、飼い主と作った人って直接の契約関係にない。だけど作った人の責任で何かですね、事故が起きたとか損害が発生したと、いう時はもうこの不法行為責任で行くしか ないと、ま、いうことになるわけなんですけど、日常生活で一番例に取りやすいのはやっぱり交通事故ですね。交通事故でま、不良の事故でですね、何か損害を困ったと、怪我をしたとか、あるいは怪我をして入院してる間に治療費がかかった場合はもちろんそうなんですけど、働くことができなくって収入が得られなかったと、そういった諸々の損害をですね、この不法行為に基づく損害賠償請求ということでお金でつなってもらうと、いうことになるわけなんですね。

ま、というこでこの不法行為、まず全体像を見ていきたいと思うんですが、ベースになるのがです、ね、一般不法行為と言われるもので、ま、基本の不法行為責任ですね。7条で物件変動の対抗要件は登記だて177条の177と同じくらいですね。709という数字はですね、ま、結構印象深い数字になってきます。これ以外にこの一般不法行為、あ、この後で要件効果をお話ししますが、これをちょっとアレンジしたのが特殊不法行為ということで5つほどあります。で、まず1つ目が責任能力者の監督義務者の責任ということで、不法行為を働いた、あるいは他人に損害を与えた本人がですね、責任能力ないと。で、責任能力ってのはこの後またね、一般不法行為の要件のところでお話ししますが、ま、あんまりですね、ちっちゃい子とかですね、それから自分で自分が何やってるかよくわかんない人とかですね、思わず他人に損害与えちゃったっていう時はですね、監督責任を負う人が、ま、肩代わりをするっていうか、ね、監督義務者が責任を負うこともあります。それから使用者責任ですね。これはですね、会社経営者っていうのはですね、ま、会社に限らないんですけど、ま、人を使ってる人っていうのはですね、え、人を使うことによってですね、社会からですね、より多くの利益を得ていると。その代わりリスクも追いなさいと。すなわち費用者がですね、当に何らかの損害を与えた場合はですね、使用者がま、損害賠償責任追いなさいというやつですね。で、これをですね、公務員の場合だったらですね、国または地方公共団体の公務員が市民に対してですね、何らかの不法行為を習いてしまった場合ですね、国や地方公共団体がその損害賠償義務を負うというですね、国家賠償法というのがあります。駐車責任について今回は詳しくお話はしませんが、国家賠償法1条のま、元になっていますので、民法における市有所責任と国家賠償法1条におけるですね、ま、公務員の不法行為の責任、ま、若干違いますので、これ行政法なんかではですね、ドドとわれ ますので、行政法でまたしっかりお勉強してください。それから工作物責任ですね。例えば最近変わら屋根の家ってないと思うですけど、あんまりですね、屋根瓦がポっと落ちてきてですね、通行人に損害を与えてしまったという場合ですね、その工作物、すなわちおうの占有者内し所有者がですね、損害賠償責任を負うというものなんですが、これもですね、河川道路における事故の場合はですね、まち、河川や道路に限らないんですけども、ね、国や公共団体がま、管理する公の映像物に関する責任はい、国家賠償法2条映像物責任というやつですね。ま、やっぱり道路に関するですね、配償ってのが非常に多いんですけれどもね。で、こちらもですね、民法における工作物責任の公務員バージョンが国家賠償法2条ということで、こちらもですね、また行政法の時間にしっかりお勉強してください。ま、あと動物占有者の責任ね、飼い犬がですね、ま、誰かに噛みついたみたいな時とかですね、ま、それから共同不法行為ですね。2人以上で誰かをですね、ボコボコにしちゃったと。具体的にですね、誰の蹴り、誰のパンチが原因でですね、骨折ないしはですね、切り傷なんかが発生したのかよくわかんないことってあるじゃないですかね。集団で暴行された場合なんかですね。で、そういった時にこの時に加わった全員に損害賠償責任を終わせようなんていうのが共同不法行為ってのがあります。はい。

で、今回はですね、この一般不法行為についてですね、ちょっと詳しにお話をしていこうと思います。え、ということでまずはですね、一般不法行為の要件効果についてサクっと話をしてきたいと思いますね。まずですね、ね、不法行為の勉強をするとですね、先ほど言いましたように契約関係にない当事者間でですね、何か損害が発生した場合ですね、こく不法行為でですね、カバーしていくと、ま、いうことでカバーする範囲が非常に広いと、いうことで不法行為を巡る判例もたくさんありますし、解釈も色々ね、錯綜しているところがあるわけなんですよね。なので不法の勉強するとものすごいややこしく感じてしまうんですけど、大丈夫です。不法行為の要件、シンプルに5つ頭の中に出ておけばいいと思います。ただ公務試験においてはですね、方向への要件をですね、5つがっちり覚えてですね、その要件1つ1つについて、この要件の話だからどう、こちらの要件の話だからこう、とかですね、いうように1つ1つのですね、ま、判例事例がですね、どの要件のお話なのかっていうことをですね、こう厳密に整理をしておいても、ま、これは大丈夫です。ま、要は不法行為のところに出てくる判例、あるいは論点だということで、択一の過去問ですね、解けるようになっておけば全然大丈夫なんですが、ま、とは記述式対策なんかを含めてですね、不法行為の要件5つ見ていきましょう。恋、過失。まずわざと、あるいはうっかり。そして違法性。違法性ってどういう意味かと言うと、これね、あの違法っていうとですね、法に反するということなんじゃな いって今答えてくれた人もいるかもしれ ませんが、よく勉強されている方ですね。いやいや、ここで言う違法性というのはですね、法律違反というですね、そういう狭い意味ではありません。ま、要は悪いというような意味です。もっと言うと言い訳できないというような非常に広い意味で、え、捉えていただいたら結構です。そうですね、刑法でいう違法性もですね、同じような意味で、え、悪いとか責められるとか言い訳できないとか、ね、ま、そういうような意味です。はい。え、違法性ですね。そして損害の発生。損害なければ損害賠償なしということで、ま、損害がなければですね、やっぱり損害賠償整はできないということになります。そして因果関係ですね。ま、原因結果の関係にあると、ね、この人の運転ミスのせいで私は事故にあって、そして怪我をして入院したというですね、え、原因結果の関係にないといけないということなんです。はい。そして最後に責任能力。先ほど、え、責任能力者の監督義務者の責任という話をし ましたが、そうなんですね。責任能力というの がここでは要求されます。で、民法ではですね、能力ということ葉がポコポコ出てくるん ですよね。意思能力、覚えてますかね?意思能力。意思能力のないの行為は無効だということ で、民法は何をするにしても最低限意思能力 がないとダメだと、ま、最初の方でお勉強する んですね。そして未成年者とか非行権人とかっていうところで出てくる行為能力ですね。行為、すなわち法律行為、ま、もうちょっと簡単に言うと契約なんかをすることのできる能力ということで、行為能力というの が出てきました。で、ここにおいて責任能力ですね。不法行為責任を負うこと、負うことのできる能力という意味で、責任能力、責任問える能力で、ですね。で、これはね、公能力みたいに、例えば未成年者ってのはね、18歳以上、18歳未満ということで年齢で線が引かれてるんですけど、責任能力に関してはですね、ま、若干ケースバイケースみたいなところがありまして、ま、大体自分のやってることが悪いことだって分かる年齢って何歳ぐらいですかね?小学校の高学年ぐらいですか?ま、そのぐらいだと思っていただいたら結構です。何歳と言ってですね、パシッとね、線引きはちょっとされていないんですけども、例えば1ぐらいの子がですね、ま、やっと歩けるよてバーっと走っててですね、で、思わず足踏まれた場合にですね、うわっとかて、お前なとか言って怒っても仕方がないなと思いますよね。やっぱり責任能力ないなっていうことなんですけども、不法行為において不法行為責任を負うことができる能力、まだ体小学校高学年ぐらいかなっていうのが、ま、判例の立場です。この5つの要件、恋、過失、違法性、損害の発生、因果関係、責任能力。この5つの要件を満たすと、効果として損害賠償請求権のの発生と、ね、加害者側から言うと損害賠償義務が発生するということです。

ちょっとコメントしときますと、え、わざとあるいはうっかり、すなわち過失責任主義だということ で、無過失であるいは無意識でやったことに対しては不法行為責任は基本的に発生しません。違法性、先ほど悪いということだと言い訳できないということだと言いましたね。で、逆に言い訳できる時ってのは違法性がないとして不法行為責任を負わず に進みます。で、どういう場合かっていうと、そう、正当防衛や緊急避難が成立しないことと、ここにありますが、正当防衛っていうのは、ま、聞かれたことがあると思いますよね。思わず相手を差しこしてしまったうえなん でやと、自分がですね、攻撃されそうになったので思わず反撃行為として差しちゃったというような場合、これ正当防衛ですね。なんかま、ミステリードラマなんかで時々出てきますけど、ま、そうにですね、なんで相手を攻撃したの?いやいや、だって自分の命を守るため、あるいはそばにいた人の命を守るために反撃行為、それが思わず相手を倒すことになっちゃったっていうような場合、生徒防衛なんですが、ま、このように生徒防衛や緊急避難が成立する場合は違法性がない。難しい言い方をすると違法性が償却されると言い方をして、言い訳できるわけですよね。責められないので、え、不法行為責任も発生がしません。そから損害の発生ということ で、損害なければ損害賠償請求なしなん ですが、この損害にはですね、いくつかの種類 がありまして、まず積極的損害と消極的損害。消極的損害は別名逸失利益とも言います。で、積極的損害というのは、その不法行為のせい で出ていったお金。例えば交通事故にあって治療費がかかった、出ていったお金。で、逆にですね、不法行為のせいでですね、入るはずのお金が入ってこなかった。こいうの一切利益って言うんですよね。例えば働くことができなかった、ので給料入ってこなかった、これが逸失利益ということなんですよね。あるいはですね、とても小さいお子さんがですね、事故使してしまったと。そうするとこれからですね、学校出て社会人になって丁年まで働いて、でね、それなりに障害賃金をもらえたはずなのにもらえなかった。え、これ逸失利益というわけなんですね。え、それからもう1つの区別ですね。財産的損害と精神的損害。実際にお金に換算していくらいくら出ていったとか、いくらいくら入ってこなかったっていうものと、痛い、辛い、悲しい、苦しいという思いですね。え、こういうのを精神的損害って言うんですけど、これに対してもですね、損害賠償請求できます。これのことを何て言うかというと、慰謝料と一般に言いますよに、え、慰謝料というのは、この精神的損害に対するま、賠償金のことを慰謝料と言うん ですよね。精神的損害に対してもですね、損害賠償請求の対象になるということです。

で、因果関係なんですが、原因結果の関係にあるということなんですけど、ただですね、因果の連鎖ってのはですね、あ、ま、ある種無限に続いていくわけですよね。ま、例えば太郎君という子がですね、交通中起こしたと、飲酒運転をして人身事故起こしたと。太郎君の運転ミスが原因で怪我をしたといやいや、なんで太郎がですね、飲酒運転をしたかというと、酒のましったやつが悪いと。その日の朝まで一緒になっ て酒飲んでたあんたも悪い。いやいや、太郎を産んだ親も悪いということで、こうずっと因果の連鎖って繋がっていく。ま、そうするとですね、前の晩一緒に酒飲んだ人とか、もっと言うとですね、ね、その太郎君を育てた親までですね、責任の対象になるのかというと、ま、それはちょっと常識的に反すると、ま、いうことで相当因果関係の範囲とされています。で、どこまでが相当因果関係の範囲かっていうですね、具体的な事実人定まではですね、え、試験には出ませんが、ただ相当因果関係の範囲に限定されていると、ま、いうことは、え、頭の中に例ておかれたらいいと思います。そして責任能力ですね。責任能力がない場合 は監督義務者の責任ということになったり するんですけど、監督義務者がいない場合 ですね、責任能力がないと、ま、不法行為責任は否定されるということになります。ただね、中途半端に責任能力がある時が被害者に とってちょっと困ったりするわけです。ま、例えば中学生ぐらいだったら、ま、責任能力あるわけです。ま、ということで不法行為責任は発生するんですが、しかし損害賠償義務を負うほどの財力がなかったりするわけです。ね、困ったな。その時はですね、特に未成年者である場合は、真剣者に教育の仕方とか育て方とかですね、対処の仕方に関係が肯定されればですね、え、真剣者に対してこの709条に基づいて責任を追う場もあります。これは判例なん ですけどね。またじっくりですね、お勉強していただけたらいいかと思います。ま、この5つの要件を満たせば損害賠償請求権が発生するということになります。

そしてですね、この損害賠償請求、え、これが不法行為の1番の目的なんですが、この損害賠償額については減額調整というのが2つあります。その1つが損益相殺です。で、損益相殺って何かと言いますと、不法行為によって損害を受けたものが損害を受けたのと同じ原因により利益をも受けた場合に、その利益を損害から控除して損害賠償額を定めることということなんですが、カジブリーなんて言葉もあるようにですね、もちろん被害者の方は気の毒なんですが、不法行為、つまり事故が原因で行く分化お金が入ってくることってあるわけですよね。あるいはま、出ていかずに済むことがあります。で、そこも含めて全部全部ですね、被害者が手にすると、これはちょっと不公平かなというところもありますので、損益相殺という制度があります。で、ま、一番分かりやすいのが3つ4つね、非常にあの幼いお子さんが亡くなった場合ですね、ま、障害賃金というのをですね、ま、今だったらえ、2億ぐらいですか、一失利益として損害賠償請求もちろんのになるんですが、ただちょっと待ってくださいね、小さい年齢で亡くなったがためにですね、生活費というのがですね、関わらずに済んだということで、それをですね、損益相殺の対象としてま、差し引きするわけなんですね。それが損益相殺ということ です。いろんなものが損益操作の対象になるかどう かというのはですね、ま、判例がありますね。ま、例えば火災保険金なんていうのはですね、もちろん家事になって損害場所請求するんですけど、いや、火災保険金入ってくるんだからいいじゃないのって言われたってですね、いやいや、火災保険に入ったのはです ね、火災保険に入った人の解消で現金払ってたからなんだということで損益操作の対象にならないとかですね、ま、様々な判例があります。はい。

それからですね、法行為と言いますか、交通事故と言うと必ず問題にするのが過失割合とか過失相殺という言葉です。で、過失相殺って何かというと、被害者にも過失があった場合はそれを新釈して加害者がす べき損害の額を減ることということなんですね。ま、例えば交通事故なんかでもですね、もちろん脇見運転、あるいは飲酒運転したっていうことで加害者のね、落ち度が大いに認められるべき事案ではあるんですけど、例えば被害者が赤信号で飛び出してきたと かですね、もうもっと言うと被害者がですね、実施しようと思ってあえて車に飛び込んできたと、その時までですね、全額をですね、ドライバーに損害賠償責任追わせるっての、これはちょっと国じゃないのということで、その場合被害者側のお児童をですね、新YAしてですね、賠償金の額をま、減らしていこうというこ となんですね。で、この辺りはですね、もうね、被害者に対する避難というよりも、むしろ加害者と被害者との間でどのようにその損害をですね、分担するのかと、公平の観点から新YAされると、ま、いうのが判例の基本的なスタンスと考えていただいていいかと思います。ま、ですのでこの過失相殺というのですね、被害者の過失にま、とまらず、被害者側の過失と、ま、いうことまでですね、例は言います。まいわゆる過失ってのはですね、うっかりポンっていう風にですね、考えがちなんですが、もう被害者側な事情なんかもですね、この過失操作の対象にしちゃうんですね。判例というのはですね、ま、例えば同じですね、え、事故にあって、ま、お亡くなりになったという場合でもです ね、その事故から生じたですね、怪我が原因でですね、亡くなっただけじゃなくって、ま、元々ですね、えっと疾患があったと、心臓疾患があったとかですね、体が弱かったということ で、普通の人だったらですね、治療受けて助かったはずのところがですね、お亡くなりになっちゃったっていう時、これもですね、過失相殺の対象にしちゃったりするんですよね。で、ま、ちょっと笑うと失礼なんですけど、え、ま、ちょっとだけ面白い事例がありまして、これ本当にあった判例なんですけど、追突事故が起きてですね、で、追突事故だというと、こう追突された側がこう首がこうしなると、いうことで、いわゆる夢中地というのがね、交通事故による怪我としてね、止められるん ですけども、被害者の方がですね、ちょっとね、首長かったんですよ。普通よりこうしなり具合が大きかったということで、夢中の程度がひどかったわけなんですよね。で、それでもって加害者の方がですね、いや、その人首が長いからです夢中ひどくなったんだ、だから過失操作しろなんて言ってですね、なんかま、ひどいっちゃひどいんですけど、そういう風にですね、視聴した事件があるんですが、ま、さすがにですね、それはですね、身体的特徴で あってね、え、疾患ではありませんのでね、ま、ですからそれは過失操作の対象にならないと、いったね、判例なんかもあります。はい。で、え、ま、こういう風にですね、え、一般不法行為の要件効果、それからま、損害賠償額の減額調整なんかもね、よく試験に出るとこですので、で、ね、これ損益相殺の問題なのかとか、画質操作の問題なのかとか、先ほども言いましたようにどの要件の、え、要件枠組の問題なのかっていうそんなところまではですね、公民試験では問われないので、もうたくさん判例があるので、それを橋からですね、どんどん読んでですね、頭の中に入れていっていただいたらいいかと思い ます。

最後にですね、損害賠償請求というと、そう、債務不履行に基づく損害賠償請求というのもあるよということを今回冒頭でも話しましたので、ま、ということでですね、不法行為に基づく損害賠償と、振履行に基づく損害賠償ですね、似てるようでちょっと違うので、険対策として重要だなと思うところだけをですね、え、ちょっと話をして締めくくりたいと思います。で、まずですね、請求できるのは誰かというと、不法行為に関しては被害者だったらとにかく請求できると、ね、いうことなんですが、債務不履行はやはり契約関係にあるものだけだと、ね、債権債務、ね、債務者としてですね、債務の本誌に従った履行をしないということで、債権者がそが場所請求ということになりますので、この辺りがですね、不法行為と債務不履行の大きな違いになってきますね。ここからです、ね、立証責任もですね、不法行為に関しては債権者すなわち、え、損害賠償請求持つ側が債権者ですね。そう、被害者側があ立証責任あるわけなんですね。で、債務不履行はそもそも契約関係にあってですね、債務を履行するのが当たり前ということで、私には責任ないよということで債務者がに立証責任があるとされるのが債務不履行。ここ違いますね。そして時効。これややこしいので注意してください。せっかくですからここで覚えちゃいましょう。不法行為に関してはいいでしょうか?不法行為の時から20年、あるいは丸2、被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年で時効にかかります。ただですね、生命身体の神河の場合はこの丸2の方が5年になります。で、気をつけていただきたいのは、損害及び加害者。例えば引き逃げ事故なんかだったらですね、損害は分かりますが、加害者が誰かわからない。そうするとこの3年ないしは5年の事故は進行しませんけども、丸1の不法行為の時から20年経ってしまうと、ま、事故は完成します。で、米印に書いてあります通り、丸1または丸2いずれか早い方の経過によって時効が完成します。ちょいややこしいので気をつけてくださいね。特に不法行為に関しては損害またはではなくて及びになってるところ気をつけてくださいね。そして債務不履行は履行期から10年。はい、生命身体の侵害の場合は20年。契約関係にあるんだけど、ま、そこからですね、生命身体の侵害が発生した場合は20年。そして丸2、債権者が権利を行使することがことができることを知った時から5年。え、いずれか早い方の経過によって事故が完成する。はい、これ事故のところでお勉強した内容そのまんまですよね。だから不法行為はちょっと特殊だということなんですね。はい。え、そして最後に過失相殺。先ほど申し上げた過失相殺なんですが、不法行為の方はですね、過失相殺はこれ任意的です。過失相殺されないこともありますが、債務不履行の場合はやはり契約関係にある当事者官の問題なので、必ず過失相殺すると必要的ということですね。ま、主なものですが、非常に重要な点4つほど不法行為と債務不履行の移動についてとか違うところですね、え、あげておきましたので、これからの勉強の一助にしていただけたらと思います。

はい、ま、ということでですね、今回もえ、最後まで聞いてくださってありがと ござい ます。民法シリーズ、民法の中のですね、え、品質、あるいは重要項目に絞っての解説講義。今回 はドンと、え、またですね、これが民法の品質分野の中なんですが、この中のいよいよ最後のですね、え、ま、分野になってきたんですけど、親族相続、家族法という分野ですね。で、その中でも特に親族は婚姻、相続は相続分、相続人にま、山を張ったらいいよということを言っていますが、今回はですね、その中でも結婚ですね、についてお話をしていきたいと 思い ます。ここでいう婚姻というのはですね、そう、法律上の婚姻届けを出した場合を指していますのでね、まいわゆる内縁という言葉を法律家は使うんですけど、ま、事実婚と言いいますか、婚姻届け出してないけどもですね、カップルとして生活している、あるいは社会にはですね、夫婦と言っている人もいます。で、あの、ま、時代にもよるんですけどね、ちょっと前だったらですね、例えばえ、結婚式して夫婦になりましたと、ま、周りの人には言ってるんだけど、実は婚姻届けを出していない人と、いうのがですね、ま、結構いたりいなかったり、え、今の時代はどうなのかはちょっとあの、統計取ってないのでね、はっきりしたことは言えないんですけども、ま、例えば子供が生まれるまでは婚姻届け出さないとか、それから私の知人にはですね、夫婦別姓を貫きたいということで婚姻届け出してない、と、そういったご夫婦も弁護士カップルなんですけども、ね、え、そういったご夫婦もいたりとかしたんですけど、ここではですね、いいですかね、法律上の婚姻届けを出すにあたっての話をしていきたいと思いますし、その点がよく試験にも出ます。で、まず婚姻届け出したい、つまり、え、法律上の夫婦になるための要件ですね。で、婚姻意思と婚姻届けで、そして婚姻障害自由に該当しないことと、この3つがメインです。ていうか、この3つです。すいません。え、で、婚姻届け出すためっていう風に言ってたんですけど、婚姻届け出さないと法律上のま、夫婦になれないと、ま、いうことを前提としてのお話をしていきます。で、まず婚姻意思ですね。これは夫婦としてやっていこうと、ね、いう意思が必要だということです。ですから、え、ここではですね、財産上の行為をするのと は違いまして、行為能力はいりません。ですが、だいぶ前にもお話をしたと思うんですが、民法はですね、何をするにしてもまず意思能力がないとダメです。え、自分で自分でやっていることが分かるのであればですね、例え貢献開始の審判をしていたとしてもです、ね、非貢献人になっていたとしても、意思能力がその時点であれば婚姻届けは出せます。え、そして婚姻届け出すことが必要なのですが、え、当事者双方及び青年の証人2人以上によって高等または書面で行うことと、民法には書かれてあります。婚姻届けっていうのね、あの、ま、もしよかったらネットなんかでちょっと検索してもらったらいいと思うんですけどね、友人知人、え、親戚、青年の方2人にですね、こうサインをしてもらうということですね。はい。え、そして届け出を出さないと、え、法律上のカップルにはなれなていうことですね。で、婚姻届け出すにあたってですね、婚姻障害10があるとですね、ま、そもそも婚姻届け受け取ってもらえないと思っていただいて結構です。で、婚姻障害10って何かというと、まず婚姻適齢18歳以上ですね。男子女子とも18歳以上にならないと、そう、青年年齢になると同時に婚姻もできるようになるということですね。はい。それから謹慎婚でないこと。ま、例えばどんなに大好きでもですね、実の兄、実の姉、妹、弟と婚姻することはできないということなんですね。はいただこれですね、社会ではですね、なんか優性学上の理由、すなわちですね、ま、あまりにも血縁関係が近いも同士が、小引をして、そしてですね、子供を設けるとですね、ふこが生じやすいと、ま、いうようなことからですね、謹慎婚とのは禁止されていると、ま、いう認識が多いんですけど、民法ではですね、ここ重要ポイントなんですが、日本の民法では道徳上の理由というのが結構ウェイトを占めています。ま、ということで謹慎婚に該当するのは中黒と呼びますが、この点ですね、3つあります。この3つが謹慎婚に該当します。まず1つ目、直系血族または三親等内の傍系血族の間ですね。で、直系血族というのは縦の血のつながりですね。え、それから三親等内の傍系血族。傍系というのは横につがっている血がつがっている層、兄弟姉妹、甥、姪ですね。ま、そういった風に、え、横に繋がってる人たちですね。で、三親等までダメです。で、え、この親等というのはどうやって計算するのかという と、受図ってね、掛図なんかの縦の線を数えるといいと。で、父母というのは縦1本ということ で、父と母っていうのは一親等の直径血族です。一親等の直径血族で、兄弟というのはこれ2親等の傍系血族になるんですけど、どうやって計算するかというと、まずその親等計算する時、そう、傍系横の繋がりの人は、え、自分とその横の繋がりの人の1番最初、大元の繋がってるところにまで遡ります。で、兄弟姉妹というのはですね、お父さん、お母さんが一生ということで、兄弟姉妹なので、お父さん、お母さんまでまず一親等を遡ります。で、そのお父さん、お母さんから兄弟まで一親等までね、下ると、ま、いうことから12本線 を数えて2親等の傍系血族ということ になるわけですね。三親等というと、そう、兄弟の子供、甥、姪、あるいは、え、お父さん、お母さんの、おじさん、おばさん、これ三親等になるわけなんですね。で、ちょっとだけ絵を書いてみますと、例えばご自身がいるとね、自分で、ま、両親で一親等ですね。これ縦の線1本だから。で、兄弟、お兄ちゃんいるとしますね。で、これで母、父母まで遡って一親等で、父母からお兄さんまで一親等ということで、お兄さんは、え、2親等の傍続というになるわけなんですね。で、お兄さんが誰かと結婚して、え、子供が生まれると。で、甥、姪ですよね。で、この人は三親等です。で、私が今緑でぐるぐるっとした真緑のお子さん、甥、姪、ね、これ三親等なんですね。で、この甥、姪から見ると自分は、え、おじさんだったり、おばさんだったり、だから、おじ、おばと甥、姪は三親等内の傍系血族ということでアウトなんですが、甥、姪というのはだから4親等になるわけなんで、これコインオッケーなんですね。はい。え、ただ、え、ここの傍系血族または三親等内の、え、ごめんなさい、直系血族または三親等内の傍系血族という時ですね、え、これ養子縁組をして、このような血族関係になった場合も含みます。で、え、っと、この中黒の3つ目ですね。養子もしくはその配偶者または養子の処刑血族もしくはその配偶者と、え、養子またその直系血族との間って、こうなんか読むとやばくって、すっ頭に入りにくいんですけども、今の図を見ていただいて、自分と自分、がですね、養子だった場合ね、自分が養子だった場合でも、父母と実際に血は繋がってないんですけど、養子縁組をしたことによって、これ血族って言っていいんです。で、これを何て言うかていうと、法定血族って言うんですね。養子縁組によって、え、血族関係が発生した場合を法定血族と言います。ですから、ご自分が父母のま、養子だった場合でも、え、これはですね、自分と養心である父、あるいは母、これ直系血族と言いますね。とは婚姻届け出すことはできません。もちろんお父さんとお母さん結婚してるから無理じゃんと思うかもしれないんですけど、ま、例えば自分がですね、父か母、養心である、ね、父か母のどちらか一歩がなくなって、で、大好きな、え、お父さんと婚姻届け出したいと思ってもですね、え、養子縁組で一旦親子関係を設けた以上、ここのところは道徳的に、ポイントけ出せないと、ま、いうことで、この中黒の3つ目はですね、なんかこう文章長くって分かりにくいって思うかもしれないんですけど、ま、実は上の2つですね、え、それから養子の場合も一緒だという風に問題になりません。つまり、自分が今イラストに書いてます、すいません、下手くそないで、え、父母との間で自然血族、すなわちま、実際に出産によって血族関係が生まれた場合でなく、え、養子組によって、つまり自分が養子である場合でも、父母が直系血族ということで、ま、おじいちゃん、おばあちゃんも直系血族ですね、婚姻届けを出すことはできないんだという風に考えていただいたらいいです。ただこの1番最初の、中黒の米印ですね、養子と養方の傍系血族との間はオッケーと。これちょっと面白いんですけどもね。はい、養子と養方の血族との間ではいいよということで、自分と養方、ね、養ってくれて、つまり養子になってる人の傍系血族と、の間では、だからま、兄弟ですね、だったらですね、いいということになってくるんですね。で、だからここちょっと面白いところではあるんですけど、え、基本的にですね、この最後のところに書いてある養子とその配偶者、3つ目のね、養子とその配偶者、だから自分がま、誰かと結婚したと、ね、で、それから養子の直系卑属ですね、だから自分が誰かと結婚して生まれた子供で、その子供の配偶者中ですね、もう1回言いますね、自分今この3つ目の、中黒の話、自分もし自分が結婚した配偶者で、またはその養子の直系卑属だ、その子供でもしくはその配偶者、子供の奥さん、あるいは音両親、養親っていうと、父母と今ここに書いてある父母またその直系存続ね、父母のさらに上の、ま、おじいちゃん、おばあちゃんとの間での婚姻はダメだというね、養子でもなんだけど、養子と養の傍系血を異ないたはオッケーというね、例外がちょっと挟まってるので気をつけてください。でもね、ここまで細かくですね、婚姻のところで出てることはあまり、え、私も過去も色々潰さに見てないで、ま、養子の場合も同じように考えるんだということをふわっと覚えておけば、ま、大丈夫かと思います。で、真ん中のところですね、直系血族の間で、血族という言葉がちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、血族というのは配偶者の血族、血族の配偶者のことを言います。え、ということなんですけど、この自分とポイント、時計を出すことになった、この三角の人、三角で者の続、そう、お姑さんとか、シトさんとか、小十ととかですね、そう、結婚相手の血族です。それをイ族と言うんだと思ってもらったらいいです。配偶者の血族、それを血族と片付けておけば、覚えることはそんなにで、血族の配偶者も血族に当たります。で、どういうことかていうと、ま、例えば自分がいて、こに届け出し相手、この方の血族ってのはやっぱいますよね、お父さんとかお母さんとか、だから自分とこの婚姻届けを出した相手のこう両親どちらか と婚姻届けをすることはできない、結婚するわけないじゃんと思うかもしれないんですけど、ま、誰かが亡くなったとか、あるいは自分が離婚したとかという時にですね、結婚してた元妻あるいは元夫の父または母と、ま、まあなんかいい感じになって結婚したいなと思ってもダメです。うんで、これは道徳上の理由なんですね。で、米印のところ、え、上から2つ目の米印ね、え、血族関係終了後もダメだということで、そうなんです、え、自分とこの三角の方がですね、離婚した後でも、この三角の方の血族との婚姻関係は認められませんということなんですね。これも全く道徳上の理由です。小橋なんか個人的に別にいいじゃんと思ったりするんですけども、ね、はい、ということです。で、この上の2つに関して、もう1回言いますと、養子、この自分が父母との間で実の親子関係ではなく養子だったとしても、同じように考えていったらいいんだよということです。で、最後の米印ですね、利益による親族関係終了後もアウト。これは先ほどの血族関係終了後もダメだよというのと同じように、ま、道徳的な理由です。はい。で、この血族関係終了後もダメだとか、利益による、え、親族関係終了後もダメだというのは時々出ていますので、こちらをしっかりといってくださいね。はい。それから、婚姻障害もう1つ、配偶者のあるものは重ねて婚姻することはできない。ま、日本は一夫一婦制を取っていますので、え、すでに夫のいる人はさらに別の男の方と婚姻届けを出すことはできない。で、こういうのを重婚と言って、え、認められないんですけど、昔は戸籍棒なんて言とも全部手書きでですね、紙で保存してたので、ま、中の表紙で間違えてですね、あっちの役所で婚姻届け出した人間が、こっちの役所で婚姻届け出して受理されちゃうなんていうことが、ま、泣きにしもあら ずだったようですね。重婚は、え、認められません。だからま、今戸籍係の方で、え、婚姻届け受けようとする時にですね、え、あなたすでに婚姻届け出してますせとかってなると重婚だということになって、え、婚姻は認められないということになります。でも間違って、こういった婚姻の要件を満たされてないにもかかわらず婚姻なんてことにになったらどうなるのってことが心配になり ますよね。はい、ということでまず丸1や丸2を書く場合は婚姻の無効原因となります。で、ここ試験対策として重要ポイントの1つです。取消しとか無効というのをこの財産法ずっと勉強してきた中で出てくるんですけど、婚姻に関して無効となるのはいいですかね、もう今今もう覚えちゃってくださいね。婚姻意思がない婚姻届けでがなされてい ない、このどっちかだけです。もう1回ます。原因はこの2つだけです。この2つだけと、ことをしっかり覚えておいてくださいね。え、じゃあ他の場合ね、ま、例えば謹慎婚に当たるのに婚姻届け受け付けられちゃったっていう時とかね、なんかのはみでですね、え、すでに配偶者いる婚姻届け出してるのに、ま、重ねて婚姻届け受理されちゃった、つまり重婚になっちゃった場合とかどなんの?一応有効です。有効です。無効原因ではないの。例えばお兄ちゃんと婚姻届け出しちゃった妹、受理されちゃったって時、え、そんなん無効じゃんとかって思うかもしれないんですけど、無効原因はしつこいですけど、婚姻意思がない場合、婚姻届けがない場合、この2つだけっての覚えといてください。え、ということは謹慎婚であっても、はなんかの形で婚姻届け受理されちゃったら一応有効なんですね。でもなんとかなんの?なんとかなるんですね。なんとかなるっておかしいですけど、ここで婚姻の無効と取り消しこれもよく出るのでね、しっかり覚えておきましょう。で、まず婚姻の無効原因は先ほど言いました通り、婚姻意思がない場合、婚姻の届け出がない場合ということですね。で、え、っと、無効と取り消しの違いのま、1番のポイント、あの、取り消し婚姻が取り消された場合はどうなるのかって効果についてたくさんあるの で、離婚の時と同じように考えるんですけども、ね、基本的にはま、なんですが、え、ここでは無効との比較で重要なところ、そうの有です。ね、で、無効原因が分かった場合はですね、初めから婚姻関係はなかったことになり ますし、当時社会に生まれた子供は着手したる身分を取得しないと、つまりその男性と女性との間に生まれた子供として戸籍を認められないということです。もちろんあの、出生届は認められてるんですけどね。はい。で、婚意思がないっていうのはですね、こ面白いですよ。丈人違いその他で婚姻意思のない婚姻は無効とする。人違いで結婚することあるのかなって、ま、だったらね、元の日に初めて顔を合わせたとか、ま、そういうなん か話もあったあ、違うじゃんとかって いうこともあったかもしれませんし、そういうものをですね、想像してしまうんですけど、ま、今の時代だったら例えば在る資格を取るとか、ね、帰化するために、ま、夫婦として生活するつもりはないけど、ちょっと戸籍化してよということで婚姻届け出していいよということでお金をもらうなんていう、ま、仲介する人もいるとかいないとか、ひどいう話なんですが、これはもうすな、先ほど言いましたね、婚意思ってのは夫婦としてやっていこうと、いう意思、そういうものがあの要求されるわけなんですね。で、ここね、後でま、離婚の話ありますが、離婚意思とは扱いが近うんです。判例はね、で、婚姻意思ってのはですね、これ から夫妻夫婦になって、で子供が生まれて、で、そこでまた民族関係も生じるしですね、こう人間関係とか法律関係こどんどんこれから積み重なって広がっていくわけなんですよ。ね、婚姻とを出すと、ま、なので婚姻意思っていうのは結構厳格に捉えるところがですね、ちょっと先回りでごめんね、離婚意思に関し て、結構緩やかにもう離婚届け出す気だっ たら、それでもう十分ですと。そこでま、人間関係がこうね、あの、1つの夫婦という人間関係は解消して終わるわけですから、何かが積み重なっていくわけではないので、ま、あまり厳格なことは要求しないという違いがあります。その辺細かいよですが、試験にはね、ちょろっと出たりしていますので、判例なんかもね、今のようにあの根本的にどういう違いがあるのかっていうところを理解しておくと、知らないことが出たとしてもですね、本試験大丈夫ですよ。はい。で、これに 対して取り消し原因。婚姻の取り消し原因。はい、不適齢婚。まだ17歳なのにですね、婚姻届け出したらなんか受理されちゃったみたいな時とかですね、それから重婚です、ね。で、謹慎婚。え、ここまでは先ほどの婚姻の要件のところに出てきましたね。婚姻障害のところにね。で、それからもう1つ、詐欺または脅迫による婚姻。詐欺による婚姻、脅迫による婚姻と、ね、結婚詐欺という言葉がありますよ。ね、ま、くドラマなんかにもね、なったりしますけど、あれは違います。結婚を餌にですね、金を騙し取ろうと、あれが結婚詐欺で、いわゆる財産法に出てくる意思表示のところに出てくる詐欺です。これ違うんです。違う違う違う。結婚を目的として騙すん ですよね。顔詐欺ね、あの、メイクがめちゃくちゃうまくて、で、結婚してからすっぴん見たら、え、全然違うじゃないか、騙されたわっていうような場合、え、これの詐欺による婚姻と言えるのかどうかていうのは、判例がそこまでをね、取り消しを認めるかどう か、ちょっと分からないんですけど、嫌だって言ってるのを無理やりね、どしてですね、結婚すると。それからですね、そうですね、どうしても結婚したいから自分はこんだけの資産があって財産があって、別荘もですね、あっちこっちに3つぐらい持っててですね、ま、家もですね、六本木ヒルズの近くにあるですね、タワーマンションの最上階持ってるから、そこで一緒に暮らしていい暮らししようよなんて言ったけど、めちゃくちゃ貧乏だったと、騙されたわとかね、ま、そういうような場合ですね。であの、意思表示における結婚詐欺ってのは結婚を餌に金だましとる。だから目的はお金。結婚詐欺は。で、ここによるここに書いてある詐欺による行為というのは、結婚が目的で、ま、お金持ってるよとか、なんとかだよってって騙した場合。どっちの方がね、騙された人間としては幸せか微妙なところです。なんか結婚目的としてね、つまり一緒にいたいけども、自分には能力がないってこと で嘘つかれたという時の方が、ま、もしかしたら幸せかもしれませんね。ま、ちょっとその辺は置いといて。だからまいわゆる意思表示に出てくる詐欺とか結婚詐欺とは違うよということを分かってもらえばいいです。すいません。で、早急校の運なんですが、婚姻をですね、詐欺を理由に取り消した場合で、これ はですね、意思表示における詐欺取り消しと違います。はい、素行がありません。将来に向かってのみ。そう、一旦は婚姻届け出して、しばらくの間ね、夫婦として生活してき以上、その事実まではさすがに覆すわけにはいかないと、ま、いうことなんですね。だからその間に統治者間に生まれた子供は取り消しによって着手したる身分を失わない。そのまんま、ま、父母は定まったままだということになるというところが違います。はい。くいですけどね。特に謹慎婚のところね、まるまるのような婚姻は無効だという風に引っかけてこられることが多々ありますので、しつこいですけど、婚姻の無効原因は婚姻意思がない、婚姻の届け出がない、この2個だけだということをですね、しっかり覚えておいてくださいね。それだけでも今回の動画聞いた価値があると思い ます。

婚姻の解消っていうとすぐ離婚てピッと 思い浮かべるかもしれないんですけど、そんなに狭く捉えないでください。婚姻の解消原因には当事者の死亡、それから、え、離婚、この2種類があるということですね。で、当事者の死亡の方はまず婚姻関係はですね、え、死亡によって当然に終了します。何らかの手続きはいりません。で、あとですね、失踪宣告。これですね、精子不明の状態が7年以上続くとですね、家庭裁判所に申請する必要があるんですけど、え、失踪宣告ということで死んだことにできるんですね。やっちまえるって今言いかけたん ですけど、死んだことにできるんですよね。失踪宣告によってですね、え、死亡が犠牲される場合も同様に、ま、死亡した場合なので、婚姻関係終了ということになるわけなんですね。失踪宣告に関してはちょっとなかなかドラマでしてね、じゃあ後でですね、え、実は生きてた言って帰ってきたらどうなんの?って話があるんですけど、ま、それはまた失踪宣告のところで、え、詳しくお勉強してみましょうね。そうなんですよ。失踪宣告で死亡したことになって、ま、残された人が再婚をして、え、婚姻関係を築いていたところに、死んだはずのね、夫が戻ってきて、うわ、立町重婚状態になってしまうというですね、ま、話はややこしくなるんですけども、ね、ま、その場合は重婚だったら先ほどのところに、え、出てきました、取り消し原因になるということだけですので、ね、ま、そんなに話は難しくないです。ただ現実問題として手付きめどくさいなというところだけですね。はい。で、離婚に関しては、え、実は裁判離婚、審判離婚、調停離婚、協議離婚とですね、あっあるんですね。で、1番右端の協議離婚っていうのがいわゆるですね、もう分かりよか私たちと言って、え、離婚届けを出して、え、受理されて別れるというですね、ま、一般的に離婚でそうではなくって、どっちかが嫌だと言うとですね、揉めますよね。で、そうすると調停、審判、裁判という風になっていくわけなんですね。え、こんなにあるのとも、もっと厳密に言うとね、若い離婚とか、え、さらに枝分けされる方もいるんですけど、ま、この4種類があると思っていただいたらいいんですけど、ま、離婚に関しては、え、裁判離婚の要件、それから協議離婚の要件、これが品質事項ということで、この2つに絞って最後お話をしていきたいと思います。で、え、まず協議離婚の要件なんですが、これは婚姻の裏返しみたいに考えてもらったら結構です。はい。え、まず離婚意思。離婚しようという意思ですね。はい。え、婚姻意思のところでちょっと言いましたね。そう、離婚意思の方はそんなに厳密に判例も細かいことは要求しないと。離婚届け出そうという意思ぐらいで十分。目的が何でも別にことありません。え、それから裁判離婚では、え、要件がですね、細かく出てくるんですけど、そういうのも協議離婚に 関しては、ま、理由は何でもオッケーです。で、離婚届けを出すことが必要です。で、ただ青年の子がいる場合は父母の一方を真剣者と定めないと離婚ができないということで、ここで揉めて、え、なかなか離婚が進まない。じゃあ調停だ、裁判だってなるま、ケースが、え、決して少なくないようです。はい。で、裁判離婚の要件で、どういうことかってつうとね、結局ね、カップルが好きになって付き合い始めると。で、どっちかが気に入らないことが起きてですね、嫌いになったりとか、なんかあって、え、カップルが別れると。あの夫婦じゃなくってもね、彼女彼氏が付き合い始めて別れるっていうことに対して、ま、他人がとやかく言うことでもなんでもないし、どっちが悪いと思うね、どう思うとかって言って、別の友達に聞いて、いや、やっぱりですね、男の方が悪いだ から、あんたたちえなさいなんて言われても、のしたこじゃないでしょうとかって言い たくなるんですけど。で、そこの延長線上に今度はですね、婚姻届けを出した夫婦が別れるとなってですね、で、一方が別れたい、一方が別れたくない。両方とも別れたいって言ったらね、協議離婚になりたつし、え、両方とも別れたくないんだったらね、婚姻関係続ければいいわけだしいいわけなんですね。結局離婚できるかどうかでこう泥沼になるってのは、一歩が分かりたいけど一歩は分かりたくない。ま、理由はルールなんですけどね。で、その2人を見てですね、裁判所というですね、まず縁もゆかりもない、縁もゆりもないからこそ公平に、ま、判断できるっち、判断できるんですけど、その赤の他人が別れなさいと言って、言えるのかどうかと、いうことですね。ま、ということで法律上には以下の要件が書かれてあります。民法770条には、いいつつ、一応これに該当すると裁判所は離婚しなさいっていう判決が出せるんですね。で、1を配偶者に配偶者って夫から見た妻、妻から見た夫のことですね。不貞な声があった。これどういう意味ですかて質問されたことがあるんですけど、授業やってて浮気するっていうことよ。はい。それから、え、2号、配偶者に悪意で生された時。置き去りにほったらかしで悪意てのは知っててっていうことです。ま、つまりですね、なんか瀕死の状態になってるのにですね、家でですね、高熱出してるのにですね、なんかもう知らんぷりされちゃったと。無事ですね、元気になった時、なんであ時、あん時ですね、ほったらかしにしてたのよなんていうことで息された側がです、よ、こんな人とやっていけないわってことで別れるとかね。それから3号、配偶者の戦士が3年以上明らかにならない時と、ま、いうことなんですけども、はい、7年以上戦士不明だっ たら先ほど失踪宣告、死んだことにできる。そして死んだことになったらま、当然に離婚ですし、して相続なんかもできるということ があるんですけど、7年も待ってられないと いうことで3年だったらですね、離婚はでき ます。でも相続とかはできませんよ。ま、その辺はあと4年頑張るかどうかね、ケースバイケースで考えた方がいいと思います。そして4号、配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時。ここも微妙な要件なんですね。なぜかというと、ま、婚姻の効果を詳しく今回やらなかったんですが、やはりですね、夫婦は互い助け合いましょうというね、相手がだってさ、2号で悪意で生きっていうのがね、離婚原因になってると。で、ここのところね、なかなか難しいところだと思うんですけど、判断細かく考えるとね、うん、すなわちです、ね、一方配偶者がですね、病気になったという時はですね、他方配偶者やっぱり看病するとかケアするとか、面倒を見ると、そのための夫婦じゃないのっていうですね、考え方があるわけですね。なのでこの強度の精神病にかかった、あるいは精神病にかかったというだけで離婚原因になるかというと、ちょっと難しいところあるんですけど、でもやっぱりね、なぜここに離婚原因として設けてるかというと、単なるその病気体の病気では無くって、強度の精神病、すなわちま、多分です、ね、相手のことが全く分からない状況と、それ夫婦としてなんか辛いじゃないですか。ま、例えばね、あの、ま、家族の中で年置いたね、おじいちゃんおばあちゃん、認知症で自分のことを、あんた誰って言われたりすると、すごいショックじゃないですかね。子供の時から世話になったおじいちゃんおばあちゃんとはいえね、だからま、夫婦の場合もね、強度の精神病、しかも回復の見込みがないということであれば、ま、どんなに完備をしても、なんかこう手応えもない、帰ってこない、ね、つまり愛情とか気持ちをこうやり取りすることが、ま、非常に難しいと、ま、そういう場合だったら離婚認めてもいいんじゃないのかという話なんですね。で、最後にその他、婚姻を継続しがた重大な自由がある時となんと、離婚原因ね、裁判所の離婚で認められる1番の理由がここなんですね。その他諸々。だからですね、そう、まいわゆるDVとかですね、うし弁に生かとかですね、そういったものの不位置とかですね、ま、いろんなものがここに盛り込まれています。で、1から4号の10がある場合でも、所持場考慮して裁判所は離婚の正規を却下できると。そうなんですね。このさっきの、特に4号のね、精神病云々のところで、ま、ちょっと精神病かかってる介護しんどいっていうだけでは離婚を認めることはできないな、なんていうですね、ま、いいか悪いかどとかくね、そういう判例もあり ます。我がこととして考えられる人もいれば、いや、これから先のことだっていう人も色々かもしれませんけど、ま、親族相続というのは本当にですね、生の事実にね、まとても近くて、なんかこう興味心身で勉強しやすいところですのでね、ま、あまり深入りしないでも楽しみながら勉強は続けていってくださいね。

今回は親族相続、人によっては家族法と 言われる分野です。こちらではですね、親族は婚姻、そして相続は相続人、相続分に山を張ってくださいということで、今回は相続人、相続分ということで本当にですね、親族相続というところはですね、本当に身近なですね、問題が出てくるのでなかなか面白いんですけどもね。今回はですね、相続に関する問題、登場人物が3人どころが4人も5人も6人も出てきたりするんですが、で、そのうち誰かが亡くなって、3後、それぞれの人間がどれだけ相続するかなんていう事例問題が度々出るんですけど、その問題を解くのに必要な知識、基礎能力、この動画だけで身につけることができます。この動画見た後ですね、必ず過去問やってみてください。もちろん細かい知識とかもね、あるんですけど、ま、そういうのは過去問やりながら補充するということで、ばっちり相続の問題解けるようになると思って聞いてくださいね。で、相続に関して見ていきましょう。まず相続とは、相続の開始の日から亡くなった人、はい、亡くなった人のことを非相続人と言います。あんまりね、いい例ではないんです、ま、例えばお父様が亡くなって、お母さんと自分、子供である自分が、これは相続人なんですね。で、亡くなったお父様は非相続人と言います。私 もね、初めて法律勉強した頃ですね、非相続人って何じゃいと思ったんですけど、ま、亡くなった人のことですね、が所有していた財産及び一切の権利義務を受け継ぐことも、何もかも受け継ぐこと、これを相続と言います。おじいちゃんが亡くなって遺産ががっぽり入ってきて、うわはとかね、そういう漫画なんかでもね、あるんですけど、いわゆる遺産プラス財産がね、残されるとは限らないんですよね。例えば借金ばっか借り残して亡くなった人がいたら、相続人は溜まったもんじゃないんですね。借金も全部相続するんですね。例外的にですね、祭祀財産って言っ

てお墓とかね、それから仏壇仏具みたいなものはどんどん相続されてですね、書権が細分化されていくとですね、お墓なんかね、管理が困ってしまうじゃないですか。

ま、それはですね、処刑する人っていうのが決まっていて、大体親族の中でね、決まっているんですけども、この相続財産の一般的な財産の対象にはならないという例外はあるんですけど、ま、基本的に非相続人が持っていた財産をですね、プラスもマイナスも受け継いじゃうこと、これを相続と言うと、こういうイメージを持っていただけたらいいかと思います。

相続の厳密な定義なんてね、公務試験で出されることはまずないので、そんな風にイメージを持っていただけたらいいと思います。

で、まず親族という言葉ですね。はい、よく私たち親戚という言葉使うんですけど、親戚というと結構ま、広くね、捉えがちなんですが、親族という言葉は法律用語で、これは厳格に範囲が決まっています。六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族のみをさします。

で、これね、是非覚えてください。覚え方、6血杯3姻。もう全然ご合わせになってませんけど、私はこれでもう覚えてます。6血杯3姻。はい、3回繰り返してくださいね。

え、どうして覚えてくださいかというと、この民法の相続のところだけじゃなくってですね、他の法律で親族という言葉が出てきたら、例えば刑法なんかでもね、親族相当例とかね、あるんですけど、他の法令で親族という言葉が出てきたら、特に断りとか例外規定がない限り、この六血杯三姻を指します。

で、ここで血族とか配偶者とか姻族という、特に姻族という言葉ですね、なんか分かりにくいですよね。ま、ということで、この辺りも説明をしていきたいと思います。

まず血族なんですけど、血縁関係にある人。血が繋がってる人のこと言うんじゃないのっていう風に思いがちなんですが、さにあらず。そうです。生物学上の血縁。血縁というのはですね、血の繋がりがあるかのような感じっていう意味でここで使ってるんですね。だからま、生物学的にあの遺伝子をちゃんと受け継いでるっていうね、いわゆる出産を経て血縁関係にある人を自然血族と言います。

で、これに対してですね、養子縁組による法律上の血族。養子縁組するのはね、あの血の繋がりのない人同士とは限らないんですね。例えば、おじいちゃん、おばあちゃんがをですね、養子縁組するなんて話はですね、昔結構あったんですよね。ま、今でもあるかな。

ということで、あの日本ではですね、養子縁組っていうのは年齢が一切さでもね、親子関係結ぶことができるんです。吉縁組ね、年下が年上を子供、つまり養子として縁組はできないんですけど、でも逆だったらいいわけなんですね。つまり養親に義理の親になる側がちょっとでも年上だったらいいわけなんですけども、その養子縁組によっても法律上の血族、これをですね、法定血族と言います。ですから、養子縁組による義理の親子関係も法律では血族というわけですね。

この養子縁組による親子関係であっても、自然血族という形のま、出世を経て親子関係にある場合でも、相続に関してはですね、全く同等に扱われます。何の違いもありませんので、そこのところは気をつけてくださいね。はい、これを血族と言います。

縦の繋がりが直系血族。横、例えば兄弟とか従とか叔父、叔母のようにこう横に繋がっていく人たちのことを傍系血族って言ったりするんですね。

配偶者。これは婚姻関係にある相手方で、ま、妻から見た夫、夫から見た妻。これ一人しかいません。日本は一夫一婦制をとっていますのでね。

それから姻族。これちょっと難しかったかもしれませんね。配偶者の血族、血族の配偶者だけを言います。自分が結婚したら夫または妻の血族ですね。ま、例えば義理のお父さん、お母さんとかね、あるいは結婚相手のま、兄弟姉妹なんかは姻族なんですね。ですが、血族の配偶者というとこ気をつけていただきたいと。ま、例えばですね、お兄ちゃんの奥さん。これ血族の配偶者で、ここまでが姻族。お兄ちゃんの奥さんの妹、めっちゃ可愛い親戚やねんとか、よく言い जाता.けど、親戚って言ったりはすると思うんですけど、でもお兄ちゃんの奥さんの妹はですね、血族の配偶者のさらに傍系血族ですよね。だから自分から見たらお兄ちゃんの奥さんまでが姻族なんですが、そのさらに血族というのは自分から見たら姻族には当たらないんですね。で、そこはまたちょっと具体例後でご紹介しましょう。

で、もう1個ですね、非相続人というのは先ほど申し上げましたように、死亡した方のことですね。

で、ま、ここでちょっとサザエさん一家。あのネットで調べるとですね、サザエさんの家計図ってのがむちゃくちゃ出てくるん。で、磯野家。マスオさん家。フグ田家ですね。サザエさんからね、え、見ましま、サザエさんから見ると配偶者はマスオさんですね。で、サザエさんから見るとマスオさんのま、ちょっと黒くなってますがお母さん、お父さんね。あの早くに亡くなってたみたいで、なんとマスオさん母子家庭だったわけなんですね。で、マスオさんにはま兄弟がいるんですけど。で、サザエさんから見るとマスオさんのお母さんだったり、マスオさんの兄弟。これ配偶者の血族ということで姻族になるわけなんですね。で、タラちゃんから見ると血族の配偶者までが姻族です。だからタラちゃんから見るとサザエさん血族ですね。で、サザエさんの配偶者マスオさん。そこまでが実は姻族ということになるわけなんですね。え、姻族の話ですよ、今ね。血族の話はまた別です。

親等計算なんですけど、要は縦の線を数えていけばいいということなんですが、ま、ちょっと複数にいるとね、兄弟がいるとですね、あのカクカクとなってるので一本に見えにくいんですけど、例えばサザエさんと、サザエさんのですね、ご両親、フネさんと浪平さん。これ一親等です。サザエさんから見たらお父さん、お母さんは一親等のま、直系血族。もうちょっと詳しく言うと、先に生まれた自分より先の世帯の人のこと尊属、尊敬の損って書いて存続、直系尊属って言ったりするんですけどね。ちなみに後から生まれた人ですね、子供、孫、ひ孫のことを卑属、ま、癒しっていう字書くんですけど、すごい日本語ですね。卑属と言います。だからフネさんや浪平さんから見ると、サザエさんやタラちゃんやワカメちゃんなんかは直系卑属ということになるんですね。ま、一親等です。

サザエさんとタラちゃんというのはま、兄弟ですね。で、これは二親等の傍系血族。ま、横の繋がりだから傍系で血族です。なんで二親等かというと、この親等計算の仕方。横の繋がりの人は、え、自分と相手が血族関係にある直接の、てかね、ま、要因になったところ、つまりサザエさんとタラさんが共通するものは何か、え、これを共同親等って言ったりするんですけど、ま、そこまで覚えなくていいです。共同というのは、あの共同購入の共同、一緒にやるっていう共同で親等、そのは親等長の親、共同親等って言ったりするんですけど、ま、サザエさんとタラさんの接続として繋がるものはフネさんと浪平さんということです。だから共同親等までまず遡ります。だからサザエさんからフネさん、浪平さんまで一親等遡って、で、フネさん、浪平さんからタラちゃんまでですね、一親等また下るということで、二親等の傍系血族という風になるわけなんですね。

で、フネさんも実は親戚いるんですけど、これはちょっと省略して。で、浪平さんには双子の兄弟の海平さんっていいますよね。で、なんと長江さんという人がいて、その長江さんの子供がノリスケさんなんですね。で、浪平さんの兄弟なんですが。で、サザエさんから見れば海平おじさんとか、タラおばさん、そうおばさんですよね。おじおばなんですが、これは三親等です。で、サザエさんと海平さんを繋ぐもの、浪平さん、海平さんのご両親、すなわちサザエさんから見ればおじいちゃん、おばあちゃん。だからおじいちゃん、おばあちゃんまで一親等、二親等遡って、サザエさんから見れば、え、浪平さんまで、つまりお父さんまで一親等遡って、さらに浪平さんのご両親まで一親等遡って、これで二親等ですね。浪平、海平、タラの両親から一親等下がって海平ということで、合計二と一足して三親等内の傍系血族。だからおじおば、おいというのは三親等内の血族ということになるんですね。

で、ノリスケさんというのはさらにその長江さんの子供だから、サザエさん、タラちゃん、ワカメちゃんから見ると、なんとノリスケさんは、いとこなんですよね。おじさんじゃないんですよね。おじさんなのは海平さんだったり、おばさんなのはタラさんなんですけどもね。え、ノリスケさんはさらに、もう一親等下りますので、いとこというのは四親等内の血族ということです。だからま、親族の中に入ります。六親等内の血族ですからね。イクラちゃんはさらにタラちゃんから見ると五親等なんですけど、ま、もちろん親族になるということですね。え、そういう風に、親族、特に姻族のところね、気をつけてくださいね。血族の配偶者までというとこです。

ということで、基礎知識はここまで。相続人と相続分という概念。これを法定相続分という言葉で表します。何かというと、法律に決まっている相続人と相続分ということですね。

じゃ、法律に決まっていない場合はどういう場合があるのかって言うと、そうです。遺言があれば遺言に従ってまず相続人とか相続分というのは決まっています。例えば遺言が残されていて、その中にま、赤の他人に一切合細相続させるとかね、ま、そういう遺言が残っていたら、ま、遺言通りになれば、その赤の他人であっても、ま、遺言に基づいて財産の証券ってのが執行されるんですけど、ま、そこにはですね、いわゆる法定相続人には一定の確保できる財産というのがあるわけなんですよ。やっぱり残された人の生活っていうのもですね、え、非相続人の財産によって賄われるべきっていうところがま、あったりするわけですよ。

ま、例えばね、ご両親が、あの子供が幼くして亡くなった場合ですね。亡くなった両親がですね、自分たちが死んだら、どこそこのね、美術館に我々の財産は全部寄付するなんて言言残されようもんならですね、本当は自分たちね、年取ってから亡くなると思って、遺言用意してたととしてもですね、なんか不良の事故でま、早く亡くなってしまった。子供はまだ小さい。ところがその遺産がですね、イサ合さ博物館なんか言っちゃったら、え、後の生活どうなんのっていうとこあります。ま、そういうのは遺言って言って残されるんですけど、ま、ちょっとそういう細かいことは今のところ置いといて、まとにかくですね、この法定相続分について覚えましょう。

はい、遺言のない場合に適用される法律。民法に書かれている相続人と相続分です。これがですね、覚えていただきたい表ですね。見方なんですが、まず相続人と相続分と書いてありますね。はい、相続人と相続分。それは、どれだけ相続できるのかっていうことですね。

で、ちなみに配偶者がいれば、つまりね、結婚届け出している方が亡くなれば、その配偶者が必ず相続人になります。いわゆる婚姻関係と書いてありますね。結婚届け出していない方はですね、基本的に法定相続人にはどんなにあってもなれないです。ま、遺言が残ってたりしたら別ですけど。この配偶者がいれば、配偶者が必ず相続になりますし、子供も、それから両親も、それから兄弟も誰もいないという時、配偶者しかいなければ、配偶者だけが全部相続します。

で、配偶者がいない時ですね。まだ独身だっていう人。配偶者がいなければ、この第1順位、第2順位、第3順位という人たちだけで相続すると。で、配偶者がいてなおかつ第1、第2、第3の人たちがいる場合、何対何で相続財産を分けられるのかっていうことを覚えるための表です。

まず第1順位は子供です。実子、養子。ま、先ほど言いましたよね、法定血族であろうが、自然血族であろうが、親子関係にある場合、相続に関して全くですね、区別はないし、それから非嫡出子ですね。で、非嫡出子って何かというと、婚姻届けを出していない方との間に生まれた子供。これを非嫡出子と言います。まただ、認知というね、手続きをしておかないといけないんですけど、この子供に関しては、実子、養子、非嫡出子、どういう場合でも扱いは同等です。

子供がいれば、まず子供と配偶者が相続人になりまして、相続分は1/2、1/2となります。半分ずつ。で、昔はね、子供がたくさんいたんですよ。なので配偶者が1/3で子供が2/3だったんですよ。だいぶ前ある時ですね、まだんだん少子化って言いますかね、子供の数も少なくなってきたので、しかもまだんだん高齢化社会を迎えてきたっていうことも踏まえたのかな。ここ2/1/2って法改正があったんです。も、相当前なんですけども。でもね、その時の新聞の一面トップに、外に関する民法の規定改正とかつって、面白いですた。妻の地位向上とかって書いて。なんかどうしても夫が先に死ぬ事案ばかりが出てくるんですけど、問題でもね、なんかええって感じでね。別に夫が生き残った場合でもね、配偶者1/2ということで一緒なんですけどもね。どうして もですね、男性の方が先に死ぬ事例が多いんでね、ま、そんな風に新聞も見出しになったんだと思うんですけど。いやいや、ま、子供がね、あの少なくなってきたので、もう1/2/2でいいだろうということになっているわけです。

はい、で子供がいない人。直系尊属。先ほど言いました、先に生まれた人、つまり父、母、じいちゃん、ばあちゃんですねが第2順位です。でもし配偶者がいて子供がいない。でも配偶者から見れば義理のお父さん、お母さんがいらっしゃる場合の相続分は1/3と2/3。これだんだん、配偶者の方が増えてきますよね。ま、やっぱり頼りにするとか、当てにするって言い方もちょっと語弊があるかもしれませんが、ま、度合いが変わってくるわけで。

で、第3順位。いいですかね。この直系尊属もいない時に初めて兄弟姉妹があ、法律家は決定姉妹っていう読み方するんですよ。ね、音読み好きですからね。え、兄弟姉妹が相続人となりまして、この場合もし配偶者と兄弟姉妹であれば、1/4、1/4ということで、こうだんだん配偶者の取り分が増えていくと。分母が2、3、4と。で、配偶者以外は必ず1、1、1っていう風に覚えてもいいし、分母が2、3、4で配偶者の方が必ず多くなる。分母が2/2の時は1/2、1/2しかないんですけど、え、分母が3になったら多め、多めだったら1対3。分母が4だったら2対2。いやいや違う。それだったら1/2、1/2と一緒だから1対3という風にですね、ま、この筋は覚えやすいと思います。

子供が複数いるとか、それから直系尊属がね、父も母もま、存命だとか、で兄弟姉妹え、何人もいるという風にですね、同順位に複数にいる場合は均等にいます。実子が2人いて、非嫡出子が2人いて、4人いたら1/4ずつ分けます。だからま、配偶者の方がいれば1/2をま、さらに1/4ずつとか、1/8ずつ相続すると、ま、いうことになるわけです。

はい、この数字しっかり覚えておいてくださいね。

で、これだけで相続に関する事例問題解けるかというと、出もさるもの引っかくもので、もうちょっとアレンジがあります。そこはですね、代襲相続とそれから相続の承認、放棄という概念が理解が必要になります。

代襲相続って何かというと、相続人となるはずの人が、ま、何らかの事情で相続できない場合に、その子などが代わりに相続すると。そういう場合ですね。例えばある方が亡くなったんですけど、で、そうすると第1順位の子供が相続できるはずなんですけど、なんとその子供はま、先に亡くなっていて、ま、こういうのを逆縁って言ったりするんですけど、え、あるAさんということがですね、亡くなりになったと。で、そうするとですね、その子供のBさんがAさんの遺産を相続するはずなんですが、だからAさんより先にこのBさんが亡くなっていた。そういう時はですね、いいですかね、Bさんが相続するはずだった分を代わりに種名披露の種ですね、受け継ぐのがCで、これを代襲相続というわけなんですね。だからBが先に死んで、その後でAが亡くなったという時ですね、もしBが存命であれば相続するはずであっただろう財産をCがまま受け継ぐと、こういうのを代襲相続というわけです。

で、先に死んでたっていう場合がま、一般的な気はするんですが、実ははい、代襲相続が生じる場合というのが、え、これぐらいあります。も、これは覚えるべきですね。代襲相続が生じる場合。相続人の死亡。さっきのBさんが先に死んでたという場合ですね。あと相続排除、欠格と。ま、これはですね、先ほどAが亡くなって、その子Bが相続するはずだったも、Cが相続するっていう事例をね、ま、縦にピッピピって書いてあんですけど、Aがなぜ死んだかというと、BがAを殺害したなんていう場合だったらですね、Bが相続になる資格ないじゃんと、こういうことで相続欠格自由ということになります。その場合はですね、代子相続の対象になるんですけど、ただこの後お話しします相続放棄というのは代襲原因にならないので、ここよく引っかけてきますので、是非覚えておいてください。罰相続放棄ということですね。代襲相続できる人は子供、直系卑属ですね。で、傍系最ありと最大周って何かというと、Aが亡くなったんだけど、その子のBで、さらに孫のCも先になくなってて、ひ孫の霊が相続するみたいな、ま、その最大種っていうんですね。で、兄弟姉妹は代襲は、あるんだけど、最大種はない。つまり1代限りで終わるということですね。特に代襲相続が生じる場合のところ、相続放棄は大衆原因にならなってのがね、一番の出題ポイントなので、是非覚えておいてください。

で、出てきました相続放棄について。これで最後ですから、もうちょっと頑張って聞いてください。相続の承認と放棄という概念をお話ししたいと思います。ま、先ほどですね、あの相続の概念をね、プラス財産もマイナス財産も一切合細ですね、相続しちゃうことと、で、そういう風にですね、一般的にはですね、誰かが亡くなって相続人で、ま、財産相続して、ま、あと遺産分割したりとか、ま、するんですけど、ま、そういうのを何て言うかと言うと、単純承認と言います。で、意義ですね、非相続人の権利義務を無限に承継すると、普通に相続するってことですね。プラス財産もマイナス財産もってことですね。で、方法としては、え、単純承認しますと、ま、あの相続しますって意思表示をすればいいんですけど、普通わざわざ相続しますって言ったりしないんですね。

で、これからご紹介します、え、ちょっとイレギュラーな限定承認や、はい、先ほどちょっと出てきた代襲原因にならないよって言った相続放棄ですね。限定承認も放棄もせずに熟慮期間が経過した時などと書いてありますが、え、熟慮期間についてはまたちょっと後で出てきます。

で、この相続放棄や限定承認という概念ですね、これとても重要で、冒頭で言いましたようにですね、非相続人がですね、ま、相続税とかですね、揉めたりとかっていうこともあるかもしれませんが、ま、まあいいじゃないですかね。ま、ところが、大した財産残さずに借金ばっかり山盛り残して亡くなってしまったと。そうすると相続人というのはですね、例え生まれたばかりの赤ちゃんであったとしてもですね、ここにもお父さんが亡くなったところがお父さん借金山盛りで生まれたばかり中ちゃんだけど借金をガーン背負うことになってしまうと相続してしまうわけなんですね。そういう場合にですね、借金を相続したくないわとかね、あるいはもちろんですね、莫大な遺産があるんだけど、ま、そういうのをですね、受け継ぎたくないと、ま、いうこともま、本当に人それぞれ事情がありますので、ま、一切相続しないという意思表示をすることができます。それを相続放棄と言います。相続放棄ですね。で、相続財産を一切承継しない。プラスだろうがマイナスだろうがね。ただですね、相続放棄は相続開始後でないとできないというのね、これ時々てます。相続開始前。相続開始っていつかってと、非相続人の死亡です。ね。だから非相続に、ま、つまりま、誰か亡くなりになる前から私は一切相続しませんなんてね、ま、言ったりすることもありますけどね。お父さんが亡くなったらお前ら兄弟で、じゃ財負ければ俺は一切やらないからって、ま、そういうの相続放棄なんですけど、いうのはもちろん自由ですし、兄弟の間でね、そうやって合意するのは自由なんですけど、法律上はですね、相続開始前の相続はできないとされています。

で、これは一切合さ受け取らないと。でもう1個やり方がありまして、これ限定承認というですね、相続放棄とま、単純承認の間を行くような感じですね。プラス財産の範囲でマイナス財産を承継すると。ですから借金1億円あって、で預金が5000万円あったと。ま、すなわち預金5000万円の範囲で借金相続します。ま、5000万円だけ、つまり残ってる預金の5000万円で返せるだけ借金返します。ま、そういうことですね。あそやって限定承認してくれた方がですね、あの債権者としてもま、ありがたいっちゃありがたいじゃないですかね。そういう場合もあるということですね。ただこの限定承認というのはですね、プラスの範囲でマイナス財産相続するというですね、ちょっと複雑なことをしますので、共同相続人全員でのみすることができるというのが試験のポイントですね。兄弟3人がいて、兄弟3人で相続したという時はですね、ま、う、全員で限定承認しないと限定承認は無理で、相続放棄は1人だけ相続放棄して後の2人が単純承認するとかですね、ま、そういうことは可能です。だから限定承認だけ全員でしないといけません。

で、ただこの相続放棄や限定承認は、ま、相続開始後あんまり時間が経ってからされてもですね、財産関係が複雑ってかね、分からなくなりますので、はい、こですね、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から、これ知った時からです。相続開始からではありません。え、3ヶ月の熟慮期間内に単純承認、限定承認、または相続放棄をしなければなりませんし、この3ヶ月の熟慮期間を過ぎたらもう誕生承認になると、ま、そういうことですね。ま、3ヶ月という数字をま、ちょっと頭の片隅でも置いてもらったらいいかと思います。すなわち、放棄や限定承認は期間制限がある、ま、手続きもね、ややこしいんですけども、ま、ということを1つ覚えておいてくださいね。

以上でですね、相続人相続分についての基本的な知識なんですが、まずはですね、今回お話しした内容を引下げてですね、過去問見てみてください。多分ほとんど解けるようになっていると思います。え、細かい知識はですね、過去問解きながらつけていっていただいたらいいかと思いますので、まだまだね、ま、コミの受験生とのは比較的若い方ばかりですので、身近ではないかもしれないんですけど、いずれ役に立つ時が来ると思いますので、今日のところしっかり覚えておいてください。

で、最後にですね、アルトのLINE登録まだの方、是非お願いいたします。で、登録者だけが受け取れる特典映像、それからお得なクーポン情報なんかをゲットできます。に詳細がありますのでご検討ください。え、今回も最後までご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。